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一人っ子の相続、「自分だけだから大丈夫」は要注意。まず確認したい4つの期限

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一人っ子の相続、「自分だけだから大丈夫」は要注意。まず確認したい4つの期限
一人っ子の相続、「自分だけだから大丈夫」は要注意。まず確認したい4つの期限

お盆で実家に帰省すると、親のこれからや実家のことが話題になる家庭もあるでしょう。一人っ子の相続は、兄弟姉妹との話し合いがないぶん手続きはシンプルに見えます。しかし、相続放棄や相続税、相続登記などには期限があり、一人だからこそ見落としやすい点もあります。まずは、早めに確認したい手続きと期限を整理してみましょう。

一人っ子の相続で、まず知っておきたいこと

一人っ子で、ほかに相続人がいない相続は、遺産を分ける相手がいないぶん、話し合いでもめる心配は少なくて済みます。ただ、分けずに済むことと、手続きをしなくてよいことは別です。財産をひとりで引き継ぐ場合でも、預貯金や不動産の名義を変える手続きや、相続税に関わる申告は自分で進める必要があります。

むしろ相談できる兄弟姉妹がいないぶん、期限のある手続きを一人で抱えることになります。まずは全体の流れをつかんでおくと、あわてずに動けます。

期限のある手続きを、早い順に押さえる

相続の手続きには、期限が決められているものがあります。早いものから順に片づけると、抜け漏れを防げます。

最初に来るのが相続放棄です。財産より借金のほうが多いといった理由で相続を放棄する場合は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申述します。

次に、亡くなった方に一定の所得があった場合の準確定申告です。相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、相続人が代わって申告と納税をします。相続税の申告と納付は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。

不動産があれば相続登記も必要です。2024年4月1日から相続登記の申請が義務になり、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請します。2024年4月1日より前に相続が開始した未登記の不動産も対象で、原則として2027年3月31日まで、2024年4月以降に取得を知った場合はその日から3年以内に申請が必要です。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になることがあります。

一人っ子の相続、「自分だけだから大丈夫」は要注意。まず確認したい4つの期限

相続税の基礎控除と「法定相続人の数」

相続したすべての人に相続税がかかるわけではありません。遺産の総額が基礎控除額の範囲に収まっていれば、相続税はかからず、申告も原則として不要です。

基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。ここで注意したいのが「法定相続人の数」です。一人っ子で、ほかに相続人がいなければ法定相続人は1人となり、基礎控除額は3,600万円です。

ただし、亡くなった方に配偶者がいる場合は、配偶者と子で法定相続人が2人になり、基礎控除額も変わります。また、相続税の基礎控除を計算する際の法定相続人の数は、相続放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとして数えます。「一人っ子だから3,600万円」と思い込まず、誰が相続人になるかを先に確かめておくことが大切です。

一人っ子だからこそ見落としやすいケース

見落としやすいのが、相続放棄をしたときの相続権の移り方です。相続を放棄した人は、はじめから相続人でなかったものとして扱われます。一人っ子が放棄すると、相続権は次の順位へ移ります。

相続の順位は、配偶者が常に相続人になり、第1順位が子、第2順位が父母や祖父母などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。一人っ子が放棄すれば、亡くなった方の直系尊属、その人たちもいなければ兄弟姉妹へと相続権が移ります。自分が放棄して終わりではなく、思わぬ親族に借金が引き継がれることもあるため、放棄するときは次に相続人になる人へ知らせておくと安心です。

もうひとつは、単独で相続する場合でも名義変更の手続きは省けないことです。分ける相手がいなくても、不動産の相続登記や預貯金の名義変更は自分で進める必要があります。手続きをしないまま放っておくと、いざ売却や解約をしたいときに手間が増えます。

迷ったら、期限の早いものから片づける

一人っ子の相続は、相続人が自分だけなら手続きはシンプルに見えますが、期限のある手続きや名義変更は自分で進める必要があります。まずは3か月の相続放棄、4か月の準確定申告、10か月の相続税と、期限の早いものから確認するのがおすすめです。判断に迷うときは、司法書士や税理士、家庭裁判所などの窓口へ早めに相談しておくと、あわてずに進められます。

《編集部》
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執筆者: 編集部 編集部

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