
夏のボーナスが支給され、今年の収入がどのくらいになりそうか見えてくる時期です。6月ごろに届いた住民税決定通知書とあわせれば、ふるさと納税の控除上限額も以前より見積もりやすくなります。
ふるさと納税は年末に申し込みが集中しますが、控除を受けるには寄附だけでなく、その後の申請にも期限があります。その年の寄附期限、ワンストップ特例、確定申告までの流れを時系列で整理します。
夏のうちに確認したい、控除上限額と手続きの期限
ふるさと納税は一年を通して申し込めますが、その年の控除対象になるのは、12月31日までに支払いが完了した寄附です。年末まで待つ必要はありません。夏のボーナス支給後は年間収入の見込みを立てやすくなるため、控除上限額を確認し、寄附を分散して進めるタイミングの一つです。
ふるさと納税は、応援したい自治体へ寄附をすると、寄附額のうち2,000円を超える部分が所得税と住民税から差し引かれる制度です。控除上限内であれば、実質的な自己負担は2,000円で、それを超える分が控除されます。
ただし控除には上限があり、上限額は収入や家族構成によって一人ひとり異なります。目安を知りたいときは、公的な情報をもとにしたシミュレーションで自分の上限を確認しておくと安心です。上限を超えて寄附した分は控除されず、そのまま自己負担が増える点だけ、先に押さえておきましょう。
寄附はいつまでにすればいいか
ふるさと納税そのものに申し込みの締め切りはなく、一年を通していつでも寄附できます。ただし控除の対象になるのは、その年の1月1日から12月31日までに支払いが完了した寄附です。年をまたぐと翌年分の扱いになるため、その年の控除に間に合わせたいなら、年内に支払いを終えておく必要があります。
年末はとくに注意が必要です。クレジットカード決済なら決済日が支払日として明確ですが、銀行振込などは処理に日数がかかることがあります。自治体によっては年末の受付を早めに締め切る場合もあるため、駆け込みは避け、余裕を持って手続きするのが安全です。
控除を受けるまでの流れを時系列で見ると、次のようになります。

申告不要で控除を受けられるワンストップ特例
確定申告をせずに控除を受けられるのが、ワンストップ特例制度です。使えるのは、もともと確定申告をする必要のない給与所得者などで、かつ一年間の寄附先が5団体以内の人に限られます。寄附先が6団体以上になった人や、医療費控除などで確定申告をする人は対象外です。
申請は、寄附するたびに申請書を寄附先の自治体へ提出します。提出期限は寄附した翌年の1月10日(必着)までです。郵送の場合は日数を見込んで早めに送ります。この特例を使うと所得税からの控除は行われず、控除額の全額が翌年度の住民税から差し引かれます。控除される合計額は、確定申告をした場合と基本的に変わりません。
確定申告で控除を受ける場合
寄附先が5団体を超える人や、もともと確定申告が必要な人は、確定申告で寄附金控除を申告します。ワンストップ特例を申請していても、確定申告をするとその申請は無効になり、特例で出した分もあわせて申告し直す必要があります。
確定申告には、自治体から届いた寄附金受領証明書、または特定事業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」などが必要です。所得税の確定申告の期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです。ただし、給与所得者などで納めすぎた税金が戻る「還付申告」にあたる場合は、その翌年の1月1日から5年間、いつでも申告できます。期間内に出しそびれても、あわてる必要はありません。
年末に慌てないための段取り
ふるさと納税は、寄附できる期間は長い一方で、控除の手続きには期限があります。まずその年の12月31日までに寄附を済ませ、届いた寄附金受領証明書などを保管します。寄附先が5団体以内で条件に合うなら翌年1月10日(必着)までにワンストップ特例を申請し、そうでなければ確定申告で手続きします。この順番を押さえれば迷いません。年末に向けて、今のうちに上限額と流れを確認しておきましょう。


