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私立高校の学費支援制度3つ 支給要件、給付額、手続きの注意点 活用して大学進学費用をためる

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私立高校の学費支援制度3つ 支給要件、給付額、手続きの注意点 活用して大学進学費用をためる

大学進学に向けて少しずつ教育費の準備をしますが、高校3年間でかかる教育費が意外と高く、思っているほど大学資金を準備できないのが実情です。

特に子どもが私立高校に進学した場合、国公立高校と比べて就学にかかる費用は高くなってしまいます。

実際、筆者の家庭も私立高校に通っていますが、年間にかかる就学費は決して安くはありません。

そんな高校就学にかかる経済的負担を軽減するために、世帯収入が一定未満の世帯や非課税世帯を対象に、国や都道府県などの地方自治体の学費支援制度が充実してきています。

今回は、「お金がかかる」というイメージが強い私立高校を対象にした学費支援制度についてご紹介しましょう。

私立高校の学費支援制度3つ

入学直後から教育費は右肩上がり

高校に入学すると、中学校まではかからなかった入学金や学費、教材費のほかに、施設費、保護者会費、修学旅行費、後援会費などの諸費用が保護者の負担となります。

私立高校の場合、すべての費用を合算すると年間60~100万もかかることもあります

さらに、部活に参加すれば部活費や用具費、遠征費などがかかり、塾に通えば学校にかかる費用とは別に教育費がかかってしまします。

つまり、高校進学直後から教育費は想像以上に右肩上がりになり、家計に大きな負担としてのしかかってきます。

特に、さまざまな事情により年収の低い世帯にとっては、高校に通わせるだけでも経済的に大変なケースが少なくありません、

子どもの高校入学以降、家計のやりくりに悩む母

国や自治体の学費支援制度を活用

その負担を軽減するのが、国や自治体の授業料等の支援制度です。

各種支援制度への申請は在学している学校を通して行うので、学校からのお知らせをきちんと確認し、決めた期限までに必ず申請書類を整えて支援制度をしっかりと利用しましょう。

高校生のための学費支援には、主に2つの支援制度があります。

1. 高等学校等就学支援金制度

1つめは、国の制度でもある「高等学校等就学支援金制度」です。

私立高校に通う制度に対して、家庭の収入状況に応じて授業料を軽減する制度です。

大幅な制度改正により2020年4月から、年収約590万円までの世帯に対して、月額上限3万3,000円の支給対象となるよう制度が拡充されました

また世帯収入に応じて段階的に支給額が減額し、世帯年収が約590万円~約910万円の場合はこれまでと同額の9,900円、そして世帯年収額が約910万円超の場合は支給対象外です。

教育費の負担がもっとも重く感じられる世帯への支援が充実しているので、公立高校はもちろん、私立高校でも「授業料の実質無料化」が実現しています。

2. 授業料等軽減補助金制度

一方、都道府県独自の制度が、「授業料等軽減補助金制度」です。

国の制度でもある「就学支援金」に対して自治体が上乗せして助成することにより、授業料や施設整備費、実習費など授業に実質的に相当する費用や入学納入金を軽減させます。

対象となる世帯は、世帯年収が約270万円までの非課税世帯、および世帯年収が約270万円~約350万円の世帯であれば、月額5万円を上限に授業料等の全額が支給されます。

ただし、高等学校等就学支援金と授業料軽減補助金は在籍する学校に支給されるため、保護者には直接支給されません

学校で自動的に生徒の授業料などに充当されるので、学校から配布される認定のお知らせなどはしっかりと確認するようにしましょう。

高校の学費支援制度を活用して勉学に励む私立高校生

自治体によっては「奨学のための給付金」もある

もうひとつ知っておきたいのが、返済不要の「就学のための給付金」です。

毎年7月以降に在籍する学校を通して申請し、資格認定と支給額が決定すれば11~1月の間に申請した保護者の銀行口座へ振り込まれます。

ただし、この奨学のための給付金を受ける対象は、一定の要件を満たした世帯に限ります

まず、対象となる保護者の要件ですが、以下のように定められています。

(1) 生活保護を受給または令和2年度の住民税所得割が非課税であること

(2) その自治体(県内)に在住であること

また、生徒も対象となるための要件が決められています。

(1) 高等学校就学支援金受給対象者であること

(2) 児童福祉法の措置費等の支給を受けていないこと

その他にも細かな要件がありますが、世帯状況と要件に応じて、年額3万8,100円~13万8,000円の間で支給されます。

教育費の負担が重く感じられる家庭にとっては、とてもありがたい給付金です。

また、今年は新型コロナウィルスの影響で家計が急変した家庭も多いことを鑑みて、この「奨学のための給付金」の対象要件が拡充されました。

・ 令和2年1月以降に家計が急変したことにより住民税の所得割が非課税相当となる見込み

・ 子どもが就学支援金対象校に通っていること

が要件です。

申請期間は7月1日~12月28日ですので、申請を希望する場合はぜひ早めに学校に問い合わせてみましょう。

教育費の負担軽減チャンスを見逃さない

今回紹介した国や県の就学支援金制度や軽減補助金制度、そして「たとえ世帯収入が低くても、子どもにしっかりとした教育を受けさせたい」と願うご家庭のための給付金制度は、子どもが自立に向けて、必要な知識や経験を学ぶ大切な時期を充実させるために欠かせない制度です。

子どもが高校に通う3年間に節約をしながら大学費用を貯められますが、高校ではそれなりにお金がかかるので思うように貯金ができないかもしれません。

だからこそ、高校でかかる費用負担が少しでも軽くなるチャンスを見逃さず制度をしっかりと活用し、子どもの未来がより充実したものになるように支えていくことも親の大切な役割といえるでしょう。(執筆者:花見 結衣)

《花見 結衣》
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花見 結衣

アメリカ帰りのフリーライター、翻訳家。離婚をきっかけに、それまで関心がなかったお金や節約に向き合うことに。現在は、節約術や貯金術を駆使しながら、「シングルママの、“無理をしない”家計管理」に奮闘中。節約系ライターとして雑誌掲載の実績もあります。趣味は、500円玉貯金。気負わない節約術やマネー術を発信していけたらと思います。 寄稿者にメッセージを送る

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