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親が出す結婚式の費用に贈与税はかかる? 分担の仕方と家具代の使い道で変わる

税金 相続・贈与
親が出す結婚式の費用に贈与税はかかる? 分担の仕方と家具代の使い道で変わる
親が出す結婚式の費用に贈与税はかかる? 分担の仕方と家具代の使い道で変わる

この秋、来年の結婚式に向けて式場を決め、親から費用の援助を申し出られた方もいるでしょう。気になるのが贈与税です。国税庁によると、子が親から受け取る金品は原則として課税対象ですが、式の費用の分担や家具の購入に充てるお金は扱いが別です。分かれ目は、誰が負担すべき費用なのかと、何に使うのかにあります。

式場を決め、親の援助に戸惑う20代会社員

「式の費用は出すし、新居の家具や家電もそろえてあげると両親に言われて。ありがたいけれど、贈与税がかからないか心配なんです」。来年の結婚式に向けて式場を決めた20代の会社員の女性は、こう話します。両親は、まとまったお金を振り込むとも言っています。どの援助が贈与税の対象になるのか、女性は国税庁の案内を調べ始めました。

式と披露宴の費用は、負担すべき人の分担なら贈与に当たらない

国税庁の贈与税に関するQ&Aでは、子が親から金品を受け取った場合は、原則として贈与税の課税対象です。そのうえで結婚式と披露宴の費用は、本来費用を負担すべき人がそれぞれ分担しているなら、そもそも贈与に当たらず、課税対象にならないとしています。

誰が負担すべきかは、式や披露宴の内容、招待客との関係・人数、地域の慣習などによって様々だとされています。親が支払ったから贈与に当たらない、というわけではありません。見積もりが出たら、どの費用を誰が受け持つかを両家と新郎新婦で話し合っておくとよいでしょう。

家具や家電、ご祝儀、まとまった現金で変わる扱い

新生活の家具や家電は、同じQ&Aに扱いがあります。婚姻後の生活に必要な家具、寝具、家電製品などを親から贈られた場合や、購入費用として受け取ったお金を全額その購入に充てた場合は、課税対象になりません。対象外になるのは必要な都度、直接充てるための贈与で、預貯金のまま残った部分などは課税対象になります。

招待客など個人から受け取るご祝儀のような結婚祝の金品も、社交上の必要によるもので、贈った人との関係などに照らして社会通念上相当と認められるものは課税対象外です。

親が出す結婚式の費用に贈与税はかかる? 分担の仕方と家具代の使い道で変わる

それ以外のまとまった現金は、暦年課税の基礎控除額110万円を、1月1日から12月31日までの1年間の合計で超えると、原則としてもらった年の翌年2月1日から3月15日までに申告と納税が必要です。また、令和9年3月31日までの間に、父母や祖父母から金融機関等との契約に基づいて結婚・子育て資金の一括贈与を受ける場合は、要件を満たすと1,000万円まで(うち結婚関係資金は300万円まで)の部分が非課税になる制度もあります。

援助の中身を先に決め、迷ったら税務署に相談

親からの援助は、式の費用の分担なのか、家具や家電の購入費なのか、まとまった現金なのかで贈与税の扱いが変わります。まずは両親と、何のためのお金かを決めておきましょう。家具や家電は必要な都度購入に充て、現金は1年間の合計を確かめておくと安心です。迷ったときは、申告先となる住所地の税務署に早めに相談しましょう。

《編集部》
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