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【国民年金】産前産後休業期間中の保険料免除とは

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【国民年金】産前産後休業期間中の保険料免除とは

厚生年金で整備されている年金額が減額にならないことが前提の免除制度に産前産後休業期間中の免除制度、育児休業期間中の免除制度があります。

厚生年金は企業に勤めていることが前提であり、いわゆるフリーランスや個人事業主では対象となりません。

そこで、2019年4月から国民年金にも産前産後期間の保険料免除の制度が設けられました。

今回は当該制度にフォーカスを当て解説してまいります。

産前産後休業期間中の保険料免除

【国民年金】産前産後期間の保険料免除とは

国民年金第1号被保険者が対象となる制度で、産前産後期間中の保険料が免除となります。

また、この免除期間の特徴は保険料が免除されていても「保険料納付済期間」として扱われることです。

よって、国民年金に整備されている免除期間と異なり、年金額が減額されるということはありません

よって、免除された期間は国民年金で整備されている死亡一時金や脱退一時金の支給要件である保険料納付要件も保険料納付済期間として扱われます。

付加保険料との関係

まず付加保険料とは国民年金第1号被保険者に限り月額400円の保険料で加入できる年金制度であり、支給時期は老齢基礎年金と同時に支給されます。

付加年金の額は月額200円に付加保険料金納付済期間を乗じて得た額となり、年金増額の一選択肢として活用されています。

そこで、産前産後期間の保険料免除期間中も付加保険料の納付できるのかという疑問が生じますが、納付可能です。

しかし、通常の免除期間については付加保険料を納付できません

これは収入が一定額以下のため免除を受けているにも関わらず年金増額をすることは不自然と言えるからです。

反対に産前産後期間中は必ずしも収入が一定額を下回るとは言えず、付加保険料が納付可能ということです。

他の免除制度との優先順位

場合によっては障害年金の受給権者となる法定免除、収入が一定額を下回り申請免除となり、同時に産前産後期間を迎えた場合はどのようになるのでしょうか。

この場合は法定免除や申請免除よりも優先して産前産後期間の免除が適用されます。

任意加入との関係

国民年金には任意加入被保険者の制度があり、任意加入被保険者中に産前産後を迎える場合も想定されます。(例えばフリーランスとして海外へ行く場合)

その場合は他の免除制度や納付猶予制度と同様に産前産後期間中の免除は適用されません

専業主婦である第3号被保険者

第1号被保険者のみが対象であることから、第3号被保険者は対象となりません

保険料の前納している場合

支払った保険料は全額還付されます。

対象となる期間

出産予定日の属する月の前月(多胎妊娠の場合は3月前)から出産予定月の翌々月まで

対象となる期間

手続き方法

日本年金機構ではなく、市町村長あてに手続きを行います

出産予定日6か月前から手続きを行うことが可能です。

出産前に手続きを行う場合の必要書類として申請書、母子手帳(郵送の場合は写し)が必要となり、別世帯の子の場合は出生証明書や出生日、親子関係を明らかにする書類が必要となります。

出産後に手続きを行う場合は戸籍謄本や出生受理証明書等の写し、死産の場合は死産証明書等が必要となります。

代理人申請

可能です。

委任状、代理人本人の確認ができる身分証明書等の準備が必要となります。

届け出は必ずしましょう

この制度を導入するにあたり国民年金の保険料を一律100円増額し、国民全体で制度を支えようとして制度が導入されました。

しかし、制度が浸透しているとは言い難く、十分に活用されていないケースが散見されます

また、既に保険料を支払っている場合でも返還の対象となることから該当した場合はおさえておきたい内容です。

また、届出しなければそもそも活用できない点も併せておさえておきましょう。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)

《蓑田 真吾》
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執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾 蓑田 真吾

社会保険労務士 独立後は年金などの社会保険制度、人事労務管理に関する講演活動を行い、また、労務トラブルが起こる前の事前予防対策に特化。現在は有効的な社会保険制度の活用、様々な労務管理手法を積極的に取り入れ、企業をサポートしています。 【他保有資格】2級ファイナンシャル・プランニング技能士、労働法務士 等 寄稿者にメッセージを送る

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