交通事故!健康保険は使える?
こんにちは。家計見直しアドバイザーのハイノです。前回、前々回と交通事故について書きました。交通事故など健康保険や国民健康保険、労災保険(業務上、通勤上の事故)は使えないと思っている方、病院からそう言われた方もいるかもしれません。が、交通事故による治療でも、健康保険、国民健康保険労災保険は、使えます。
健康保険など社会保険は、保険者(国や健康保険組合など)が、第3者行為の事故に対しての求償できるのです。ケガをした被害者は、自己負担分だけ支払って、残りの医療費を保険者が、事故の加害者に請求することができる・・・ということです。
自賠責では、定額で120万しか治療費が支払われません。自由診療で負担していたら、重傷の場合、あっという間に、お金が尽きてしまいます。
加害者に資力と誠意があって、全額支払ってくれる場合だけとは限りません。示談に時間を要すれば、生活費にも困ることも考えられます。
事故にあって、担ぎこまれたら、絶対「健康保険を使いたい」と食い下がってください。
もし、そんなこと言う暇もなく担ぎ込まれて、自由診療になってしまっても、容体が落ち着いたら健康保険の使える病院に転院を考えた方がいいのではないでしょうか。
病院で「交通事故は自由診療」と言うのは、保険の点数が健保より自賠責の方が高いからなのだそうです。国からは病院に以前「交通事故でも健康保険や国民健康保険は使える」と通達が出てるそうなのです。
健康保険証忘れた!自費で全部払うの?
健康保険証って、人によりますが、いつも持っているわけではありませんよね。でも、交通事故のように、突然のケガで病院に担ぎ込まれた場合、健康保険証を持ってない、そういうときは、全部自費で払うんでしょうか?
答えは、ノーです。そのときは、治療費を建て替えることになりますが、後で払い戻すことができます。療養費支給申請書にお医者様に治療をした、と証明してもらい、領収書などを添付すれば、自己負担分をのぞいて払い戻してもらえます。是非覚えておきましょう!