
家族を亡くしたとき、おなかに赤ちゃんがいることも珍しくありません。まだ生まれていないのだから相続には関係ない、と思われがちです。ですが民法では、胎児も相続では生まれたものとみなされ、相続人になります。生まれる前後で何が変わり、いつ何をすればよいのか。家族が困らないよう、手続きの注意点を家計目線で整理します。
胎児にも認められる相続権の原則
人が権利を持てるのは、原則として生まれたときからです。民法3条1項も、私権の享有は出生に始まると定めています。この原則からすると、まだ生まれていない胎児には相続権がないようにも思えます。
ところが相続については、例外が置かれています。民法886条1項は「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」と定めています。つまり、父などが亡くなった時点でまだおなかの中にいる子も、相続人として扱われます。生まれる時期という偶然で相続できるかどうかが分かれ、同じ親の子の間で大きな不公平が生じるのを防ぐための仕組みです。
「生まれたものとみなす」が及ばない場合
この「みなす」扱いには、大切な前提があります。民法886条2項は「前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない」と定めています。死産だった場合には、はじめから相続人ではなかったことになります。
逆に、無事に生きて生まれれば、相続が始まった時点にさかのぼって相続人として扱われます。生きて生まれた子が残念ながらその直後に亡くなった場合は、いったんその子が相続人になり、続いてその子自身についての相続が始まります。この違いは、だれがどれだけ相続するかを左右するため、出生の事実を正確に確認することが欠かせません。
遺産分割を出生後に行うのが原則な理由
胎児がいる相続では、いつ遺産分割を進めるかが問題になります。この点は、胎児の権利能力をめぐる2つの考え方と関わってきます。
1つ目は停止条件説です。生きて生まれて初めて、相続開始の時にさかのぼって相続人になるという考え方です。裁判例は、生きて生まれたときに相続開始時へさかのぼって擬制する考え方を示しています。この考え方を前提に、遺産分割は出生後に相続人を確定してから進めるのが基本です。この立場では、胎児のうちは母などが胎児を代理して遺産分割を確定したり、遺産分割を前提とする相続登記を進めたりすることはできません。もう1つは解除条件説で、胎児の間もすでに相続人であり、死産のときにさかのぼって権利を失うという考え方です。

この考え方を前提に、胎児がいる相続では、生まれるのを待ってから相続人全員で遺産分割協議を行うのが基本です。胎児を除いて先に協議をまとめても、相続人を欠いた協議として、後でやり直しになるおそれがあります。
生まれた後の手続きと利益相反への注意
無事に生まれると、相続人と相続分がはっきり決まります。子が複数いるときは各自の相続分は等しいと民法900条が定めており、生まれた子も他の子と同じ相続分を持ちます。
ここで注意したいのが、親と子の利益相反です。母自身も相続人である場合、母と子は限られた遺産を分け合う関係にあり、母がそのまま子を代理すると子に不利になりかねません。そのため民法826条は、こうした場合に、子のために特別代理人を家庭裁判所に選任してもらうよう求めています。裁判所も、父が死亡した場合に共同相続人である母と未成年の子が行う遺産分割協議を、利益相反行為の例として示しています。
なお、孫が相続する代襲相続でも、その孫が胎児であれば「生まれたものとみなす」扱いが及びます。判断に迷うときは、弁護士や司法書士などの専門家に相談すると確実です。
相続税の申告で気をつけたいこと
胎児がいる相続では、相続税の手続きにも注意が必要です。相続税の申告と納税の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内が原則です。
胎児が申告書を提出する時点でまだ生まれていない場合、国税庁の取扱いでは、胎児がいないものとして課税価格を計算します。また、相続税の申告期限までに胎児が生まれず、胎児が生まれたものとして課税価格や相続税額を計算すると、相続人全員が申告をしなくてよくなるようなときは、申請により、生まれた日の後2か月の範囲で申告期限を延長できる扱いがあります。生まれて相続人が増えれば、いったんの計算とずれが生じるため、あらためて申告や更正の請求などで調整することになります。
胎児がいる相続で押さえておきたいこと
胎児がいる相続では、生きて生まれるかどうかで相続人の顔ぶれが変わります。だからこそ急いで遺産分割をまとめず、無事に生まれるのを待ってから、相続人全員で話し合うのが基本です。生まれた後は親と子の利益相反に気をつけ、必要に応じて特別代理人の選任を検討しましょう。相続税の期限や手続きも絡むため、迷ったら弁護士や司法書士、税理士などの専門家に早めに相談すると安心です。


