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国民年金保険料を払わないと起こる3つのデメリット

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国民年金保険料を払わないと起こる3つのデメリット

国民年金は、日本に住んでいる20歳から60歳未満のすべての方が加入しなければならない公的年金制度です。

国民年金の被保険者の中でも自営業や無職などの第1号被保険者は、20歳から60歳までの40年間、自分で国民年金保険料を支払う必要があります。

国民年金保険料は、令和5年度で月額1万6,520円です。

国民年金の保険料納付状況は、令和3年度の最終納付率で78%です。

すなわち、22%の方が、国民年金保険料を支払っていないことになります。

将来受給できる年金額がどうなるかわからないため国民年金保険料を支払っていない方も中にはいるかもしれませんが、支払わないと起こるデメリットもあります。

今回は、国民年金保険料を払わないと起こるデメリットについて詳しく解説していきます。

年金未納はハイリスク

1. 老齢基礎年金の受給額が減額される、もしくは受給できないこと

老齢基礎年金は、保険料納付済期間や保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、原則として65歳から受給できます。

20歳から60歳までの国民年金に加入しなければならない40年間すべて国民年金保険料を納付した場合には、満額の老齢基礎年金が受給できます。

令和5年度の満額の老齢基礎年金は、

  • 新規裁定者(67歳以下の方)で月額6万6,250円、
  • 既裁定者(68歳以上の方)で月額6万6,050円です。

そのため、受給資格期間が10年未満の方は、老齢基礎年金を1円も受給することができません

また、受給資格期間が10年以上ある場合でも、40年間すべて国民年金保険料を納付しなければ満額の老齢基礎年金は受給できません。

2. 障害基礎年金が受給できない可能性があること

障害基礎年金とは、国民年金の被保険者などが病気やけがなどにより障害等級1級、2級の障害状態になった場合に受給できる年金です。

障害基礎年金を受給するには、初診日の前日において、次のいずれかの保険料納付要件を満たしている必要があります。

(1)初診日がある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること

(2)初診日が令和8年3月末日までの場合、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

いずれかの保険料納付要件を満たさなければ、障害基礎年金は受給できません

障害基礎年金を受給できない

3. 遺族基礎年金が受給できない可能性があること

遺族基礎年金とは、国民年金の被保険者などが死亡した場合に一定の遺族が受給できる年金です。

遺族基礎年金を受給するには、死亡日の前日において、次のいずれかの保険料納付要件を満たしている必要があります。

(1)保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あること

(2)死亡日が令和8年3月末日までの場合、死亡した方が65歳未満であり、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと

納付できない場合は保険料の免除申請をしよう

このように、国民年金保険料の未納の場合には、場合によっては老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金が受給できない可能性もあります。

収入の関係で納付できない場合には保険料の免除申請もできますので、払わないままでなく免除申請をすることをおすすめします。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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