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注目記事相続財産の中に「不動産」が含まれている方は非常に多いのではないでしょうか。 しかし「不動産」は、いざ相続しようと思ってもどう分けたらよいかが分からず、「紛争の種」になるとも言われています。 では、相続財産の中に「不動産」
親が亡くなり相続が発生した際に、親と同居していた長男などの相続人が遺産を独り占めしようとするケースが多々あります。 放っておくと、親の預貯金の明細を開示しないで勝手に使い込んでしまったり、自分名義の口座に移し替えてしまっ
相続法の改正により「配偶者短期居住権」が創設されました。 これにより、相続発生前から被相続人の所有する建物に居住していた場合、配偶者は他の相続人や第3者に対して相続開始後も一定期間「家に住む権利」を主張できます。 ただし
最近、空き家となっている「実家」をどう処分するのか悩まれる方が増えています。 親が施設に入所してしまい実家が空き家になってしまったり、親が遠方で子どもが実家の管理に行くことが難しかったりするケースです。 空き家のまま放置
一般の方は「遺産争い」、「相続トラブル」などと聞くと「一部の資産家・富裕層の抱える問題」と考えているケースが多々あります。 親が生きている間は子どもたちも仲も良さそうなので「うちに限って相続争いなんて起きるはずがない」と
親が死亡したとき「遺言書」が残されているケースがあります。 その中に「長男にすべての遺産を相続させる」などと書かれていたら、他の子どもたちはまったく遺産を受け取れないのでしょうか? 実はそうとも限らず「遺留分」を請求でき
前回の記事では、民法(相続法)の改正にあわせ、「特別寄与料や遺留分制度の見直し」についてみてまいりました。 最終回のテーマは「配偶者居住権」です。 【関連記事】:第1回:民法「相続法」改正で何が変わる?(1) 自筆証書遺
前回の記事では、民法(相続法)の40年ぶりの改正にあわせて、「自筆証書遺言の方式の改正」について説明しました。 【関連記事】:民法「相続法」改正で何が変わる?(1) 自筆証書遺言の方式の緩和が及ぼす影響 今回のテーマは、
1980年以来、約40年ぶりに民法の相続法制に関する分野で大幅な見直しがされることになりました。 2020年までに段階的に施行されることになっています。 まずは2019年1月13日から施行された「自筆証書遺言の方式の緩和