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3人兄弟でも第3子扱いにならない。多子加算は上の子の年齢と届出で決まる

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3人兄弟でも第3子扱いにならない。多子加算は上の子の年齢と届出で決まる
3人兄弟でも第3子扱いにならない。多子加算は上の子の年齢と届出で決まる

子どもが3人いるのだから第3子の加算がつくはずだ、と考えるのは早計です。児童手当の多子加算は、いま手当を受け取っている子の人数で決まるものではありません。22歳到達後の最初の3月31日までの上の子まで含めて順番を数え、しかも上の子を数に入れるには届出が要ります。

第3子以降は月30,000円という大きな差

児童手当の月額は、子どもの年齢と「何人目か」で決まります。一人あたりの月額は3歳未満が15,000円、3歳以上高校生年代までが10,000円です。ところが第3子以降になると、年齢を問わず30,000円になります。

3歳以上の子で比べれば、2人目までと3人目以降で月に20,000円の差がつきます。ここまで差が大きいと、自分の家の子が何人目として数えられるのかは家計にそのまま響きます。そして、この「何人目」は、いま手当をもらっている子の人数とは別の数え方をします。

数えるのは「児童」と「児童の兄姉等」

こども家庭庁は第3子以降を、児童および児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子と定めています。手当の支給対象そのものである「児童」だけでなく、それより上の年齢の子まで含めて順番を数える点が要です。

その範囲は次のとおりです。

令和6年10月分からの拡充で、この数える範囲が18歳年度末から22歳年度末まで広がりました。大学生に限った話ではなく、進学したかどうかや働いているかどうかで区切るものでもありません。

たとえば、働き始めて数年たつ24歳、大学に通う20歳、高校生の16歳という3人の場合を考えます。24歳の子は範囲を過ぎているので数に入りません。20歳の子は条件を満たせば数に入り、その下の16歳の子は2人目という扱いになります。3人兄弟でも第3子の加算はつかない、というのはこうした形です。

上の子を数に入れるには確認書がいる

気をつけたいのが、子どもが3人いれば自動的に第3子以降として扱われるわけではないことです。児童の兄姉等については、監護に相当する世話などをし、その生計費を負担していることが条件になります。そのうえで「監護相当・生計費の負担についての確認書」などを市区町村へ提出して、初めて数に反映されます。

提出した後も、状況が変われば届出が要ります。受給者や配偶者、児童、児童の兄姉等の住所や氏名が変わったとき、一緒に養育する配偶者が増えたりいなくなったりしたときは、市区町村への届出が必要です。

兄弟の年齢が動く年度は、数え直しになる

多子加算は、上の子が22歳到達後の最初の3月31日を過ぎれば数から外れ、下の子の順番も繰り上がります。人数は変わらないのに月額が下がる年度が来る、ということです。上の子が20歳を超えたあたりからは、確認書を出しているか、次にどの年度で数が動くかを市区町村の窓口で一度そろえておくと、金額の変化に驚かずに済みます。

《編集部》
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執筆者: 編集部 編集部

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