目次
死亡した人の預金はなぜ、簡単に払い出せなくなるのか?
生前、夫の預金を妻が引き出す場合、
。
ATMを使って引き出せるのも、「カード+暗証番号を知っている=委任されている」とみなしているからです。
ところが、相続が発生すると、「相続人は妻のみ」というケースはほとんどありません。
子供がいなければ、直系尊属(両親等)が相続人であり、順番からして故人のきょうだいが相続人です。
きょうだいが亡くなっていればおい、めいまで相続人となり、共有財産である故人の預金を払い出すには、「相続人の確認+全員の合意」が必要になる訳です。
また、遺言書で相続人以外の人に財産を渡すこともできるため、遺言書の有無の確認も必要です。
2019年7月1日から開始する預金の仮払い制度、具体的な金融機関での手続きは?
故人の死亡の記載されている戸籍のみでは応じてくれないと思います。
払い出せる金額が法定相続分の1/3か150万円までとなっているためです。
すると相続人全員を確定するための戸籍が必要です。
法務局で発行する法定相続情報一覧図でも対応してくれますが、法務局で一覧図を発行してもらうのに、出生から亡くなるまでの連続した戸籍を集めなければなりません。
仮払いされた預貯金の、相続での取り扱い

預貯金は、遺産分割の対象財産です。
仮払いされた預金も含め遺産をどう分けるのか話し合います。
その点、引き出される方は十分理解する必要があります。
仮払いできるのは、死亡後ですから、死亡時の残高証明と、仮払いの有無の確認も遺産分割時に必要な資料となるかもしれません。
他の相続人に、仮払いの有無を伝えることが、円満な遺産分割につながるります。
生前に出した預貯金の扱いは?
相続実務でよくあるのは、「死亡直前の引き出し」です。
理由はいろいろあり、
2. 葬儀代金等の支払いに備え、事前に引き出す。
3. 相続税の課税財産を減らす目的。
4. 遺産分割の対象から外す。
理由が何であれ、引き出したお金を現金で死亡時までそのまま持っていたのなら、相続税申告では現金で申告します。
・ 妻が、自分の通帳に入れて預かっていたのなら、預け金で申告
・ 車を購入したら、車という財産(売却したらいくら?)で申告
税務署は、故人の通帳の動きを調べ、家族の預金に入っていないのか調べます。
引き出した事実は、隠していても税務調査で判明し、遺産分割の対象です。
隠していたことで、結果的に他の相続人の不信感を生んでしまう事もあります。
ある税務調査での実話

相続人の通帳に、相続発生2年前に100万円が入金されていました。
当局は、
と主張してきました。
故人の贈与であれば、その通りです。
ところが、相続人(長女)に確認したところ、故人からの贈与でなく、
が事実だという。
笑うに笑えないことが、税務調査では行われます。
税務調査は事実確認で課税です
生前にお金を引き出したのが故人で、お金の行方が分からないことがあります。
引き出したお金を、相続人が隠して申告しなければ犯罪です。
でも、愛人に渡したのか、行方が分からない場合、その不明金に課税するのは難しいのです。(執筆者:橋本 玄也)