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自己破産しても車を残す方法はある?手元に残せるケースや車を処分されないための対処法

「自己破産したら車はどうなる?」
「車を残す方法は?」

自己破産すると借金の返済を免除されるかわりに財産を回収されますが、車がないと生活に困る方も多いでしょう。とくに、車が主な交通手段となっている場合は生活に支障が出るため、できる限り残したいものです。

自己破産をしても、評価額や生活状況など一定の条件を満たせば車を残せる可能性があります。

本記事では自己破産で車を残す方法や、車を残すために避けるべき行動について解説します。

安易な方法で車を残そうとすると自己破産ができなくなるばかりか、さまざまなリスクがあるため、車を手元に残したい方はぜひ本記事を参考にしてみてください。

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※1 管財人の選定費用が別途発生します。
※2 管財人引継予納金は200,000円です。

本記事で紹介するのは日本弁護士連合会日本司法書士会連合会に所属する弁護士や司法書士在籍の法務・法律事務所です。

目次

自己破産後に車は処分される?

自己破産では、原則として車を処分する必要があります。しかし、例外として自己破産後も車を残せる場合もあります。

次項では、自己破産で車が処分対象となる基準や、車を残せる例を解説します。できる限り車を残しておきたい方は、ぜひチェックしてみてください。

原則として財産や車は換価処分される

自己破産すると車や家、土地などの財産とみなされるものは、換価処分されます。没収された財産は売却して現金化したあと、債権者へ公平に分配される仕組みです。

一方で、評価額の低い車であれば、自己破産後も残せる可能性があります。

裁判所によっては、法定耐用年数を経過している財産であれば、査定をせず評価額0円で申告が可能です。車の法定耐用年数は、軽自動車が4年、普通乗用車が6年です。

ただし、裁判所によって基準は異なるため、事前に調べたうえで手続きの方針を検討しましょう。車の評価額を知りたい場合は、買取業者への査定依頼がおすすめです。

ローン完済後で評価額が20万円以下の車は残せる

裁判所によっては、「自由財産拡張基準」により20万円以下の車を例外的に自由財産として認めています。

そのため、年式が古い、事故で状態が悪いなどで評価額が20万円以下になる車であれば残せる可能性があります

ただし、ローン中の車は「所有権留保特約」によってローン会社に所有権があり、自己破産をすると引き上げられてしまうため注意が必要です。

車が生活に不可欠である場合は残せる

車がなくなることで日常生活が著しく困難になる場合も、車を手元に残せる可能性があります。

車を手元に残すためには、自由財産の拡張を裁判所に対して申立てます。その際、日常生活に必要な理由を明らかにしなければいけません。

たとえば、身体障害により車が必要な場合や、通院に必要不可欠な場合などは、車の所有を認められるケースがあります

人によって車が必要な理由はさまざまですが、原則として「通勤に車が必要」ような理由は自由財産の拡張として認められません。

また、いくら車が必要であっても、高級車は自由財産の拡張として認められない可能性があります。

自由財産の合計が99万円以下の場合

現金を含め車などの合計金額が99万円以下であれば、自由財産の拡張を申立てることで手元に残せる可能性があります。

ただし車の査定額が20万円以上の場合は、前項のような特別な理由を裁判所に認めてもらう必要があるでしょう。

そのため、必ずしも高価な車を手元に残せるという意味ではないため注意が必要です。

自己破産しても車を手元に残すための3つの対処法

解説したとおり、自己破産しても車を手元に残す方法はいくつかあります。

しかし車を取られたくないからといって、事前に名義変更をしたり、ローンを一括返済したりすると自己破産の申立てが行えなくなるリスクがあります。

では自己破産で車を残したいときにはどのような点に注意すればよいのか、具体的に解説します。

家族にローンの第三者弁済を頼む

ローンが残っている車を手元に残したい場合は、配偶者や子どもなど第三者に返済を変わってもらう第三者弁済という方法があります。簡単に言うと借金を肩代わりしてもらう方法です。

