※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

【税制改正情報】贈与税の「相続時精算課税制度」の節税効果が高くなる

税金 相続・贈与
【税制改正情報】贈与税の「相続時精算課税制度」の節税効果が高くなる

令和5年度の「税制改正大綱」では、NISAと相続税の贈与加算期間の拡大が注目されていますが、相続時精算課税制度の制度内容も大きな改正事項です。

使い方次第で以前よりも高い節税効果が期待できますので、今回は税制改正で「相続時精算課税制度」の変更するポイントについて解説します。

※執筆時点において、令和5年の税制改正に関する法案等はまだ成立しておりません。

相続時精算課税制度の変更するポイント

現在の相続時精算課税制度の概要

相続時精算課税制度は、18歳(※)以上の人が60歳以上の父母(祖父母)から贈与を受けた際に適用できる制度です。

一般的な贈与税は110万円を超えると贈与税が発生しますが、相続時精算課税制度には2,500万円の特別控除額がありますので、高額の贈与を受けた場合でも贈与税を無税にすることができます。

一方で、2,500万円の特別控除額は生涯で利用する控除額なので、トータルの贈与金額が2,500万円を超えた場合、超えた部分の金額に一律20%の贈与税が課されます

また特例を適用した財産を贈与した人(特定贈与者)が亡くなった際は、特例を適用して贈与を受けた財産の金額を、相続税の計算に含めなければなりません

相続時精算課税制度を適用した贈与財産と、相続財産の合計が相続税の基礎控除額以内であれば相続税は発生しませんが、合計金額が相続税の基礎控除額を超えた場合、贈与財産に対しても相続税が課されます。

※令和4年3月31日以前の贈与については、20歳以上の受贈者が適用対象です。

税制改正で110万円控除が適用できるようになる

令和5年度の税制改正では、相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与を受けた場合、特別控除額2,500万円とは別に、課税価格から110万円を控除できるようになります。

特定贈与者が亡くなった際に相続財産に加算する贈与財産は、110万円控除を差し引いた後の残額ですので、暦年課税制度のように相続税の対象にならない贈与を行うことができます。

なお、110万円控除は令和6年1月1日以後に贈与された財産に対する相続税、または贈与税に適用されますので、令和5年中に関連法案が成立してもすぐに適用することはできません。

相続税の申告書

災害発生時の救済措置

特定贈与者が亡くなった際、相続財産に加算する金額は、相続時精算課税制度を適用した際の贈与税評価額です。

たとえば贈与でもらった土地の相続時点の評価額が1,000万円であっても、贈与時点の評価額が1,500万円であれば、相続税に加算する金額は1,500万円となります。

また災害等で土地・建物の大幅に価値が下がったとしても、贈与時の評価額をそのまま相続税の計算に含めなければなりませんでした。

今回の税制改正では、贈与財産である土地または建物が、贈与日から特定贈与者の相続税の申告期限までの間に災害等による被害を受けた場合評価額を下げる救済措置が新たに追加されます。

贈与時の評価額から、災害によって被害を受けた部分に相当する額を控除した残額が相続税に加算する金額となりますので、被害状況によって相続税に加算する金額が変わってきます。

なお救済措置は、令和6年1月1日以後に生ずる災害により被害を受けたケースから適用されますので、適用開始前後の災害が発生したときは取扱いに注意してください。

災害発生時の救済措置

相続時精算課税制度は確定申告が必須

相続時精算課税制度は特例制度のひとつなので、贈与税の申告書に特例を適用する旨を記載し、提出することで特例適用が認められます

申告期限を1日でも過ぎてしまうと特例は適用できませんので、特例制度を利用する際は必ず確定申告手続きを行ってください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

《平井 拓》
この記事は役に立ちましたか?
+4

関連タグ

平井 拓

執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集