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「国民年金」の種類 第1号被保険者の独自の給付も解説

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「国民年金」の種類 第1号被保険者の独自の給付も解説

国民年金は、日本に住んでいる20歳から60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。

国民年金の給付として、老齢のための老齢基礎年金は知っている人が多いでしょう。

しかし、国民年金は、老齢基礎年金以外にもいろいろな種類の給付があります。

今回は、国民年金の種類とどのような場合に受給できるかについて詳しく解説していきます。

とどのような場合に受給できるか

国民年金の被保険者

国民年金の被保険者は、以下3種類に分かれます。

1. 20歳以上60歳未満の自営業者や無職の人などが対象の第1号被保険者

2. 厚生年金の適用事業所に勤務する65歳未満の会社員や公務員が対象の第2号被保険者

3. 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満配偶者が対象の第3号被保険者

国民年金の給付の種類

国民年金(基礎年金)は、老齢、障害、死亡に対する給付であり、主に以下3種類の給付があります。

老齢基礎年金

受給資格期間(保険料納付済期間や保険料免除期間などを合算した期間)が10年以上ある場合、原則65歳になったから受け取ることができる老齢のための給付です。

20歳から60歳までの40年間にすべて保険料を納めた方は、満額の老齢基礎年金を受給できます。

障害基礎年金

国民年金に加入している間や、20歳前や60歳以上65歳未満の国民年金に加入していない期間の病気やけがが原因で、一定の障害状態に陥ってしまった場合に受給できる障害のための給付です。

障害の状態により障害等級1級と2級に区分され、受給金額も変わってきます。

また、18歳到達年度の末日を経過していない子や、20歳未満で障害等級1級または2級の障害者の子供がいる場合は、子の加算により受給額が増えます

遺族基礎年金

18歳到達年度の末日を経過していない子や、20歳未満で障害等級1級または2級の障害者の子供がいる被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人が亡くなった場合に、残された家族のための給付です。

この場合の家族とは、子のある配偶者 、または18歳到達年度の末日を経過していない子や、20歳未満で障害等級1級または2級の障害者の子になります。

国民年金第1号被保険者の独自の給付も

他にも、国民年金第1号被保険者の独自の給付として、以下の給付があります。

独自の給付

付加年金

国民年金の保険料に追加で月額400円の付加保険料を上乗せすると、年金額を増やす(200円 × 付加保険料納付月数)ことができる制度です。

寡婦年金

第1号被保険者での保険料納付済期間と保険料免除期間が合算して10年以上ある夫が死亡した場合に、夫により生計を維持して10年以上婚姻関係が継続していている妻に対して60歳から65歳までの間支給される年金です。

死亡一時金

国民年金保険料を36か月以上期間納付していた納めていた第1号被保険者が国民年金を受給する前に亡くなってしまった場合、遺族が受給できる一時金です。

脱退一時金

日本国籍を有しない人が被保険者資格を喪失して日本を出国した場合に、2年以内に請求できる一時金です。

いろいろな給付があります

このように、国民年金の給付には老齢基礎年金以外にもいろいろな給付があります。

将来、自分に当てはまってくる給付もあるかもしれませんので、知っておいて損はないでしょう。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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