第三者弁済は、債権者の合意の元おこなわれます。勝手に債務者と第三者の間でローン返済について話し合っても債権者が拒否すれば認められません。

また、ローン返済中の車であれば評価額が20万円以下である条件も加わります。

自由財産拡張の申立てをおこなう

自由財産拡張の申立て期限は、一般的に破産手続開始決定が確定した日から1か月以内です。

申立書を作成する際は破産管財人へ相談したうえで、手続きの方針などを検討してみましょう。裁判所に自由財産の拡張が認められれば、自己破産後も車を残せる可能性があります。

期限を過ぎても裁判所の判断で延長してもらえる場合もありますが、手続きをスムーズに進めるためにも早めの対応がおすすめです。

自己破産以外の債務整理方法も検討する

第三者弁済、自由財産拡張が難しい場合や、借金の一部をカットすれば返済ができる場合は、自己破産以外の債務整理も検討しましょう

債務整理には、自己破産以外に任意整理や個人再生があります。

メリットデメリット
任意整理・将来利息や遅延損害金をカットして3〜5年に分割できる
・任意整理する債権者を選択できる
・家や車などの財産を残せる
・元金はカットできないため大きな減額は期待できない
・個人信用情報機関に事故登録される
個人再生・借金の元金を5分の1〜10分の1まで減額して3〜5年に分割できる
・家やローンを完済した車は残せる
・借金の免除にはならない
・個人信用情報機関に事故登録される
・保証人や連帯保証人に債務が移る

上記のように、任意整理と個人再生は自己破産と違い、条件次第で車を残すことが可能です。

いずれも借金返済が免除されるわけではありませんが、財産をできる限り残したい方はぜひ検討してみてください。

自身にあった債務整理がわからない方は、法律のプロである弁護士や司法書士に相談しましょう。

自己破産後も車を残したいときに避けるべき4つの行動

自己破産後も車を残すためには、次のような行動に注意が必要です。

  • 自己破産前に車の名義変更をおこなう
  • 車のローン返済のみを優先する
  • 自己破産前に車を売却する
  • 自動車ローンが残っている事実を隠す

それぞれの注意点について詳しく解説するため、車を残したい方は確認しておきましょう。

自己破産前に車の名義変更をおこなう

債務者名義ではない車は、自己破産しても取り上げられることはありません。

しかし、自己破産を前提とした名義変更は、破産法第252条第1項第1号、不当な破産財団価値減少行為に抵触します

財産の隠ぺいとみなされると、自己破産の申し立てが棄却される可能性があるため注意が必要です。

また、自己破産のあとに名義変更が発覚した場合は、詐欺破綻罪に問われる可能性もあります。

車のローン返済のみを優先する

自動車ローンの返済のみを優先する行為は、免責不許可事由に該当する行為です。

そもそも、自己破産において債権者は平等に扱われなければいけません。複数債務がある状態で自動車ローンのみを返済すると、債権者に公平ではなくなります。

自己破産後も車を残したい場合は、家族への協力を仰ぎローンの代理返済を依頼するのも一つの手段でしょう。

自己破産前に車を売却する

自己破産前に車を売却し、利益を返済以外に使用する場合は、詐欺破綻罪に問われる可能性があるため注意しましょう。

車を売却したお金を借金に充当する行為は原則問題ありませんが、自己破産を考えている場合、売却についても弁護士への相談をおすすめします。

自動車ローンが残っている事実を隠す

自動車ローンの残債の隠ぺいは免責不許可自由にあたり、自己破産後に発覚すると詐欺破綻罪に問われる場合がます

自動車ローンの残債を隠しても、自己破産の手続きをしていくなかで発覚するものです。

自己破産をすすめるうえで、裁判所や破産管財人は、債務状況を徹底的に調べます。虚偽の申告をしても車のローン状況は調べればすぐにわかるため、必ず正しく申告しましょう。

