扶養控除は「生計を一にしている」親族が対象の控除です。
「生計を一にする」は、別居している家族も対象になる可能性もあるため、要件を満たせば別居親族も扶養控除に含められます。
そこで本記事では扶養控除の要件と、生計を一にする親族に該当するケースを説明します。

目次
所得税の扶養控除の要件とは
扶養控除の対象になる人は、12月31日時点において、次の5つの要件をすべて満たしている人です。
(2) 扶養者の親族(配偶者を除く)(※1)
(3) 所得金額が48万円以下(令和2年分以降)
(4) 青色専従者(※2)、白色専従者でないこと
(5) 16歳以上
※1 里子や養護を委託された老人も含まれます。
※2 その年を通じて1度も給与の支払を受けていない
16歳未満の子どもは扶養親族に該当しますが、所得税の扶養控除の対象とはなりません。
ただ住民税には関係してきますので、確定申告書を提出する際は申告書第2表の「住民税・事業税に関する事項」に、16歳未満の扶養親族を忘れずに記載してください。

生計を一にするの意味
国税庁は、日常の生活の資をともにしていることを「生計を一にする」としています。
ひとつのお財布で生活している家族は、生計を一にする親族ですが、一緒の建物で住んでいても生活費は別々に管理している親族は、生計を一にする親族には該当しません。
また生計を一にするは、同居していなくても該当するケースはあります。
たとえば単身赴任による一時的な別居や、大学に通っている子の生活や学費を支援している場合は、生活する場所は離れていてもひとつの財布で生活をしているため、生計を一にする親族となります。
扶養親族が老人ホームに入居しても扶養控除は適用可能
今まで扶養してきた親や祖父母が老人ホームに入居した場合、要件を満たせば引き続き扶養控除を適用できます。
「生計を一にする」には、療養費を送金している家族も含まれるため、老人ホームの入居費や生活費を支払っていれば、施設に入居している家族も生計を一にする親族となります。
ただ老人ホームに入居した本人が、自身の収入で入居費用などを支払っている場合は、生計を一にしているとはいえないため、扶養控除の対象からは外れますのでご注意ください。
扶養控除は年分ごとに判断する
社会人として働いている家族でも、退職して一時的に収入が減った場合、一時的に扶養に入れるケースもあります。
また今年は新型コロナウイルスの影響で、収入が減少している方も増えています。
扶養控除は、その年の12月31日時点の状況で判定しますので、要件を満たせば1年間だけ扶養控除の対象になることも可能です。
年末調整の時点で扶養控除の対象者を記載すれば、確定申告をする必要はありません。
年末調整に間に合わなかったとしても確定申告書を提出すれば、扶養控除を適用できます。
2020年も下半期に入っていますので、少しずつ確定申告に向けた節税方法を検討してください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)