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年末調整の2つの欠点を補うために、マイナンバーカードを使ってみよう

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年末調整の2つの欠点を補うために、マイナンバーカードを使ってみよう

会社員(正社員だけなく契約社員、パート、アルバイトなども含む)として働いている方に課税される所得税は、簡潔に表現すると次のような手順で算出します。


A112月に支払われた給与の合計額-給与所得控除(年収によっては「所得金額調整控除」が上乗せされる)=給与所得


B)給与所得-所得控除(障害者控除、扶養控除、社会保険料控除、配偶者特別控除など全部で15種類)の合計額=課税所得


C)課税所得×税率(課税所得の金額に応じて545%)-税額控除(住宅ローン控除など)の合計額=所得税


このように各人に課税される所得税は、112月に支払われた給与の合計額を元にして算出するため、年内最後の12月分の給与が支払われるまで、正確な金額はわかりません。


そこで勤務先は1月以降に支払う給与から、概算額の所得税を控除していきます。


また12月分の給与の支払いが終わり、112月に支払われた給与の合計額が確定したら、正確な金額の所得税を算出するのです。


この正確な金額の所得税と、1月以降の給与から控除した概算額の所得税の合計を比較し、前者の方が多かったら追加で控除し、後者の方が多かったら還付するというのが、いわゆる年末調整になるのです。


年末調整が終わった後に勤務先は、この時に算出したデータを各従業員が住んでいる市区町村に送ります。


これを元にして市区町村は、翌年6月~翌々年5月の給与から控除される1年分の住民税を算出し、その結果を勤務先に通知するため、毎年6月から住民税の控除額が変わるのです。


年末調整の 欠点を補う

欠点1:親族のプライバシーが勤務先に伝わる

例えば扶養する親族が一定の障害状態にある場合、(B)に記載した障害者控除を受けられるため、その分だけ所得税や住民税が安くなるのです。


ただ障害者控除を受けるためには、親族の名前や障害状態などを、勤務先に提出する書類に記入する必要があるのです。


また勤務先によっては障害の程度を確認するため、障害者手帳のコピーの添付を求める場合があります。


これらによって親族の障害状態などが勤務先に伝わるため、抵抗を感じる方がいると思います。


その他に16歳以上の子供が無職の場合、扶養する親が(B)に記載した扶養控除を受けられる場合があります。


また子供が納付する必要のある国民年金の保険料を、同居する親が代わりに納付した場合、(B)に記載した社会保険料控除を親が受けられます。


ただ両者の控除を受けるためには、子供の所得などを勤務先に提出する書類に記入すると共に、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を添付する必要があるのです。


これによって子供が無職であることが勤務先に伝わるため、抵抗を感じる方がいるかもしれません。


このように親族のプライバシーが勤務先に伝わってしまう点は、年末調整の欠点のひとつだと思います。


欠点2:書類をきちんと記入しても間違えてしまう場合がある

例えばパートとして働く妻が、110月までに受け取った給与と、1112月に受け取る予定の給与を合計したら、年収が103万円超201万円以下だったとします。


これに加えて夫の年収が1,220万円以下だった場合、(B)に記載した配偶者特別控除を受けられるため、夫は勤務先に提出する書類に、配偶者特別控除の金額を記入すると思います。


しかし妻の仕事が1112月に忙しくなり、年収が201万円を超えると、夫は配偶者特別控除を受けられなくなります


また夫が受けられる配偶者特別控除は、妻の年収によって金額が変わるため、1112月の給与が予定よりも多くなった時には、書類に記入した金額と、実際に受けられる金額が、一致しなくなる場合があるのです。


その他に年末調整が終わった後の12月下旬に結婚したため、配偶者特別控除を受けるために必要な情報を、年末調整の書類に記入できない場合があります。


このように書類をきちんと記入しても、受けられる所得控除の種類や金額を、間違えてしまう場合があるというのも、年末調整の欠点のひとつだと思います。


マイナンバーカードを使った確定申告で年末調整の欠点を補う

勤務先に親族の障害状態などを知られたくなったため、年末調整で障害者控除を受けない方がいたとします。


こういった方が翌年に自分で確定申告を行い、このタイミングで障害者控除を受けると、その分の所得税が還付されると共に、住民税が安くなるのです。


また受けられる所得控除の種類や金額を間違えてしまった方は、翌年に自分で確定申告を行うと、間違った部分を訂正できるのです。


マイナンバーカードを使ってe-Taxで確定申告を行う場合、画面の案内に従って入力すると、税額などが自動計算されるため、手書きよりも簡単に書類を作成できます


最近はスマホのカメラで、年末調整の後に勤務先から渡される「給与所得の源泉徴収票」を撮影すると、この中の金額などが自動入力されるため、更に便利になりました。


また自宅からパソコンやスマホなどで手続きができるため、税務署まで足を運ぶ必要がないのです。


こういった理由によりマイナンバーカードは、年末調整の2つの欠点を補えると思います。


なお税務署は市区町村に対して、確定申告のデータを送るため、翌年6月以降の給与から控除される住民税を、勤務先に通知する時の書類には、障害者控除に関する情報も記載されます。


ただ障害者控除の対象になった親族の名前や、その方の障害状態までは記載されていないため、勤務先に伝わる情報は年末調整より少ないのです。


また給与計算の担当者にとって重要なのは、給与から控除する住民税の金額になるため、どの所得控除を受けたかまでは、チェックしていない場合が多いのです。


それでも心配という方は翌々年5月に、1年分の住民税の控除が終わったタイミングで確定申告を行い、所得税だけでなく住民税の還付も受けると、勤務先に伝わるリスクが更に低下します。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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