自己破産後に車を残すなら弁護士・司法書士事務所へ相談を

自己破産の手続きは債務者本人がおこなうことが可能です。自己破産には費用もかかるため、債務が多い方はできるものなら自身でやりたいと思うかもしれません。

しかし、自己破産の手続きは煩雑です。債務者自身でおこなうよりも弁護士に依頼するほうがメリットが多いため、弁護士への相談をおすすめします。

ではどのようなメリットがあるのか、具体的にみていきましょう。

自身での手続きするよりスムーズに問題解決ができる

債務者本人が自己破産の手続きをおこなうことは可能ですが、自己破産の手続きは非常に複雑です。とくに裁判所への陳述が必要になると、素人一人では難しいでしょう。

書類の不備や陳述に矛盾を指摘されると自己破産の手続きが失敗するかもしれません。

自己破産に失敗すると一括返済を求められるケースもあるため、専門家に依頼してスムーズに手続きをおこなう方法をおすすめします。

裁判所に提出する書類を作成してもらえる

自己破産には自己破産申立書や陳述書など、必要書類が多数必要です。裁判所によって書類の書式が異なるうえ、記入項目が多数あるため作成に時間がかかります。

また、返済不能になった経緯や反省文などを記載した陳述書も必要です。日頃から文章を書きなれていない方には、まとめることも難しいかもしれません。

書類の不備は、自己破産申立ての却下につながります。弁護士に依頼すると必要書類の準備だけでなく、陳述書の書き方の指導やアドバイスももらえるため安心です。

文章が苦手な方は、弁護士に書類作成を代行してもらうこともできます。

免責許可を得やすい

自己破産を弁護士に依頼すると、免責許可を得られやすいことがメリットです。自己破産を申立てると、裁判所が調査をおこないます。

弁護士に依頼すると、弁護士から裁判所へ正確な報告が届き、場合によっては裁判所の調査が不必要だと判断される場合があります。

調査が不必要だと判断された場合、自己破産までの期間短縮が可能です。とくに免責不許可事由に該当する可能性があれば、裁判官との面談時に誠意をアピールする必要があります。

しかし弁護士に依頼すれば裁判官とのやり取りを代行してもらうことも、面談時に同行してアドバイスをもらうことも可能です。

自己破産以外の債務整理手続きで車を残せる可能性も

先述したように、借金の返済が厳しくなった場合の解決策は、自己破産だけではありません。

あまり法律に詳しくないと自己破産しかないと考えがちですが、債務状況や返済状況から任意整理や個人再生の方がよい場合があります。

弁護士に依頼すると、状況に応じて最適な債務整理の方法を提案してもらえます。自己破産は、債務整理の最終手段です。

まずは専門家のアドバイスを聞いて最適な方法を選びましょう。

自己破産の相談におすすめの弁護士・司法書士事務所7選

自己破産の手続きは、メリットの多い弁護士への依頼をおすすめします。

しかし、どの弁護士事務所を選べばよいのか悩む方も多いのではないでしょうか。ここでは債務整理に多くの実績がある、おすすめの弁護士事務所を7つ紹介します。

はたの法務事務所

はたの法務事務所では、債務整理の相談実績が20万件を超える司法書士事務所です。公式サイトで実例が掲載されており、債務整理や会社別過払い金請求の実例などで非常に参考になります。

また、債務整理費用が弁護士事務所よりも安く、弁護士費用の捻出が難しい方にもおすすめです。

一般的な弁護士事務所では、相談料や着手金が発生しますが、はたの法務事務所では報酬金のみで依頼できるため、比較的費用を抑えられます。

ただし、弁護士事務所とは異なり、自己破産では裁判所に提出する書類作成のみしか依頼できないため注意しましょう。

なお、はたの法務事務所は全国からの債務整理相談に対応しています。出張料金もかからないため、安心して相談してみましょう。

対象地域全国対応
相談料無料
任意整理着手金なし
基本報酬 1社22,000円〜
減額報酬 減額分の11%
個人再生報酬 385,000円〜
再生委員支払費用 +220,000円〜
自己破産報酬 330,000円〜
少額管財事件 +220,000円
過払い金請求基本報酬なし
過払い報酬 過払い金額の22%
※1
料金は全て税込みです。
※1 10万円以下の場合14%+11,000円の計算費用が発生します。

