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年金額が加算される「障害者特例」とは

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年金額が加算される「障害者特例」とは

年金制度には「特例」というキーワードが複数あり、端的には年金額が増えるなど例外的な取り扱いがされることがあります。

その中で「障害者特例」というものがあり、いくつかの要件を満たすことで年金額の加算があります。

今回は障害者特例にスポットライトをあて、解説していきます。

年金額が加算される

障害者特例とは

老後の年金は原則として65歳から受給開始となりますが、厚生年金に1年以上加入している場合、生年月日に応じて65歳よりも前に受給開始となる方がいます。

これは「特別支給の老齢厚生年金」といい、下図のとおり、生年月日に応じて65歳を待たずに年金をもらえる仕組みになっています。

参照:日本年金機構



そこで、障害者特例とは、「報酬比例部分」の年金をもらっている方が「定額部分」をもらいはじめる年齢に到達する前に一定の障害状態となった場合、請求することによって、請求した月の翌月から報酬比例部分だけでなく、定額部分ももらえるという制度です。

障害者特例の要件

障害者特例には次の3つの要件があり、全てを満たしている必要があります。

(1) 特別支給の老齢厚生年金の受給権を持っていること

(2) 厚生年金保険法で定める障害等級3級以上の障害状態にあること

(3) 厚生年金の資格を喪失していること

まず、(1)については受給開始となる年齢に到達すれば要件を満たしますが、(2)については、(1)とは異なり、時間の経過で要件を満たすものではなく、医師の診断書等が必要です。

ただし、既に障害年金を受給している場合は添付不要となります(障害年金の受給権が発生しているものの現在支給停止となっている方は障害状態が記載された診断書が必要となります)。

そして、(3)については端的には職場を退職することや、労働時間が少なくなることで、厚生年金の資格を喪失することが要件となります。

職場を退職するとなると定期的な労働収入がなくなることを意味しますので、障害者特例を受給するメリットと十分に比較検討して決めるようにしましょう。

障害者特例のメリット

言うまでもなく「定額部分」の加算がつきますので、年金額の増額が挙げられます。

なお、それだけでなく、ご自身の厚生年金加入期間が20年以上ある場合で65歳未満の配偶者や20歳未満の子がいる場合、定額部分に加えて加給年金も加算されます。

注意点は

年金は1人1年金の原則という考え方があり、例えば障害者特例による老後の年金と障害年金をもらえる場合、どちらかを選択する必要があります。

どのように判断すべきかについては、いくつかの論点がありますが、障害年金は非課税である一方、障害者特例は区分としては老後の年金となりますので課税対象です。

すなわち、所得税、住民税、国民健康保険料に影響する可能性もあります。

単純に年金額のみの試算であれば年金事務所でも比較することが可能です。

また、障害者特例は「請求」しなければなりません

年齢は年金事務所でも把握できますが、障害状態は把握できませんので、請求する必要があります。

ただし、例外的に請求があったものとみなされる特例的なルールもあります。

例えば、障害年金の受給権を持っており、かつ、厚生年金にも加入していない場合、障害年金を受けることができることとなった日に障害者特例の請求があったものとみなすというルールもあります(請求があったものとみなしれもらえるケースは他にもいくつかあります)。

障害等級3級以上かどうかはご自身では判断がつかないこともあるでしょう。

その場合には年金事務所や社労士に相談してみるもの一案です。

早めに相談しましょう

初診日の証明が取れなかったがゆえに障害年金を申請できなかったという方の場合、障害者特例を申請することで少しでも多くの年金を受給できる可能性がでてきます。

また65歳未満の配偶者がいる場合は65歳を待たずに加給年金も受給できますので、家計にとっては明らかにプラスになります。

なお、請求した月の翌月からとなるため、該当している可能性があると考えられる場合、早めに相談するようにしましょう。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)

《蓑田 真吾》
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執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾 蓑田 真吾

社会保険労務士 独立後は年金などの社会保険制度、人事労務管理に関する講演活動を行い、また、労務トラブルが起こる前の事前予防対策に特化。現在は有効的な社会保険制度の活用、様々な労務管理手法を積極的に取り入れ、企業をサポートしています。 【他保有資格】2級ファイナンシャル・プランニング技能士、労働法務士 等 寄稿者にメッセージを送る

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