離婚をしたら年金はどうなってしまうのか、心配に思われている方もいるかもしれません。
そういう方のために年金には、分割制度があります。
ただ、単純に配偶者の年金額を半分もらえるという制度ではなく、少し複雑な仕組みになっています。
そのため本記事では、主に次のことを解説します。
・ 2種類の年金分割制度について
・ 分割制度のポイントについて
・ 請求期限について
目次
年金分割制度

昨今、熟年離婚が増加傾向にあり、長い間パートや専業主婦などで収入が少なかった方は、将来の年金額が少額になり、老後の生活が困難となることが予想されます。
それに伴い離婚した際、婚姻期間中の年金の保険料納付記録を、夫婦間で分割する制度があります。
離婚分割制度は、夫から妻に年金が分割される制度であると勘違いされている方もいます。
実際はそうではなく、年金額が多い方から少ない方へ渡すという仕組みを取っています。
離婚分割制度は2種類あるので、それぞれ確認していきましょう。
合意分割
平成19年4月1日以後に離婚等をした場合、当事者間の合意や裁判手続きにより按分割合を定めたときに、その当事者の一方からの請求によって、婚姻期間等の保険料納付記録を当事者間で分割できる制度です。
3号分割
平成20年4月1日以降の国民年金の第3号被保険者期間について、平成20年5月1日以後に離婚等をした場合に、被扶養配偶者からの請求により、第2号被保険者の厚生年金保険の保険料納付記録を自動的に2分の1に分割できる制度です。
その際、当事者間の合意は必要ありません。
ではまず合意分割制度について見ていきましょう。
合意分割制度について
平成19年4月1日以降に離婚が成立した場合は、次のいずれかに該当すれば、対象期間に関わる被保険者期間の標準報酬の改定の請求できます。
・ 当事者が標準報酬の改定を請求し、按分割合について合意しているとき
・ 家庭裁判所が按分割合を定めたとき
※対象期間:平成19年4月1日以降に離婚が成立していれば、離婚以前の期間も対象となります。
※婚姻期間中の厚生年金記録があることが条件です。
按分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者(分割を受ける側)の対象期間標準報酬総額の割合を超え、2分の1以下の範囲内で定めることとされています。

以上解説した通り、離婚した際、配偶者の年金の半分の額をもらえるわけではなく、対象期間中の厚生年金分のみが分割対象となります。
合意分割制度の押さえておくべきポイント
・ 分与の対象となるのは、厚生年金部分のみ。基礎年金は対象外。
・ 平成19年4月1日以降に成立した離婚が対象。
・ その期間中の離婚であれば、平成19年4月1日前の婚姻期間も分割対象となる。
・ あくまでも婚姻期間中の被保険者期間が分割の対象である。(婚姻前、離婚後の被保険者期間は対象外)
・ 老齢厚生年金の支給要件である被保険者期間には含まれない。
・ 年金額が分割されるのはなく、年金記録が分割される。
・ 年金受給者本人が、受給資格がなければ分割分の年金を受給できない。
3号分割制度について(合意不要)
もう一つの分割制度である3号分割について解説したい思います。
平成20年5月1日以降に離婚が成立した場合は、第3号被保険者期間があった者からの請求があれば、平成20年4月1日以降の3号被保険者期間(特定期間)中の年金記録を、2分の1ずつ分割できる制度です。
これは、相手方の合意がなくても第3号被保険者からの請求のみで行えるのが特徴です。
3号分割制度の押さえておくべきポイント
・ 相手方の合意は必要ない。
・ 特定被保険者(分割される側)が障害厚生年金を受給する場合は、その期間が障害厚生年金の計算の基礎となっている場合は、3号分割の請求はできない。
・ 老齢厚生年金の受給資格期間には、「第3号被保険者期間」として算入される。
合意分割との取り扱い
合意分割が行われ、その期間中に3号分割に関わる特定期間がある場合は、3号分割が優先されることになります。
そのため、合意分割の請求をした際に、3号分割による標準報酬の改定が行われていない特定期間がある場合は、まず3号分割の改定が行われ、その後合意分割の改定が行われることに注意が必要です。
離婚分割はいつまで請求できる?
離婚分割の請求期限について見ていきましょう。
離婚分割に関わる請求期限は、原則、次の事由に該当した日の翌日から起算して2年以内となっています。
1. 離婚をしたとき
2. 婚姻の取り消しをしたとき
3. 事実婚関係にある者が国民年金第3号被保険者資格を喪失し、事実婚関係が解消したと認められるとき
離婚してすぐは、バタバタして手続きができず、最悪あきらめてしまうという方も中にはいるかもしれません。
ただ、離婚をしてから2年という猶予があるので、焦らずに手続きをするようにしてください。
仕組みを理解して準備する

離婚分割制度は、一方の年金額を単純に折半するものではないということは、しっかり押さえておきましょう。
あくまでも年金記録が分割される仕組みです。
また離婚分割と言っても、分割できる年金額は決して多くありません。
老後を見据えて、今からしっかり準備することを忘れないようにしてください。(執筆者:社会保険労務士 須藤 直也)