目次
介護保険の負担割合とは何か?
介護保険のサービスを受けようとした場合、全額負担ではありません。
一定の金額以内であれば、一部を公費で負担してくれるので、その一部を負担すれば良いのが介護保険の最大の特徴なのです。
介護保険制度が施行されて2015年までは、一律で1割の負担でしたが、わが日本の社会保障費の財源の圧迫によって、その後一定の所得の人は2割となったのです。
単純にこれまでの倍の額を支払うことになるので、確実に国民の負担になることが分ります。
負担割合が1割の人と2割の人の違いは?
1割になるか、2割になるかは年間の所得で決まります。
その所得とはズバリ! 「160万円」以上なら2割の負担となります。
なんと今後3割負担になる人も…
冒頭でも触れましたが、介護保険制度にかかる財源は不十分な状態です。
このこままの状態が続くと介護保険制度そのものが崩壊する日も近いのです。
そこで、国は2018年8月から一部の人に限り、介護保険のサービスの負担金を3割に引き上げることにしたのです。
実際に3割負担となる人は、裕福な生活を送ることができている人達にはなりますが、国民からすると不安な気持ちが高まるばかりでしょう。
もしかして自分や家族も3割?
これまで2割の負担だった人の一部が3割負担となります。
現在のところこれに該当するする人は12万人程と言われています。
割合にして介護保険を利用している人の3割ほどになります。
ですので、ごく一部の人がこれに該当することになるのです。
具体的には、
(2) 単身世帯で、年金収入 + その他の合計所得金額が340万円以上の人(夫婦世帯の場合は463万円以上)
この二つを満たせば3割負担になるのです。
具体的には下記の表でご説明します。
※1 具体的な基準は政令事項。
現時点では、「合計所得金額(給与収入や事業収入等から給与所得控除や必要経費を控除した額) 220万円以上」かつ「年金収入+その他合計所得金額340万円以上(単身世帯の場合。夫婦世帯の場合463万円以上)」とすることを想定。
⇒単身で年金収入のみの場合344万円以上に相当。※2 「合計所得金額160万円以上」かつ「年金収入+その他合計所得金額280万円以上(単身世帯の場合。夫婦世帯の場合346万円以上)」
⇒単身で年金収入のみの場合280万円以上に相当。
(厚生労働省(pdf))
介護負担割合はどの時点で分かるの?
一般的には介護保険の認定の結果が出る際に同時に分かるようになっています。
自治体から手のひらサイズの「介護保険負担割合証」という名称で発行されます。
自分から届け出て発行してもらう必要はありません。自動で発行される仕組みになっています。
2割から3割になる人も、そのまま様子を見ていれば自治体からその知らせが届くようになっています。
なんとかならない? 裏技を伝授します!
いくら所得が多いからと言っても、3割になって喜ぶ人はいないでしょう。
そこで、少しでも負担を軽減させるために裏技があるのです。
それは「高額介護サービス費」の適用を受けることです。
これは、立派な制度であり、1か月に利用した介護保険サービスに対して、支払った利用者負担の合計額が、所得の区分に応じた上限額を超えた場合、「高額介護サービス費」として、その超えた分が介護保険から払い戻されるのです。
上限額は所得に応じて以下の5段階に分かれています。
希望される方は保険者(各自治体)に申請する必要があります。
この制度は一度申請しておくと、その後は自動で指定の口座に振り込まれるようになっています。(執筆者:陽田 裕也)