
家の購入資金を親や祖父母に出してもらうと、そのままでは贈与税の対象になります。ただし住宅の取得に充てる資金には非課税の特例があり、現時点では今年12月31日までに受けた贈与までが対象です。いくらまで使えて、誰が使えるのかを押さえておきましょう。
非課税の枠は、住宅の性能で二段に分かれる
家を建てる、買う、直すための費用を親や祖父母から受け取ったときに、一定額まで贈与税を課さないのがこの特例です。前提となるのは、直系尊属からの贈与であることです。適用されるのは令和6年1月1日から令和8年12月31日までに受けた贈与で、今年がその最終年にあたります。
枠の大きさは一律ではありません。省エネ等住宅なら1000万円、そうでなければ500万円と、倍の開きがあります。
省エネ等住宅とは、省エネルギー性能、耐震性能、バリアフリー性能のどれかで定められた水準を満たすと証明された家屋です。令和6年1月1日以後の贈与では、新築や建築後に使用されたことのない住宅について、断熱等性能等級5以上と一次エネルギー消費量等級6以上を併せて満たすか、耐震等級2以上か、高齢者等配慮対策等級3以上かが原則の線です。
経過的な扱いもあります。令和5年12月31日までに建築確認を受けた住宅と、令和6年6月30日までに建築された住宅は、断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上でも該当します。いずれにしても、それを示す書類を申告書に付けなければ枠は使えません。
受け取る側には、年齢と所得の線が引かれている
条件が課されるのは、お金を出す側ではなく受け取る側です。まず、贈与のときに贈与者の直系卑属であること。子や孫が該当し、配偶者の親から受け取る形は、養子縁組をしていなければ枠の外です。
年齢は、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上かどうかで判定します。年の途中に18歳になっても、その年に受けた贈与には使えません。生まれ月によっては、渡す年を一年ずらす判断も出ます。
所得は、贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であることが求められます。ただし取得する家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満のときは、この上限が1000万円以下まで下がります。床面積そのものにも幅があり、40平方メートル以上240平方メートル以下に収まらない家屋は対象外です。
非課税でも、申告書を出さなければ適用されない
つまずきやすいのが申告です。税額が出ないなら手続きも要らないと考えると、特例そのものを取り逃がします。
期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。この特例の適用を受ける旨を書いた贈与税の申告書を、納税地を所轄する税務署へ出します。戸籍の謄本や、新築や取得の契約書の写しも併せて要ります。
終わりの日が所得税の確定申告と同じなので混同しがちですが、始まりの日は違います。2月1日から動けることを覚えておき、書類は年内に集めておくと落ち着いて進みます。
今年の贈与として使うなら、確かめておきたいこと
現時点でこの特例が使えるのは、今年12月31日までに受けた贈与です。まず、受け取る側の年齢と所得が線の内側にあるかを確かめてください。そのうえで、検討している家屋が省エネ等住宅に当たるか、証明書を出してもらえるかを売主や施工会社に聞いておきましょう。判断に迷うところがあれば、早めに税務署や税理士へ相談しておくと安心です。


