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相続税の申告手続き、他の税金とは違う「3つのポイント」

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相続税の申告手続き、他の税金とは違う「3つのポイント」

個人が申告する税金には所得税や贈与税などありますが、相続税はそれらの税金とは手続き方法が少し違います。

実際に申告手続きをすることになってから慌てないためにも、相続税の申告特有のポイントを3つご紹介します。

相続税申告書と印鑑イメージ

ポイント1:相続税は亡くなった人の財産に対する申告

相続税相続が発生し、亡くなった人の財産が一定以上ある場合に課される税金です。

所得税は納税者本人が得た所得に対しての税金なので、その年に得た収入金額等はすぐに把握することができます。

一方、相続税は申告する人とは別人格である亡くなった人の財産に対しての税金なので、亡くなった人が相続人に資産状況を一切話していなかった場合、相続財産を把握するのに苦労します。

相続財産の把握漏れがあれば、申告書を提出した後に税務署から指摘され、追徴課税を支払うことになりかねませんので、相続税は申告するまでの準備が大変です。

ポイント2:申告書の提出方法・提出先が違う

税金の申告は家族であっても別々に計算して申告書を作成しますが、相続税は亡くなった人の財産を取得した人全員が連名で、1つの申告書を提出することになります。

相続人ごとに相続税の申告書を提出することも可能ですが、個々に提出された申告内容に相違があれば、内容確認するために税務調査が実施される可能性もあります。

そのため特段の事情がなければ、相続人全員で1つの申告書を提出した方が良いでしょう。

また個人が申告する税金は、住んでいる場所を管轄する税務署に申告書を提出するのに対し、相続税の申告書は亡くなった人が住んでいた場所を管轄する税務署に提出することになります。

郵送で提出することもできますが、提出先の税務署誤りには十分気を付けてください。

税務署の管轄をチェック

ポイント3:申告する機会がほとんどない

個人事業主は毎年確定申告をすることになりますし、会社員の方でも寄附金控除や住宅ローン控除で申告書を提出した経験がある人もいると思います。

それに対し、相続税は相続が発生しない限り申告する機会がないため、税理士や税務署職員を除いて、相続税の申告書作成に慣れている人はいません

過去に相続税の申告をした経験があった場合でも、相続税に関する法律は毎年変更していますので、税知識のアップデートは不可欠です。

相続税は法人税の申告並みに税理士に依頼する割合が高いので、相続人のみで申告する際は時間に余裕をもって作業してください。

相続税の申告をするためにやるべきこと

相続税には基礎控除額があり、相続財産が基礎控除額以下であれば、相続税の支払いは発生せず、申告も不要です。

ただ相続財産を把握しないと遺産分割協議を行うことはできませんし、相続税の申告が必要になるかも判断できないため、相続が発生しましたら相続財産を確認してください。

相続税の申告手続きは大変ですが、調べたり専門家に相談することはできますので、相続税の基本的なポイントだけでも覚えておいて損はありません。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

《平井 拓》
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平井 拓

執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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