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固定資産税の「納税通知書」 捨ててはいけない5つの理由

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固定資産税の「納税通知書」 捨ててはいけない5つの理由

固定資産税とは、元旦(賦課期日)に土地・建物などの固定資産を所有している人に課税されます。

毎年4月を過ぎるころから、所有者に固定資産税の納税通知書が届きます。

マイホームをお持ちの皆様にとって、固定資産税の負担は大きいと思います。

正直、望まざる通知でしょう。

納税を自動引き落としにされている方は、封筒を開けないかもしれません。

しかし、納税通知書は有益な情報で、大切な「資料」です。

届いたら必ず確認しましょう。

そしてできれば、永久保存してください。それだけの価値があるものです。

固定資産税の納税通知書

納税通知書を保管する理由

納税通知書を保管しなければならない理由を、5つ紹介します。

【理由1】納税通知書は正式な書面である

納税通知書には、納付書と課税証明書が入っています。

ほとんどの方は、税金を支払うために納付書を見ていると思います。

しかし本当に大切なのは、課税証明書です。

課税明細書には固定資産税評価額(課税標準額)が掲載されております。

課税証明書は、登記などにも使える正式な書面です。

固定資産税を掲載する正式な書面として、他には固定資産評価証明書がありますが、発行には300~400円程度必要です(市区町村によって異なる)。

【理由2】資産の情報になる

固定資産税評価額から、マイホームの資産価値を知ることができます

固定資産税は、マイホームの価値に1.4%の標準税率(税率は市区町村が決めます)を掛けて算出されます。

固定資産税課税標準額が、税金の計算元になります。

しかし、固定資産税評価額が実際の資産価値ではありません。

実際に売買されるであろう「正常価格」ではないのです。

建物の固定資産税評価額は、一般的に実際の資産価値の5~6割、土地は7割とされていますが、地域や需要によってばらつきがあります

例えば、建物・土地の固定資産税評価額が、850万円・700万円であれば、一般的に実際の資産価値は、1,500万円・1,000万円です。

土地の固定資産税評価額を年別に羅列すれば、自宅近辺の価値の変動を知ることができます。


建物は経年劣化しますので、年々価値が下がっていきます。

経年減価補正率表を参照ください。

ただし、リフォーム等をして部分的でも建物を更新すれば、固定資産税も上がる可能性があります。

参照:東京法務局

固定資産税評価額の計算は、3年ごとに「評価替え」を行います。

評価替えの年の価格が、正確な資産価値です。

ちなみに本年度は評価替えの年ですがコロナ禍に鑑み、固定資産税の地価が上昇評価だったとしても、 納税額は去年と同額に据え置くことになっています

【理由3】家計のバロメーターになる

上記で、マイホームの資産価値を算出できるとお伝えしました。

サラリーマンの方など主な資産がマイホームのみであれば、簡単に家計状況を知ることができます

昨今のコロナ禍で、住宅ローン返済に対する相談が急増しています。

参照:住宅金融支援機構(pdf)

収入の低減等で住宅ローンの返済ができないなど「有事」に、対応できるかが焦点です

(A) マイホームの資産価値+預貯金≧住宅ローンの借入額+その他借入

上記であれば、安心です。

もしもの時は住宅を売買してローンを完済し、賃貸住宅等に住みながら生活の再建を図ります。

(B) マイホームの資産価値+預貯金<住宅ローンの借入額+その他借入

住宅ローンの返済が滞っても、住宅を売却することが困難です。

売却できたとしても、売却金額で住宅ローンの完済ができない状況です。

金融機関が設定した、抵当権を解除することができません。

返済が滞った場合、融資先との協議がないまま半年程度返済しないと、最悪抵当権実行による競売となります

自己破産等の可能性があります。


(B) の状態は「自転車操業」状態です。

現在のコロナ禍のような緊急時や、収入の減少等に対応ができない状況です。

計画的に収支を改善して、(A) の状態にしましょう。

【理由4】減税の確認

固定資産税の建物について、現在は減税制度があります。

2021年度は建物(120平方メートルまで)に関して、税金が下記の期間半額免除されます

戸建住宅は、3年(長期優良住宅等は5年)、分譲マンションは、5年(長期優良住宅は7年)です。

反対に言えば、最短4年後から倍の納付となります。

これに備えないと、思わぬ出費です。


【理由5】評価額の確認

評価額の確認

固定資産税は、固定資産税評価額に1.4%を乗ずるのですが、評価額の算出が間違っていると、税額が大きく変わります

不当に高く算出されていれば、納付額も多くなります。

かなり稀なケースですが、算出の不備も報告されています。

マイホームの資産価値ならば、査定自体が間違っていたケースや、住宅用地の特例等が何らかの事情で、適応されていない場合等が考えられます(200平方メートルまでは課税標準を1/6、200平方メートル超で床面積の10倍まで1/3)。

評価額の算出過程は納税通知書に記載されておらず、不動産業界の方でないと、評価額の適正について判断するのは難しいです。

対処法としては、固定資産税を支払う時期に、近隣の不動産物件の固定資産税評価額を知ることができる制度があります(課税台帳の縦覧・閲覧)。

自宅の近隣で同じ時期に建築された住宅があれば、自宅と評価額を比べてみましょう。

大きな差があるようであれば、市区町村に相談することをお勧めします

市区町村役所の固定資産税課窓口での相談や、固定資産税審査委員会へ審査の申出を行うことができます。

納税通知書は必ず保管しておこう

わが家も同じく家族の財産の中で、マイホームの占める割合は高いです。

マイホームの価値を知ることは、家族の財産を知ることになります。

また固定資産税を過大に納付した場合、5年間で時効となります。

それ以後は申請しても修正できません。税金は戻ってきません。

納税通知書は絶対に捨てず、保管しましょう。(執筆者:金 弘碩)

《金 弘碩》
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金 弘碩

執筆者:CFP、1級FP技能士 金 弘碩 金 弘碩

すまいとくらし研究所 すまいとくらしカウンセラー 1975年 岐阜県生まれ。神奈川大学大学院経営学研究科修士課程終了。すまいの3要素。建物,土地,資金計画での実務経験(不動産,工務店勤務12年)と資格を持っています。すまいは一生に一度のお買い物ですが、ライフスタイルに沿って変わっていくものです。家族のイベントに毎に相談を承ります。お客様に寄り添いながら、すまいとくらしを支えます。 ≪保有資格≫ 二級建築士/宅地建物取引士 /公認不動産コンサルティングマスター/マンション管理士/賃貸不動産経営管理士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / CFP 寄稿者にメッセージを送る

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