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「月400円」国民年金保険料を増やすだけ 年金額を増やせる「付加年金」について

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「月400円」国民年金保険料を増やすだけ 年金額を増やせる「付加年金」について

国民年金は、日本に居住している20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。

国民年金の被保険者の中でも、 自営業者、学生、無職の方などの「第1号被保険者」は、基本的に納付対象月の翌月末日の納付期限までに、国民年期保険料を自分で支払う必要があります。

令和4年度の国民年金保険料は、月額1万6,590円です。

国民年金に加入している40年間すべて国民年金保険料を納めた場合、65歳から満額の老齢基礎年金(令和4年度 年額77万7,800円)が受給できます。

この老齢基礎年金の受給額を増やすには年金受給開始時期を66歳から75歳までの間に繰下げて受給する方法がありますが、年金受給開始時期を遅らせたくない方には適切ではありません。

その他の方法で老齢基礎年金の受給額を少しでも増やしたい国民年金の第1号被保険者の方には、付加年金という制度に加入する方法があります。

付加年金はお得に老齢基礎年金の受給額が増やせる制度ですが、あまり世間には知られていません。

今回は、付加年金について、わかりやすく解説していきます。

付加年金について

1. 付加年金とは?

付加年金とは、毎月支払う国民年金保険料に400円の付加保険料を上乗せすることで、老齢基礎年金の受給額を増やすことができる制度です。

2. 付加年金の概要

(1) 付加年金の加入要件


・ 国民年金の第1号被保険者

・ 65歳以上の方を除く任意加入被保険者


国民年金の被保険者であっても、第2号被保険者や第3号被保険者は付加年金に加入することはできません。

また、国民年金基金の加入者は、第1号被保険者であっても付加年金に加入することはできません。

(2) 付加保険料額

月額400円

(3) 付加年金の加入可能期間

・ 国民年金に加入しなければならない20歳以上60歳未満の40年間のうち、第1号被保険者としての期間

・ 65歳以上の方を除く任意加入被保険者の期間

(4) 付加年金の受給額

老齢基礎年金と合わせて、以下の金額を受給できます。(終身年金)

200円 × 付加保険料納付月数(年額)

(5) 付加年金の申込方法

住所地の市区町村役場の国民年金窓口、または近くの年金事務所

(6) 付加年金の注意点

・ 付加保険料の納付は付加年金の申し出をした月からの開始で、納期限は翌月末日です。

・ 付加保険料の納期限を経過しても、納期限から2年間は付加保険料の納付が可能です。

3. 付加年金の加入例

例えば、付加年金保険料を40年間納付した場合、200円×480月(40年)=9万6,000円(年額)が老齢基礎年金に上乗せされます。

老齢基礎年金を満額受給する場合の受給額は、以下になります。

77万7,800円(令和4年度老齢基礎年金満額)+9万6,000円(付加保険料を40年間納付した場合の付加年金額)=873,800円(年額)

付加年金に加入した場合は月額400円を納付する必要がありますが、200円 × 付加保険料納付月数を年額受給できますので、2年でモトがとれる計算になります。

2年でモトがとれるのは大きな魅力

付加保険料を支払うことは、老齢基礎年金を増やすには最適な方法です。

しかし、付加年金は老齢基礎年金と異なり貨幣価値に関わらず一定額のため、物価スライドによる受給額の変更はありません。

そのため、インフレリスクを抱えた年金ともいえます。

ただし、2年でモトがとれるのは大きな魅力なので、国民年金の第1号被保険者の方は、検討してみるとよいでしょう。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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