アヴァンス法務事務所

対象地域全国対応
相談料無料
任意整理着手金 1件11,000円〜※1
基本報酬 1件11,000円~
減額報酬 減額分の11%
個人再生費用 418,000円※2
住宅資金特別条項の利用 473,000円
実費 40,000円
自己破産着手金 352,000円※2, 3
実費 40,000円
過払い金請求着手金 1件11,000円〜※1
解決報奨金 1社11,000円
減額報酬金 減額分の11%
成功報酬 返還額の22%
※料金は全て税込みです。※1 別途事務手数料が発生します。※2 債権者が10社を超える際は別途料金が発生する場合があります。※3 管財事件の場合は管財人の選任が必要なため別途費用が発生します。

ひばり法律事務所

ひばり法律事務所は債務整理をおもに取り扱う弁護士事務所で、自己破産を含む多くの債務整理の依頼を受けています。

代表弁護士は東大法学部卒、25年以上の弁護士経験をもつベテランです。債務整理の相談は年間2,000件程度にのぼり、5,000件あまりの債務整理実績があります。

また、平均的な弁護士事務所よりも費用が安く、最適な債務整理方法の提案を受けられます。

女性専門窓口があり、男性には相談しづらいという女性の方にも安心です。自己破産費用を払えない場合は、費用の分割払いもできます。

ひばり法律事務所は東京にありますが、地方からの相談も受け付けているため、地方在住者も安心して相談してみましょう。

対象地域全国対応
相談料無料
任意整理着手金 1社22,000円
報酬金 1社22,000円
減額報酬 11%
経費 5,500円
個人再生着手金 330,000円~
報酬金 220,000円〜
経費 5,500円
自己破産着手金 220,000円~
報酬金 220,000円〜
経費 5,500円
過払い金請求着手金なし
報酬金なし
成功報酬 回収額の22%
※1
※料金は全て税込みです。
※1 訴訟上の返還請求の場合は27.5%+実費が発生します。

サンク総合法律事務所

サンク総合法律事務所は、借金問題を中心に幅広い法律トラブルを扱う弁護士事務所です。

依頼費用の分割払いも可能で、手元にお金がない状態で自己破産を検討している方も相談しやすいでしょう。

東京に事務所を構えていますが、全国から借金トラブルの相談に対応しているため、地方にお住まいの方にもおすすめです。

電話はもちろん、24時間受付のメールでの無料相談も可能です。日中は忙しい方や、電話が苦手な方はぜひ気軽に利用してみてください

対象地域全国対応
相談料無料
任意整理着手金 1件55,000円~
基本報酬 1件11,000円~
減額報酬 減額分の11%

過払金報酬 回収額の22%※1
個人再生住宅ローンありの場合
着手金 550,000円〜
基本報酬 110,000円〜

住宅ローンなしの場合 
着手金 440,000円〜
基本報酬 110,000円〜
自己破産同時廃止
着手金 330,000円〜
成功報酬 110,000円〜


少額管財 
着手金 440,000円〜
成功報酬 110,000円〜
過払い金請求着手金なし
基本報酬 1件22,000円
過払金報酬 回収額の22%
※1
※料金は全て税込みです。
※1 訴訟の場合は過払い金回収額の27.5%です。

東京ロータス法律事務所

東京ロータス法律事務所は、事務所設立当初から借金問題の解決に力を入れいている弁護士事務所です。

プライバシーを厳守しつつ、相談者の事情に応じたきめ細やかなアドバイスや、最適な解決方法を提案しています。

相談は何度でも無料で、依頼費用の分割払いも選択可能です。

電話お問い合わせは土日祝日の10:00~19:00にも対応しているため、平日は忙しいという方も相談しやすいでしょう。

対象地域全国対応
相談料無料
任意整理着手金 22,000円
報酬金 22,000円
減額報酬 減額分の11%
過払報酬 回収額の22%
諸費用 5,500円
送金管理手数料 1,100円
訴訟の別途着手金 33,000円
個人再生着手金 330,000円
報酬金 330,000円
諸費用 55,000円

住宅ローンあり 110,000円
自己破産着手金 220,000円
報酬金 220,000円
諸費用 55,000円

管財人引継予納金 200,000円~
過払い金請求着手金なし
報酬金なし
過払い金報酬 回収額の22%
※料金は全て税込みです。

アース法律事務所

アース法律事務所では債務整理をはじめ、さまざまな法律問題に関する多くの依頼を受けています。個人のみならず法人の債務整理の経験も豊富で、解決実績は3,500件を超えます。

