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お盆に親から「相続の話」をされたら。自分でできる手続きと「3か月・10か月」の期限

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お盆に親から「相続の話」をされたら。自分でできる手続きと「3か月・10か月」の期限
お盆に親から「相続の話」をされたら。自分でできる手続きと「3か月・10か月」の期限

お盆で実家に帰ったとき、親から突然「もしものときは、この家と預金をお願いね」と言われたら、何から確認すればよいのでしょうか。相続手続きには自分でできるものも多い一方、「3か月」「4か月」「10か月」「3年」と期限が決まっているものがあります。いざというときに慌てないため、手続きの順番を整理します。

「この家、お前に任せるから」父のひと言で気になった相続

お盆に実家へ帰ったAさん。両親と話しているうちに、ふと「もし親に何かあったら、相続の手続きは誰がするのだろう」と気になったケースを考えてみましょう。

預貯金はある。実家もある。でも、遺言書があるかどうかは分かりません。

「まず銀行に連絡する?」
「戸籍を集めるのが先?」
「相続税はいつまで?」
「そもそも自分でできるの?」

相続にはさまざまな手続きがありますが、すべてを専門家に任せなければならないわけではありません。

ただし、相続放棄の3か月、相続税の10か月など、知らないまま過ぎると困る期限があります。まずは「何を、どの順番で、いつまでにやるのか」という全体像から押さえてみましょう。

相続手続きの全体像と、動き出す順番

相続の手続きは数が多く、順番を間違えると後戻りが増えます。

お盆に親から「相続の話」をされたら。自分でできる手続きと「3か月・10か月」の期限

最初に確認するのは、遺言書の有無です。次に戸籍などから相続人を確定し、預貯金、不動産、有価証券、そして借金などの財産を調べます。そのうえで、遺言がなければ相続人全員で遺産の分け方を話し合い、相続税の申告や預貯金、不動産などの名義変更へ進みます。ただし、単純にこの順番だけ覚えておけばよいわけではありません。

相続には、先ほどの相続放棄の「3か月」をはじめ、所得税の準確定申告の「4か月」、相続税の「10か月」、相続登記の「3年」といった期限があります。

そのため実際には、「期限が近いものを確認しながら、相続人と財産を調べていく」のが基本になります。

遺言書の確認と、法定相続人の確定

最初にすべきは、遺言書があるかどうかの確認です。遺言書があれば、その内容が分け方の出発点になります。

自筆で書かれた遺言書などが見つかった場合、保管していた人や発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を受けます。検認は遺言書の形状や内容を記録して偽造・変造を防ぐ手続きで、有効か無効かを判断するものではありません。封をされた遺言書は、勝手に開けず家庭裁判所で開封します。

一方で、公証役場で作成した公正証書遺言のほか、法務局に保管されている自筆証書遺言に関して交付される「遺言書情報証明書」は検認が要りません。後者は令和2年7月10日に始まった自筆証書遺言書保管制度によるもので、法務局が遺言書を保管し、相続開始後は検認なしで内容を確認できます。

遺言書がない場合や、あっても財産の一部しか書かれていない場合は、相続人全員で分け方を決める必要があります。そのために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をそろえ、相続人が誰かを確定します。兄弟姉妹や甥姪が相続人になるケースでは、さらに古い戸籍までさかのぼるため、書類集めに時間がかかります。

法定相続分は、誰が相続人になるかで決まります。配偶者と子であれば配偶者2分の1・子2分の1、配偶者と直系尊属であれば配偶者3分の2・直系尊属3分の1、配偶者と兄弟姉妹であれば配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1です。これはあくまで目安で、相続人全員が合意すれば別の割合で分けても構いません。

相続財産の調査と、遺産分割協議

相続人が固まったら、次は財産の全体像を調べます。ここで漏れがあると、後の申告や名義変更でつまずきます。

対象になるのは、預貯金・株式や投資信託・不動産・自動車・貴金属などです。注意したいのは、住宅ローンや借金といったマイナスの財産も相続の対象になる点です。プラスとマイナスを両方書き出し、差し引きでどうなるかを早めに把握しておきます。預貯金は金融機関に残高証明書を請求すると、基準日時点の額が正確に分かります。

財産と相続人がそろったら、遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行います。話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作り、全員が署名・押印します。ここでの大前提は、相続人が1人でも欠けた協議は無効になることです。連絡が取りにくい相続人がいる場合は、早い段階で所在の確認を始めておくと安心です。

話し合いがどうしてもまとまらないときは、家庭裁判所の調停や審判で分け方を決める道もあります。感情的なもつれが大きいと感じたら、早めに弁護士などの専門家へ相談するのも一つの方法です。

相続放棄・限定承認という、早めの判断

借金の方が多そうなときや、相続に関わりたくないときに関わるのが、相続放棄と限定承認です。どちらも期限が短いため、判断は早めが肝心です。

相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継ぎません。限定承認は、相続で得たプラスの財産の範囲でだけ借金を返す方法で、相続人全員でそろって申し立てる必要があります。いずれも、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します。

気をつけたいのが、この3か月という期間の短さです。財産の全体像がつかめず判断できないときは、この期間内に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を家庭裁判所に申し立てれば、期間を延ばしてもらえる場合があります。相続放棄を考えるなら、まず財産調査を急ぎ、間に合わないと感じた時点で伸長の申立てを検討します。

相続税の申告と、名義変更・相続登記の義務化

財産の分け方が固まると、税金の申告と名義変更が待っています。ここは期限と義務が重なるため、特に注意が必要です。

まず所得税の準確定申告です。被相続人に一定の所得があった場合、相続人が代わりに、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告します。次に相続税の申告と納付は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内が期限です。遺産分割協議が終わっていなくても、期限内の申告と納付が求められます。

相続税がかかるかどうかの目安になるのが基礎控除です。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算し、債務などを控除し、一定の贈与分を加算した後の課税価格の合計がこの範囲内であれば、原則として相続税の申告・納税は要りません。境界に近い場合は、税理士など専門家に早めに確認すると安心です。

不動産があるときに欠かせないのが相続登記です。令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化され、相続(遺言を含む)で不動産の所有権を取得した相続人は、そのことを知った日から3年以内に登記の申請をする必要があります。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になります。施行日より前に開始した相続で取得した未登記の不動産も対象で、原則として令和9年3月31日まで、不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合はその日から3年以内に申請が必要です。預貯金の払い戻しや自動車の名義変更も、この時期に合わせて進めると効率的です。

自分でやるか、専門家に頼むかの見極め

相続人が少なく、財産が預貯金中心なら、自分で進めて費用を抑えることも十分可能です。一方で、不動産が複数ある、相続人が兄弟姉妹まで広がる、遠方に管轄があるといった場合は、書類も判断も一気に増えます。無理に抱え込むより、司法書士や税理士、弁護士などの専門家に任せる部分を決めるほうが早く確実です。迷ったら期限の近い手続きから着手し、つまずいた段階で専門家へ相談する形でも間に合います。

《編集部》
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