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新生活の補助が出ない人の共通点。住んでいる市区町村と、支払った時期

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新生活の補助が出ない人の共通点。住んでいる市区町村と、支払った時期
新生活の補助が出ない人の共通点。住んでいる市区町村と、支払った時期

結婚に伴う住まいの費用を補助する制度を見つけて窓口へ行ったのに、対象になりませんと言われた方がいます。そうした話は珍しくないようです。つまずくのは金額の多い少ないではなく、住んでいる場所と、いつ何を払ったかです。申請書を書き始める前に、この2つを確かめてみませんか。

引っ越しを終えてから制度を知った夫婦の落胆

「入籍して引っ越したあとに、こういう補助があると知りました。」共働きの30代夫婦は、そう話します。調べてみると、隣の市は実施しているのに自分たちの住む市は実施していませんでした。年齢や所得、講座等の条件にも収まっていただけに、なおさら惜しく感じたといいます。

この補助(国の実施要領でいう「結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム」)は、国の交付金を使って市区町村が実施するものです。実施するかどうかは自治体が決めるため、隣り合う市町村で扱いが違うことは普通に起きます。まず確かめるのは、自分の住む市区町村が今年度この事業をやっているかどうかです。

支払った時期がずれると、同じ費用でも対象から外れる

次に多いのが時期のずれです。国の実施要領では、対象になるのは交付決定年度の4月1日から自治体の事業終了日までに支払った費用とされています。契約した日ではなく、支払った日で見る点がポイントです。金額は領収書などで確認されます。

また、婚姻届の提出・受理日にも対象期間があります。国の実施要領では、交付決定年度の前年度1月1日以降で、このプログラムを実施する自治体が定める日から事業終了日までの間に、婚姻届を提出または受理された夫婦が対象です。

婚姻日より前に住宅を取得・リフォームしたり、借りたり、引っ越したりした場合も対象になりますが、婚姻を機とした動きであり、その取得日・リフォーム日・賃借日・引越日が婚姻日から1年以内であることが必要です。式や入籍の時期が延びたときは、この1年の枠から外れていないかを見ておきましょう。

住民票、勤務先の手当、過去の受給という見落とし

要件を満たしていても、細かいところで減ったり外れたりすることがあります。

新生活の補助が出ない人の共通点。住んでいる市区町村と、支払った時期

見落としの逆で、拾えることを知らずに諦める費用もあります。鍵の交換費用や清掃費用、賃貸保証料、火災保険料、更新料は、賃貸借契約書に記載があって契約の条件になっていれば対象にできるとされています。契約書の控えは捨てずに取っておいてください。

前の年度に補助の決定を受けたものの、その自治体が定める上限額まで届かなかった世帯には、残りを受けられる扱いも用意されています。ただし、他の自治体で補助の決定を受けた世帯は除かれます。

なお、自治体は対象になる費用や世帯、上限額を独自に追加したり限定したりできます。国の枠組みで対象でも、自分の市区町村では扱いが違うことがあるということです。

窓口へ行く前に、契約書と領収書を一か所にまとめる

国の実施要領が確認の方法として挙げているのは、婚姻日と生年月日が分かる戸籍抄本や婚姻届受理証明書、合計所得金額が分かる自治体の証明書、契約内容が分かる賃貸借契約書などの書類、そして支払った額が分かる領収書です。ここが手元にそろっていれば、窓口での確認は早く済みます。講座等を夫婦ともに実施する条件もあるため、受講や相談の扱いは自治体の案内で確認しましょう。予算の枠に達すると受付を締め切る自治体もあるので、要綱を取り寄せたら受付期間を先に確かめ、書類集めから取りかかりましょう。

《編集部》
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