代表弁護士は元裁判官で、大きな訴訟問題も経験しているエキスパートです。債務者の状況にあわせて自己破産以外の選択肢も視野に入れ、最適な債務整理の方法を提案してもらえます。

自己破産は、裁判所で裁判官から面談が必要です。アース法律事務所では代表弁護士が裁判官の経験があるため、面談の質問内容や適切な回答に対する実践に即したアドバイスがもらえます。

対象地域全国対応※1
相談料借金問題に関しては無料
任意整理着手金 1社22,000円
減額報酬 減額金の11%相当
個人再生着手金 1社330,000円
住宅ローン特例あり 440,000円~
自己破産着手金 330,000円~
過払い金着手金なし※2
料金は全て税込みです。
※1 地域や執務状況により対応不可な場合があるため要相談です。
※2 過払い金報酬については要相談です。

ベリーベスト法律事務所

ベリーベスト法律事務所は、全国63箇所に事務所を持つ大規模法律事務所です。

在籍弁護士は約380名、債務整理に関する相談実績累計は360,000件以上で、豊富な知識と経験があり、安心して自己破産の相談ができます。

相談は何度でも無料で自宅での相談も可能です。

さらに電話でも365日24時間体制で相談を受け付けているため、相談がしやすく早期解決を目指せる点がベリーベスト法律事務所のメリットです。

対象地域全国対応
相談料債務整理に関しては無料
任意整理手数料 無料〜※1
解決報奨金 1社22,000円


成功報酬 返還分の22%
裁判あり 27.5%
借金返済中 減額分の11%

事務手数料 44,000円
個人再生基本報酬
住宅ローンなし 495,000円
住宅ローンあり 605,000円

成功報酬なし
事務手数料 44,000円
※2
自己破産基本報酬 
385,000円(同時廃止
495,000円(管財事件)

成功報酬なし
事務手数料 44,000円
※3
過払い金請求過払い金調査費用なし
※全て税込みです。
※1 手数料は負債額10万円未満が無料になります。
※2 別途裁判所や再生委員などへ支払いが発生する可能性があります。

※3 管財事件は別途予納金200,000円〜が発生します。

自己破産で車を回収されたら?車を利用するための4つの方法

万が一、自己破産で車を残せすことができなかった場合は、次のような対策を検討しましょう。

  • 生活福祉資金貸付を利用して車を買う
  • レンタカーや車のサブスク利用を検討する
  • 事故情報が消えたあとにローン申し込みをする
  • 現金で安い車を一括購入する

とくに、生活するうえで車が必要な方は、自己破産後に備えて上記のような対策を考えておくことが大切です。

生活福祉資金貸付を利用して車を買う

一定の条件を満たす方は、生活福祉貸付を利用して車の購入が可能です。

生活福祉貸付とは、低所得者や高齢者、障害者に対して経済的に生活を支援し、在宅福祉や社会参加を促進する制度のことです。

具体的には、次のような方が対象となります。

  • 低所得世帯:他から資金を借り受けることが困難で、資金の貸付けと必要な支援を受けることにより独立自活できる世帯
  • 障害者世帯:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方がいる世帯
  • 高齢者世帯:65歳以上の高齢者がいる世帯

必要な審査を通過すると、それぞれの世帯の状況と必要に応じた資金を借りることができます。

自己破産後に生活が苦しくなった場合や車を購入する費用が用意できない場合は、生活福祉資金貸付を検討しましょう。

制度の詳しい内容や自身が対象となるかどうかは、お住まいの地域の社会福祉協議会に相談してみてください。

レンタカーや車のサブスク利用を検討する

自己破産後も車を持ちたい場合は、レンタカーや車のサブスクの利用も検討してみてください。

レンタカーは乗りたいときだけ車をレンタルできるため、料金を抑えつつ維持費用や手間も省けます。とくに、車の使用頻度が少ない方に適しているでしょう。

サブスクは月々数万円の定額料金で新車を利用できるサービスです。毎回返却する必要はなくマイカーのように利用できるうえ、車購入にかかる自賠責保険料や頭金はかかりません。

