
夏のボーナスを受け取ってから会社を辞める。そんな退職のタイミングを選ぶ人もいるでしょう。退職後の健康保険は、任意継続、国民健康保険、家族の扶養の3択です。保険料や加入条件、手続き先が異なり、期限も14日または20日以内と短め。慌てて損をしないよう、それぞれの違いを整理します。
退職後に入り直せる3つの医療保険
日本では、働いている間はほとんどの人が勤務先の健康保険に入っています。退職するとその資格は退職日の翌日に失われるため、次の保険を自分で選び直す必要があります。すぐに転職して新しい勤務先の健康保険に入る場合を除けば、選択肢は大きく分けて3つです。
1つ目は、退職した会社の健康保険をそのまま続ける任意継続。2つ目は、住んでいる市区町村が運営する国民健康保険。3つ目は、働いている家族の健康保険に被扶養者として入る道です。どれを選んでも医療機関で受けられる給付は基本的に同じですが、保険料の決まり方と手続きの窓口、そして届け出の期限が異なります。まずはこの3つを並べて、自分の状況に合うものを見比べるところから始めます。
会社の保険を続ける任意継続という選び方
退職前と同じ健康保険を、退職後も一定期間そのまま使い続けられるのが任意継続です。退職日までに継続して2か月以上その健康保険に入っていた方が対象で、加入できる期間は最長2年間です。
まず気をつけたいのが期限です。任意継続を選ぶなら、協会けんぽの場合は退職日の翌日から20日以内に手続きをしなければなりません。提出先は加入していた健康保険の窓口で、協会けんぽなら住所地を管轄する支部に「任意継続被保険者資格取得申出書」を出します。1日でも過ぎると原則として認められないため、退職が決まった段階で真っ先に検討したい選択肢です。
保険料の計算方法は在職中と同じですが、これまで会社が半分出してくれていた分がなくなり、全額を自分で負担します。そのため在職中のおよそ2倍になるのが一般的です。ただし保険料には上限が設けられており、給与が高かった方でも一定額で頭打ちになります。なお2022年1月1日からは、本人が希望を申し出れば2年を待たずに任意継続をやめられるようになりました。年度の途中で国民健康保険のほうが安くなったときなどに、切り替えやすくなっています。
市区町村の国民健康保険への切り替え
家族の扶養にも入らず、任意継続も選ばない場合は、住んでいる市区町村の国民健康保険に加入します。こちらの期限は任意継続より短く、退職日の翌日から14日以内に市区町村の窓口で届け出るのが原則です。手続きには、退職した会社が発行する「健康保険資格喪失証明書」や本人確認書類などが必要になります。
保険料は前年の所得をもとに計算されるため、退職直後は収入が下がっていても保険料が高く感じられることがあります。ここで見落としやすいのが軽減制度です。離職時に65歳未満で、倒産や解雇による特定受給資格者、雇い止めなどによる特定理由離職者と認定された方は、前年の給与所得を100分の30にして保険料を計算する特例があり、負担が大きく下がります。対象になるかどうかは雇用保険受給資格者証の離職理由コードなどで決まるので、雇用保険受給資格者証を持って窓口で相談すると確実です。
家族の扶養に入るという三つ目の道
配偶者や子どもなど、働いている家族がいる方は、その家族の健康保険に被扶養者として入る道もあります。この場合の最大の利点は、保険料の自己負担が発生しないことです。扶養に入る本人の分について、あらためて保険料を払う必要はありません。
ただし収入の条件があります。退職後の年収が原則130万円未満で、かつ家族である被保険者の収入によって主に生計を維持されていることが求められます。60歳以上や一定の障害がある方は180万円未満、扶養認定日が2025年10月1日以降で、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者を除く)は150万円未満など、年齢や状況によって基準額は変わります。失業給付を受け取る場合はその額も収入に含めて判断される点に注意が必要です。手続きは家族の勤務先を通じて行うため、まずは家族から会社の担当部署に相談してもらう流れになります。
選ぶときに見落としやすいポイント
3つのどれを選ぶにしても、共通して大切なのは空白期間を作らないことです。退職から次の保険への加入までに間が空くと、その間の医療費が全額自己負担になりかねません。しかも国民健康保険は、手続きが遅れても会社の健康保険を失った月の分から保険料(保険税)がかかります。遅らせても得はしないと考え、期限内に動くのが基本です。
軽減制度は誰でも使えるわけではない点も押さえておきましょう。国民健康保険の大きな軽減は、離職時に65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者と認定された方が対象です。自己都合の退職でも「正当な理由のある自己都合」に当たる場合などは対象になることがあるため、離職理由コードで確認しましょう。また2024年12月2日以降は健康保険証が新しく発行されなくなり、従来の健康保険証の有効期限も2025年12月1日で終了しています。新しい保険に加入したあとは、マイナ保険証で受診するか、登録がない場合に交付される資格確認書を使って医療機関にかかります。資格確認書は申請しなくても無料で届くため、あわてて用意する必要はありません。
迷ったら保険料を試算して窓口へ
退職後の医療保険は、任意継続、国民健康保険、家族の扶養の3つから選びます。決め手になるのは、扶養に入れる家族がいるか、任意継続と国民健康保険のどちらの保険料が安いかです。任意継続はおよその額がすぐ分かり、国民健康保険は市区町村の窓口で試算してもらえます。両方を見比べ、20日と14日という短い期限に間に合うよう動けば、保険が切れる不安なく次へ進めます。迷ったら退職前に会社の担当や市区町村の窓口へ早めに声をかけておくと安心です。


