
お盆に法要を営んだ家では、お寺にいくら包んだかがそのまま家計の話になります。相続税の申告を控えているなら、もう1つ確かめておきたいことがあります。同じお寺へ渡したお金でも、葬式のときの読経料は遺産から差し引けるのに、その後の法要のぶんは差し引けません。線は金額ではなく、いつ渡したかで引かれています。
葬式費用は、借金と並んで差し引ける
相続税は、亡くなった人が遺した財産にそのままかかるわけではありません。相続税法13条1項は、相続または遺贈により財産を取得した者について、課税価格に算入すべき価額は財産の価額から一定のものの金額のうちその者の負担に属する部分を控除する、と定めています。そこに並んでいるのが、被相続人の債務と、被相続人に係る葬式費用です。
つまり葬式費用は、借入金や未払いの税金と同じ扱いで遺産から引ける、法律上の枠として用意されています。葬式は亡くなった後に発生する出費なので、本来なら被相続人の債務ではありません。それでも引けるのは、この条文が名指しで並べているからです。
引ける人は限られます。国税庁は、一定の相続人および包括受遺者が負担した葬式費用を遺産総額から差し引くことができる、と説明しています。最終的に負担する人の取り分から引く仕組みなので、誰がどれだけ負担することになったかを後から言えるようにしておくことが要ります。喪主がいったん全額立て替えたのか、きょうだいで分けるのかで、引ける人も金額も変わります。
引けるもの、引けないものの線
国税庁は、差し引ける葬式費用と差し引けない費用を、それぞれ具体的に挙げています。

読経料などのお礼、いわゆるお布施が左側に入っている点は、見落とされがちです。金額の目安は宗派や地域で開きがあり、ここでは触れませんが、渡したこと自体は葬式費用として扱えます。
仮葬式と本葬式の両方を行った場合は、どちらも対象になります。通夜も、葬式に欠かせない費用として左側に入ります。
線は「葬式」と「その後の供養」の間にある
右側の3つを並べると、共通していることが見えてきます。香典返しは、いただいた香典へのお返しであって、故人を送るための出費ではありません。墓石や墓地は、送り終えたあとに遺族が持ち続ける財産です。初七日をはじめとする法事は、葬式が終わってから続く供養にあたります。
つまり境目は、故人を送る一連の行事までか、その後の供養かというところにあります。お盆の法要も、四十九日も、一周忌も、この線から見れば右側です。お寺へ渡すお金だから引ける、と覚えると取り違えます。引けるのは葬式のときの読経料であって、その後の法要のぶんではありません。
納骨が左側にあるのは、この線から見ると分かりやすいところです。納骨は故人を送る行事の締めくくりにあたるため、火葬や埋葬と並んで差し引けるものに挙げられています。一方で、その納骨先である墓地や墓石を買う費用は右側です。同じお墓にまつわる出費でも、行事にかかったお金と、財産を手に入れたお金とで扱いが分かれます。
領収書が出ないお布施は、どう申告するか
葬式費用は、相続税の申告書のうち第13表「債務及び葬式費用の明細書」に書きます。申告書は亡くなった年分の様式を使います。ここに支払先、支払年月日、金額、負担する人の氏名と負担する金額を記入し、その人の合計額を第1表の「債務及び葬式費用の金額」欄へ移していく流れです。
困るのは、お布施のように領収書が出ないことがある出費です。書き方を定めた国税庁の説明ページは見当たらないため、確実なのは記録を残しておくことになります。いつ、どこへ、いくら渡したかに加えて、誰が負担するのかを、渡したその日にメモしておいてください。葬儀社の請求書や振込の控えなど、金額の裏づけになるものは、あわせて保管しておきます。
心付けや通夜振る舞いのように、その場で現金が動く出費も同じです。四十九日を過ぎてから思い出そうとすると、金額はまず正確に出てきません。申告期限まで時間があるからと後回しにせず、葬式が終わった時点で一度書き出しておくと、申告の段になって慌てずに済みます。
お盆の出費は、帳面を分けて残しておく
お盆で動くお金と、葬式で動いたお金は、相続税から見ると扱いが違います。同じお寺へのお礼でも、葬式のときのものは引けて、法要のときのものは引けません。混ぜて記録すると、後で分けるのに苦労します。今年が初盆の家であれば、葬式の分と法要の分を別々に書き留めておいてください。判断に迷うときは、税理士や税務署の窓口で確かめられます。