人気の車種に自由に乗り換えることも可能なため、車の使用頻度が高い方におすすめです。

事故情報が消えたあとにローン申し込みをする

車をローンで購入する場合、事故情報が消えるまで待つ必要があります。自己破産は、5〜7年程度は個人情報機関に事故登録され審査にとおりにくくなります。

そのため、その間はほかの方法で車を用意し、事故情報が消えたあとにローン申し込みをするとよいでしょう。

どうしても車が必要な場合は、中古車販売店が提供する自社ローンを利用したり、家族にローンを組んでもらったりして車を購入する方法も検討してみてください。

現金で安い車を一括購入する

自己破産後にまとまった資金を用意できる場合は、一括で安い車を購入することも可能です。

自己破産では99万円以下の現金や、20万円以下の預貯金、生命保険の解約返戻金などの財産を残すことが可能です。

数十万円の格安の中古車であれば、上記のような現金や財産で一括購入できる可能性はあるでしょう。

ただし、生活を立て直すうえで手持ちのお金や財産をすべて車の購入に当ててしまうのはリスクがあります。

また、自己破産でお金や財産がほとんど残らないケースもあるため、ほかの方法を優先的に検討してみてください。

自己破産で車を残す方法についてよくある質問

最後に自己破産で車を残す方法について「よくある質問」に回答します。自己破産の手続きには専門用語も多く煩雑です。

自己破産手続きをすすめる前に、わからないことはすべて解消しておきましょう。

自己破産では車以外の財産も処分される?

自己破産で処分される財産は、車や宝石、骨董やアートなどの動産と、家や土地などの不動産です。

家具や家電、および99万円以下の現金は継続して保有できます。

自己破産では家族名義の財産も処分されるケースがある?

自己破産で処分される財産は債務者本人名義のもののみです。

配偶者や子ども名義の家はそのまま住み続けられますし、車を運転する方が債務者としても家族名義であれば継続して保有できます。

弁護士・司法書士への借金相談は無料?

債務整理に関する弁護士への相談料は、弁護士事務所によって異なります。債務整理を多く取り扱う弁護士事務所では債務整理に関する相談を無料でおこなう事務所もあります。

しかし、すべてが無料とは限らないため、相談前に公式サイトで相談料を調べておくとよいでしょう。

車の名義が他人である場合は車を没収されることはない?

車の名義が債務者自身でなければ、没収対象にはなりません。自己破産で没収されるのは債務者本人の財産です。

ただし、家族名義の車を購入する際に債務者が費用を出した場合は、裁判所が家族に対して購入費用の返却を求める可能性があります。

とくに、家族の車を購入して借金が増えた方は注意しましょう。

自己破産後に車を回収されるタイミングはいつ?

自己破産で車を回収されるのは、破産手続開始決定し、破産管財人が選任されたタイミングが一般的です。

ただし、車のローンを返済中で所有権留保がついている場合は、タイミングが上記と異なります。

具体的には、弁護士や司法書士からの受任通知をローン会社が受け取ってから、1週間~2週間程度で車の引き上げがおこなわれます。

自己破産後も車を残す最適な対処法を取るためにも、弁護士・司法書士事務所へ相談してみましょう。

まとめ

今回は自己破産の際に車を手元に残せるかどうかについて解説しました。

自己破産で車を残せるかどうかは、生活に必要不可欠な理由がある場合と、ローンを完済しているもしくは車の名義が本人以外であることが前提です。

しかし自己破産ではなく任意整理を選べば、車を含む財産を処分されずに済みます。

自己破産以外にも債務整理の方法はいくつかあるため、弁護士に相談して債務者に最適な債務整理の方法をアドバイスしてもらいましょう。

※本記事の情報は2023年4月時点のものです。
※本記事は公開・修正時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。キャンペーンを含む最新情報は各サービスの公式サイトよりご確認ください。
※本記事で紹介しているサービス・商品に関するお問い合わせは、サービス・商品元に直接お問い合わせください。

<参考>
ひばり法律事務所
はたの法務事務所
アース法律事務所

※本記事は可能な限り正確な情報を記載しておりますが、内容の正確性や安全性を保証するものではありません。
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