自営業の方などが加入する「国民年金」。過去に払い漏れていた保険料の未納分の支払いには時効があり、過去2年の未納分まではさかのぼって納めることができますが、それを超えて納めることはできません。
しかし、2011年8月4日に成立した「年金確保支援法」によって、2012年10月1日から2015年9月30日までの3年間に限って、過去10年以内の国民年金保険料の未納分を納めることができるようになりました。今年は平成25年。すでにタイムリミットは、あと2年9ヶ月。刻々と期限が迫ってきています。
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保険料後納制度のメリット
老齢基礎年金の受給資格を得るためには、公的年金加入期間の合計が原則25年以上必要です。25年未満の場合には、老齢基礎年金はまったく受け取れません(2015年10月以降は10年以上になる予定)。
また、受給額は公的年金の加入期間が長くなるほど増える仕組みになっています。この保険料後納制度を活用して、過去10年以内の未納保険料を納めて加入期間を25年以上にすることができれば、受給資格が得ることができます。また、納付期間が増えれば、将来の受給額を増やすことができ、老後の生活への安心感が高まるでしょう。
過去の保険料を1ヵ月分支払うことで増額される老齢基礎年金の額は、年額で約1,638円(2012年度)。毎年この金額が上乗せされた年金を一生涯受け取ることができます。複数の未納月数分を納めると、上乗せ金額がその分増えていきます。
保険料後納制度を利用できる人
すでに老齢基礎年金を受給している人は、保険料後納制度を利用することができません。・・・つまり65歳以上の人はNGということになりますね。利用することができるのは、年齢別に次の人となります。
20歳以上60歳未満 10年以内に未納期間(納付・免除以外)がある人 60歳以上65歳未満 10年以内に未納期間(納付・免除以外)がある人 および、任意加入中に納付忘れ期間がある人 65歳以上 年金受給資格がなく任意加入中の人など
なお、老齢基礎年金の繰上受給をしている人も対象にはなりません。
申し込みの手順
この制度を告知するために、日本年金機構が対象となる約1,700万人に「国民年金保険料の納付可能期間延長のお知らせ」を送付していますが、利用するためには、本人が申し込みをしなければなりません。申し込みの手順の概要は次の通りです。
1、申し込み書類の送付を年金事務所に依頼(日本年金機構のHPからも取得可能)
2、申込書の到着
3、申込書に必要事項を記入し、年金事務所に提出
4、年金事務所で審査・承認が行われ、承認通知書、納付書などが到着
5、納付書にもとづいて、金融機関やコンビニ等で納付
この保険料後納制度は、2012年10月1日から2015年9月30日までの3年間しか利用することができません。この間のみ、従来からの時効2年に加えて、過去3年から10年までの未納分を納めることができます。2015年9月30日を過ぎると、従来の時効2年だけが残ることになります。
また、過去の未納分はすべて一括して納めなければならない訳ではありません。日本年金機構から届く「国民年金保険料の納付可能期間延長のお知らせ」に記載されている「後納可能な期間と納付状況」を参照し、後納分を月ごとに古い順に選ぶことができるため、手元の貯蓄の状況によって柔軟に対応するとよいでしょう。