
財布に入れたままのマイナンバーカードにも有効期限があります。期限が近づくと有効期限通知書が届きます。カード本体を更新する場合は、申請をしたうえで、新しいカードを本人が市区町村の窓口で受け取る流れです。封筒が届いたら、期限が切れる前に手続きを終えておきましょう。
見慣れない封筒を開けた40代会社員のとまどい
「封筒を開けたら有効期限通知書とあって、何から手をつければいいのか分かりませんでした」。都内で働く40代の会社員は、財布のカードを取り出して券面の有効期限を見直しました。
通知書は地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が送るもので、カードと電子証明書の両方またはどちらか一方の有効期限を知らせます。電子証明書は年齢に関わらず発行から5回目の誕生日までで、期限は券面の記入欄かマイナポータルで確認できます。「有効期限が到来するもの」の欄で、どちらの手続きかが分かります。
カードと電子証明書で違う、期限の数え方
期限の数え方は次のとおりです。

18歳未満のカードが短いのは、デジタル庁によると、未成年は容貌の変化が大きいことから5年での更新を求めているためです。令和4年3月31日までに交付申請した20歳未満の人のカードも、5回目の誕生日までです。
期限を過ぎたカードは効力を失います(番号法第十七条第十項)。カードの交付は平成28年1月に始まっており、令和7年度以降はカード等の有効期限切れ対象者の増加が見込まれるとされています。
通知書が届いてから、カードを受け取るまで
カードの更新は、有効期限までの期間が3か月未満になった日から手続きでき、通知書は期限の2か月から3か月前を目途に届きます。更新の手数料は無料です。通知書に申請書IDがあれば、その右側のQRコードをスマートフォンで読み取ってオンラインで申請でき、証明写真機からも申請できます(撮影料金は別途必要です)。パソコンや郵便の経路もあります。
申請のあと、住所地の市区町村から交付通知書が届きます。今のカードと交付通知書に書かれた持ち物を持って、本人が市区町村の窓口で新しいカードを受け取ります。病気や身体の障がいなどやむを得ない理由で本人が行くのが難しい場合に限り、代理人に受け取りを委任できます。交付が予約制の市区町村もあります。
電子証明書だけを更新するときは窓口へ(一部は指定郵便局も)
5回目の誕生日で期限を迎える電子証明書の更新は、住民登録のある市区町村の窓口、または一部の市区町村では指定する郵便局の窓口で行います。有効期間内のカードを持って行くと、窓口でそのカードに新しい電子証明書を書き込みます。暗証番号の入力が必要で、忘れた場合は窓口で再設定できます。手数料は無料です。
5回目の誕生日で電子証明書の期限が切れても、有効期限満了日が属する月の末日から3か月間はマイナ保険証として医療機関等を受診できます。ただし、医療機関で確認できるのは保険資格に関する情報のみです。その間に更新を済ませます。
期限が来る前に、通知書の欄を見て動く
通知書の「有効期限が到来するもの」の欄を見て、カードなら申請と受け取り、5回目の誕生日で切れる電子証明書なら市区町村窓口等での書き込みへ進みます。通知書が手元になくても手続きはできます。券面の期限を見て、切れる前に手続きを進めておきましょう。


