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【確定申告延長】令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長と注意点

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【確定申告延長】令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長と注意点

令和2年2月27日に国税庁が、確定申告の申告期限の延長を公表しました。

そのため延長する期間や、注意点についてまとめました。

※本記事は2月27日時点の内容になります。

申告期限が延長する税目

新型コロナウイルスの影響で、申告期限が延長する税目は「申告所得税」、「個人事業者の消費税」、「贈与税」です。

・所得税(個人)
・消費税(個人事業者)
・贈与税

執筆時点においては、

法人税や法人が支払う消費税、そして相続税の申告期限についての延長はありません


そのため複数の税金の申告が必要な方は、申告期限にご注意ください。

延長した申告期限・納付期限は一律で令和2年4月16日

令和元年分の申告所得税、個人事業者の消費税、贈与税の申告期限は、一律で令和2年4月16日まで延長になりました。

また納付期限も申告期限と同様に延長され、令和2年4月16日となります。

【令和元年分の申告期限・納付期限の変更】

令和元年分の申告期限・納付期限の変更

申告期限が延長した税目の振替納税の振替日も延長

申告期限の延長に伴い、振替納税の振替日も延長します。

ただ令和2年2月27日時点では、国税庁は具体的な延長後の振替日は公表しておりません

申告期限までには、新たな振替日が公表されると思われますので、振替納税を利用(予定)の方は、最新情報を注視してください。

【振替納税の振替日の延長】

振替納税の振替日の延長

令和2年3月17日以降の確定申告会場は税務署に確認

確定申告の相談会場は、税務署や合同庁舎、そして民間の施設を間借りして行っています。

税務署が相談会場の税務署は、継続して相談を実施すると思われますが、民間施設を間借りしている税務署は相談会場が変更になる可能性があります。

そのため本来の申告期限である令和2年3月16日までと、令和2年3月17日から令和2年4月16日までの相談会場が、異なる税務署があるかもしれません

なお会場変更等のアナウンスについては、国税庁ホームページや税務署にお尋ねいただき、最新情報を確認してください。(執筆者:平井 拓)

《平井 拓》
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平井 拓

執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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