
お盆に親族が集まると、先送りしていた相続の話が動き出すことがあります。そこで問題になりやすいのが、連絡の取れない相続人の存在です。遺産分割は相続人全員で進める必要があるため、1人でも所在が分からないと協議をまとめられません。一方、相続税の申告期限は原則10か月で、遺産分割が終わっていなくても期限は延びません。連絡の取れない相続人をどう探し、それでも見つからない場合にどう手続きを進めるのか、3つの段階に分けて整理します。
相続人が全員そろわないと、遺産分割は止まる
遺産分割協議は、相続人全員が参加してはじめて成立します。相続人が平等に納得するための手続きなので、ひとりでも欠けると協議はまとまりません。誰が相続人かは通常、戸籍で確認できます。相続人の顔ぶれ自体は相続の場面で判明しますが、問題になるのは、その人の所在がわからない、あるいはわかっても連絡が取れないというケースです。
ここで注意したい誤解があります。「相続人が見つからないと相続税の申告ができない」と説明されることがありますが、これは正確ではありません。相続税の申告は、遺産が未分割のままであっても、死亡を知った日の翌日から10か月以内という期限までに行う必要があります。分割がまとまっていない場合は、各相続人が民法に規定する相続分(包括遺贈がある場合はその割合)どおりに財産を取得したものとして計算し、いったん申告・納税します。
見つからないから申告できない、のではありません。申告期限が延びることはない、というのが正しい理解です。ただし未分割のままだと、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は使えない申告になります。これらを後から適用したいときは、申告期限までに「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書に添付して提出しておきます。分割が整ったら、分割が行われた日の翌日から4か月以内に更正の請求を行うことで、特例を受けられる可能性があります。期限内の手続きを忘れないことが大切です。
ステップ1 戸籍をたどって相続人を確定する
最初にすることは、相続人の顔ぶれをもれなく確定させる作業です。これを相続人調査と呼びます。被相続人の出生から死亡までの戸籍を、本籍地の役所で一続きに取り寄せます。現在の戸籍だけでは足りず、結婚や転籍・死亡で抜けた人が載る除籍謄本もそろえます。
見落としやすいのが改製原戸籍です。戸籍が電子化や様式変更で作り替えられると、前の戸籍は使われなくなりますが、記録として残されています。ここに、認知した子どもや養子縁組をした人など、思いがけない相続人が記されていることがあります。金融機関で預金を動かすときも、相続人であることを示すために戸籍の提出が求められます。相続人調査を省いて協議を進めると、後から相続人が判明して協議のやり直しやトラブルにつながりかねません。
戸籍集めは通数が多く、遠方の役所への郵送申請も重なって手間がかかります。弁護士や司法書士、行政書士に依頼すれば効率よく進みます。慣れない手続きに時間を取られるより、早い段階で相談先を決めておくと安心です。
ステップ2 戸籍の附票で住所を追う
相続人が誰かわかっても、居場所がわからなければ話は進みません。戸籍には住所が載っていませんが、戸籍とセットで管理される戸籍の附票に、その人の住所の移り変わりが記録されています。附票をたどれば、相続人がいま住民票を置いている場所を確認でき、手紙を送ったり訪ねたりしてコンタクトを試みられます。
注意したいのは、附票でわかるのはあくまで住民票上の住所だという点です。実際の居所が住民票と違う場合は、そのまま頼りにはできません。なお、2024年3月1日に始まった戸籍の広域交付では、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍を取れるようになりましたが、戸籍の附票は対象外です。附票は本籍地の役所で取得する必要があります。
住民票上の住所に住んでいなかったり、手紙を送っても応答がなかったりする場合は、次の段階に進みます。連絡はつくのに話し合いが進まないときは、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる方法もあります。調停なら裁判所を通じて相手を呼び出せるため、こう着した協議を動かせます。
ステップ3 それでも見つからないときの2つの制度
戸籍をたどっても住民票上の住所におらず、どうしても所在がつかめないときは、家庭裁判所への申立てで道を開きます。使う制度は「不在者財産管理人の選任」と「失踪宣告」の2つです。
不在者財産管理人は、行方不明の相続人に代わってその人の財産を管理する人です(民法25条・28条)。選任されると、不在者の財産を管理・保存し、家庭裁判所の権限外行為許可を得たうえで、その相続人の代わりに遺産分割協議へ参加できます。申立てができるのは、配偶者やほかの相続人、債権者といった利害関係人、または検察官です。管理人には利害関係のない人が選ばれ、候補者がいなければ弁護士や司法書士などの専門家が選任されることが多くなっています。申立てには収入印紙800円のほか、連絡用郵便切手などがかかります。ここで気をつけたいのは、管理人を立てても、遺産分割には家庭裁判所の許可が必要になるため、行方不明の相続人の取り分を自由にゼロにできるわけではない点です。
一方の失踪宣告は、生死が長くわからない人を法律上「死亡した」とみなす制度です(民法30条・31条)。生死が7年間わからない普通失踪と、災害や事故などの危難が去った後、生死が1年間わからない危難失踪があります。宣告が認められると、その人は法律上死亡したものとして扱われ、死亡したものとみなされる時点を前提に相続関係を整理します。どちらを選ぶかは、相手の状況しだいです。

なお、被相続人が遺言書を残していて、その内容どおりに分けるだけなら、そもそも遺産分割協議は不要です。この場合は行方不明の相続人を見つけなくても相続登記などを進められますが、その人が不利益を受けていないかは確認しておきましょう。
戸籍から始めれば、止まった相続も動き出す
連絡の取れない相続人がいても、打つ手はあります。まず戸籍で相続人を確定し、附票で住所を追い、それでも見つからなければ不在者財産管理人を、長期にわたって生死が不明なら失踪宣告を家庭裁判所に申し立てる、という順番です。忘れてはいけないのは、探している間も相続税の申告期限は進むことです。戸籍集めや裁判所への申立ては手間がかかるので、弁護士や司法書士へ早めに相談すると、無理なく前へ進められます。お盆に相続の話が出たなら、動き出すよい機会です。


