確定申告の手続き方法は、毎年申告しない人でも何となく知っていると思います。
ただ申告手続きや期限を間違えると余計な税金を納めることになりますので、実際に申告する場合は正しい知識を覚えてください。
本記事では何となく知っているけど、ハッキリとは理解していない確定申告に関係する疑問にお答えします。

目次
どうして確定申告をしなければいけないのか
所得税は1年間の所得に対して課される税金であり、年間所得の精算手続きが確定申告です。
収入源が1か所の会社からの給料だけの方は、その会社が年末調整をしてくれれば、確定申告をする必要はありません。
しかし2か所から給料をもらっている人の場合、各会社からの給料を合計しないと年間で支払う所得税の計算ができないため、確定申告をします。
「各会社で年末調整をすればいいのでは?」との疑問を持つかもしれません。
しかし、所得税は課税される所得金額が多くなるほど税率が上がるので、会社ごとに年末調整はできません。
なお所得税の確定申告期間は、翌年2月16日から3月15日の1か月間ですが、還付申告は翌年1月1日から申告書を提出できます。
収入金額と所得金額は同じ意味を持つ金額なのか
収入金額と所得金額は似ていますが、税金を計算する際は別物と考えてください。
給与所得の場合、収入金額は額面上の給与収入で、所得金額は給与収入から給与所得控除を差し引いた後の金額をいいます。
給与の収入が100万円の人なら、給与所得の収入金額は100万円、所得金額は45万円です。(給与所得控除額は、給与収入の金額によって変わります。)
扶養控除や配偶者控除の判定をする際の金額は、収入金額ではなく所得金額ですので、間違わないように注意してください。
復興特別所得税はいつまで支払う税金なのか
復興特別所得税は、東日本大震災からの復興資金を確保するために創設された税金です。
通常の所得税とは違い、平成25年から令和19年までの各年分で徴収される税金なので、令和20年分以降の所得税の申告からは廃止になる見込みです。
復興特別所得税は以下の計算式で算出し、所得税と一緒に納めます。
【復興特別所得税の計算式】
基準所得税額 × 2.1%=復興特別所得税額
確定申告書を再提出する場合の手続き方法

確定申告書を1度提出した後、申告内容の変更により同年分の申告書を再提出する際は、提出する時期と内容によって作成する書類が変わります。
申告期限内に確定申告書を再提出する際の申告書は、訂正申告書です。
訂正申告は当初申告と同じ書類を使用して、申告書を作成します。
申告期限後に確定申告書を再提出する際、当初申告よりも納税額が多くなる場合は修正申告書を提出します。(当初申告よりも還付金額が減少する場合も同様です。)
修正申告書は、当初申告書から内容が変わった点を申告書に記載して提出します。
一方、当初申告よりも納税額が少なくなる場合は、修正申告書ではなく更正の請求書を提出します。(当初申告よりも還付金額が増加する場合も同様です。)
更正の請求書は修正申告書と書類は別物であり、更正の請求をするに至った経緯を請求書に記載して提出します。
もし確定申告書を提出しなかったらどうなる?
確定申告書の提出義務があるのは、納税する所得税が発生する人です。
年末調整で所得税の計算が完了している人は、追加で納める所得税がないので確定申告手続きは不要です。
また所得がない人や、所得金額が一定金額以内に納まる人は、所得税の納税金額が発生しませんので、原則申告しなくて大丈夫です。
なお納税額が発生するのに申告しなかった場合、本税に加えて加算税・延滞税を支払います。
加算税は自主的に申告した時と、税務調査を受けて申告した時では税率が違います。
申告期限を過ぎた場合は、1日でも早く申告書を提出してください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)