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店を継ぐ長男に遺す遺言。次男の「遺留分はいらない」は家庭裁判所の許可で初めて効く

シニア 終活
店を継ぐ長男に遺す遺言。次男の「遺留分はいらない」は家庭裁判所の許可で初めて効く
店を継ぐ長男に遺す遺言。次男の「遺留分はいらない」は家庭裁判所の許可で初めて効く

秋の彼岸に家族が集まり、家業の店の行く末が話題になった家もあるでしょう。店と土地を継ぐ子に遺す遺言を考えるとき、ほかの子の「遺留分はいらない」という一言は心強いものです。ただ、親が生きているうちの遺留分の放棄は、一筆書いてもらうだけでは効力を生じません。気持ちがそろっているうちに、家庭裁判所の手続きまで確かめておきましょう。

店と土地を長男に遺したい60代の男性が考えた一筆

「次男も遺留分はいらないと言ってくれている。念のため一筆書いてもらおうか」。家業の店を営む60代の男性は、店と土地を長男に遺す遺言を考えていました。同じ敷地で店を手伝う長男が継ぐことに、会社勤めの次男も賛成しています。

ところが遺言について調べるうちに、男性は裁判所のウェブサイトで「遺留分放棄の許可」という手続きの案内を見つけます。親の生存中に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が要るというのです。一筆で済むと思っていた男性には、意外な話でした。

遺言があっても残る遺留分と、生前の放棄に要る許可

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に民法が認める最低限の取り分で、遺言による遺贈や生前の贈与によっても奪われないものです。裁判所の家事事件Q&Aも、親が長男に全財産を与える遺言を残した場合でも、次男は遺留分を請求できると答えています。請求は、侵害された額に相当する金銭の支払いを求める形で行います(遺留分侵害額請求)。

親の生存中に遺留分を放棄する方法もありますが、民法第1049条により、その放棄は家庭裁判所の許可を受けたときに限って効力が生じます。約束や手続きごとの違いは次のとおりです。

店を継ぐ長男に遺す遺言。次男の「遺留分はいらない」は家庭裁判所の許可で初めて効く

なお、相続放棄は、受理されると申述人が最初から相続人ではなかったことになる手続きで、親の生存中にする遺留分の放棄とは時期も効果も異なります。

申立ての費用と書類、ほかの相続人への影響

費用は収入印紙800円分と連絡用の郵便切手で、郵便料は裁判所ごとに異なります。書類は申立書に、親と次男の戸籍謄本(全部事項証明書)を添えるのが標準です。申立書の書式と記入例は裁判所のウェブサイトにあり、申立てを受けた家庭裁判所は、判断のために書面で照会したり、直接事情を尋ねたりすることがあると案内しています。

同じ第1049条は、相続人の一人がした遺留分の放棄は、ほかの相続人の遺留分に影響しないとも定めています。次男が放棄しても、ほかに遺留分を持つ相続人がいれば、その人の遺留分はそのままです。

話し合い、遺言書、申立ての順で進める

次男の「遺留分はいらない」は、家庭裁判所の許可を受けて初めて放棄としての効力を持ちます。まず家族で、放棄する本人が心から納得しているかを確かめ、親は店と土地を長男に遺す遺言書を用意します。そのうえで次男本人が申し立てる、という順で進めましょう。郵便料や書類で迷ったら、申立先の家庭裁判所に確かめると安心です。

《編集部》
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執筆者: 編集部 編集部

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