
お盆の帰省を機に、親が子や孫の名義で貯めた預金を見つけることがあります。名義人本人が管理しておらず、贈与の事実もなければ、相続時に親の財産である「名義預金」と判断される可能性があります。申告漏れを防ぐため、問題になりやすいケースと、生前にできる整理や対策を解説します。
名義預金とは何か
名義預金とは、通帳に記載されている口座名義人と、実際にお金を出して預けている人(預金者)が異なる預金のことをいいます。たとえば、子どもや孫の名義で口座をつくり、そこへ親や祖父母が自分のお金を入れて管理しているケースが典型です。
名義預金と判断された場合、その預金は名義人のものではなく、お金を出した預金者の財産として扱われます。表面的には名義人の口座に見えても、税務上は預金者の財産とみなされる、という点がこの問題の入り口です。
名義預金かどうかは、名義だけで決まるわけではありません。おもに、そのお金の出どころは誰か(原資の出どころ)、通帳や印鑑・キャッシュカードを実際に管理していたのは誰か(管理・支配)、そして「あげる・もらう」という贈与の合意と事実があったか、といった観点から総合的に判断されるとされています。名義人が口座の存在すら知らなかった場合も、名義預金とみなされやすくなります。
判断のポイントを整理すると、次のようになります。

なぜ相続でトラブルになるのか
名義預金が思わぬ問題を引き起こすのは、お金を出していた人が亡くなり、相続が発生したときです。名義人のものに見えても、実際には預金者の財産とみなされるため、相続財産に含めて申告する必要があります。
ここを見落とすと、いくつかの不都合が生じます。まず、相続財産は遺産分割の対象になるため、話し合いの結果によっては名義人が全額を受け取れないことがあります。全額を名義人が相続する場合でも、その分に相続税がかかり、手元に残る財産が目減りすることもあります。
さらに注意したいのが、申告漏れの指摘です。名義預金に相続税がかかると気づかないまま申告してしまい、あとから税務署の調査で指摘されるケースがあります。名義預金は相続税調査で確認されやすい項目のひとつとされ、指摘されれば本来の税額に加えて加算税や延滞税がかかることもあります。「名義が子どもだから相続とは関係ない」という思い込みが、いちばんの落とし穴です。
名義預金を戻す2つの方法
名義預金と認定されそうな預金も、相続が起きる前であれば手を打てます。戻す方法は大きく2つです。
1つ目は、名義人の口座から預金者本人の口座へお金を戻す方法です。子ども名義の口座に親が預けていたなら、そのお金を親の口座へ返せば、名義預金の状態を解消できます。このとき贈与税がかかるのではと心配になりますが、名義人がその預金の存在を知らず、これまで使ったり運用益を得たりしていなかった場合には、そもそも贈与が成立していないため、お金を戻しても贈与税は生じないと考えられます。残高を減らさずに整理できるのがこの方法の利点です。
2つ目は、預金者から名義人へあらためて生前贈与する方法です。渡したい相手に、贈与という正しい形で財産を移すやり方です。暦年課税による贈与税の基礎控除は年間110万円で、1年間に受け取った贈与がこの範囲内なら贈与税はかかりません(国税庁 タックスアンサー No.4402)。なお、2024年(令和6年)1月1日以後の贈与からは、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が設けられましたが、これは暦年課税とは別の制度です。ここでいう110万円は暦年課税の基礎控除を指します。
生前贈与で渡す場合は、あとから「これは贈与だった」と証明できるようにしておくことが大切です。おもに次の2つをそろえておきましょう。ひとつは贈与契約書を交わすことです。贈与は口約束でも成立しますが、契約書があれば第三者にも贈与の事実を示せます。決まった様式はありませんが、贈与者と受贈者の名前、贈与する財産の内容と金額、贈与日、契約日、渡す方法は明記し、双方の署名と押印をしておくと安心です。もうひとつは、1年間に受け取った贈与の合計額が基礎控除の110万円を超えた年は、贈与税の申告と納税を確実に行うことです。申告の記録が残っていれば、その年に贈与があったと示せるため、あとから名義預金ではないかと疑われにくくなります。
名義預金と疑われないための対策
これから財産を渡していくなら、贈与であることをはっきり残し、名義預金と疑われない形をつくることが肝心です。ポイントは、お金の流れと口座の管理を「名義人本人のもの」として整えることにあります。
贈与するときは、手渡しではなく銀行振込を使いましょう。振込にすれば、贈与者と受贈者の双方の通帳に記録が残り、契約書のとおりにお金が動いたことを示せます。通帳に記帳がなければ証明に使えないため、こまめに記帳し、通帳のない口座なら入出金の記録を保存しておくと確実です。
口座の開設と管理は、できるだけ名義人本人が行うことも大切です。子どもや孫の口座なのに、届出印や申込書の筆跡が親や祖父母のものだったり、離れて暮らしているのに口座が親の近所の銀行でつくられていたりすると、名義人が本当に管理しているのか疑わしく見えてしまいます。こうした不自然さをつくらないようにしておきましょう。
もうひとつ見落としやすいのが、贈与した後の使い方です。贈与の手続きをしても、その口座が入金だけで一度も使われていないと、名義預金と疑われやすくなります。家賃や公共料金、学費などの引き落とし先にするなど、名義人が実際にお金を使った実績を残しておくと安心です。
使ってしまったとき・相続後の注意点
名義預金をめぐっては、実際の場面でよくある疑問があります。3つ整理しておきます。
まず、名義預金を使ってしまった場合です。誰が使ったかで扱いが変わります。名義人が使ったなら、名義人は口座の存在と、そこにお金をもらったことを認識していたことになります。贈与者と受贈者の合意があり、口頭による贈与としてお金の移動・使用が履行されたといえる場合は、その時点で贈与があったものとして扱われる可能性があり、金額によっては贈与税の申告・納税が必要になります。一方、預金者本人が使ったなら、自分の財産を使っただけなので大きな問題はありません。ただし引き出しの手続きでは、名義人本人が行うか、委任状を用意する必要があります。
次に、贈与税の課税の期間制限です。贈与税については、原則として法定申告期限から6年、偽りその他不正の行為によって税を免れた場合は7年まで更正・決定等ができるとされています。ただし、この期間制限は「あげる・もらう」の合意のうえで贈与が行われている場合に問題になるものです。親が贈与のつもりで名義預金を動かしても、子どもがそれを知らず合意もしていなければ贈与は成立しておらず、そもそも期間の起算点も問題になりません。期間経過を頼りに放置するのは避けたほうがよいでしょう。
最後に、預金者がすでに亡くなっている場合です。このときは名義預金を戻すことはできず、その残高は預金者の相続財産として申告することになります。相続税の申告書には「〇〇名義」などと記して名義預金であることを示しておくと、あとから税務署に指摘されるリスクを抑えられます。
元気なうちに整えておく
名義預金は、家族を思う気持ちからつくられることが多いだけに、放っておくと相続の場面で思わぬ負担を招きます。大切なのは、そのお金が誰のものかをはっきりさせておくことです。相続が起きる前なら、本人の口座へ戻すか、贈与として正しい形で渡すか、どちらかで整理できます。お盆に家族が集まるこの時期こそ、親の口座のことを一度話し合っておきましょう。判断に迷うときは、税理士など専門家に早めに相談すると無理なく進められます。


