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60歳から老齢基礎年金を繰上げ受給する場合、65歳から受給する場合、75歳から繰下げ受給する場合の生涯年金額について

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60歳から老齢基礎年金を繰上げ受給する場合、65歳から受給する場合、75歳から繰下げ受給する場合の生涯年金額について

国民年金は日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければならない公的年金で、原則40年間国民年金保険料を支払わなければなりません。

その国民年金の老齢のための給付として老齢基礎年金があり、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合、原則65歳から受給できます。

また、国民年金保険料の納付済期間が480か月ある場合は、満額の老齢基礎年金を受給できます。

この老齢基礎年金は、65歳から受給するよりも減額されますが、60歳から繰り上げて受給することができるのです。

また、75歳までの間に繰り下げて受給することで、年金額を増やすこともできます。

今回は、65歳から老齢基礎年金を満額受給できる方が、60歳から老齢基礎年金を繰上げ受給する場合、75歳から繰下げ受給する場合の生涯年金額について見ていきます。

生涯年金額について

老齢基礎年金を65歳から満額受給する場合の受給額

老齢基礎年金を65歳から満額受給する場合の受給額は、令和5年度で

新規裁定者(67歳以下)は年額79万5,000円

既裁定者(68歳以上)79万2,600円

です。

2022年の日本人の平均寿命は、男性が81.05歳で、女性が87.09歳です。

老齢基礎年金を65歳から満額受給する新規裁定者の男性が81歳の誕生日まで生きた場合生涯年金額は、79万5,000円×16年=1,272万円になります。

老齢基礎年金を65歳から満額受給できる方が60歳から繰上げ受給する場合の受給額

老齢基礎年金は、60歳から65歳になるまでの間に請求することで月単位に繰り上げて受給できます。

しかし、繰上げ受給をすることにより年金額が減額され、その減額率は一生変わりません。

減額率は、以下の計算式にて算出されます。

減額率=0.4%(昭和37年4月1日以前生まれの方は0.5%)×繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数

昭和37年4月2日以降生まれで老齢基礎年金を65歳から満額受給できる新規裁定者の方が、60歳から繰上げ受給する場合の受給額は以下の計算式で算出できます。

0.4%×60か月(繰上げした月数)=24%(減額率)

79万5,000円(令和5年度の満額)×76%=60万4,200円

この方が81歳の誕生日まで生きた場合の生涯年金額は、60万4,200円 × 21年 = 1,268万8,200円になります。

老齢基礎年金を65歳から満額受給できる方が70歳から繰下げ受給する場合の受給額

老齢基礎年金は、66歳から75歳になるまでの間に請求することで月単位に繰り下げて受給できます

繰下げ受給をすることにより年金額が増額され、その増額率は一生変わりません

増額率は、以下の計算式にて算出されます。

増額率=0.7%×65歳に達した月から繰下げ請求月の前月までの月数

老齢基礎年金を65歳から満額受給できる新規裁定者の方が、75歳から繰下げ受給する場合の受給額は以下の計算式で算出できます。

0.7%×120か月(繰下げ請求月の前月までの月数)= 84%(増額率)

79万5,000円(令和5年度の満)×184%=146万2,800円

この方が81歳の誕生日まで生きた場合の生涯年金額は、146万2,800円 × 6年 = 877万6,2800円になります。

長生きすればするほど繰下げ受給をした方が多くなる

このように、日本人男性の平均寿命まで生きた場合の生涯年金額は、65歳から、60歳から繰上げ受給、75歳から繰下げ受給の順に多くなるという結果になりました。

ただし、長生きすればするほど繰下げ受給をした方が、生涯年金額は多くなります。

いつまで生きるかは誰にもわからないため、いつの時点で老齢基礎年金を受給したら生涯年金額が多くなるのかも誰にもわからないのです。

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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