※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
報道等によって男性育休への注目が集まっています。 諸外国に比べて日本の男性育休取得率は決して高いとは言えず、各種制度の改正によって男性育休が取りやすい土壌は整ってきました。 ただし、育児休業中に賞与が支給される場合におい
ひんぱんに起こることではありませんが、万が一会社の従業員等が逮捕された場合、今まで当たり前のように給与天引きしていた社会保険料はどのようにすべきかという問題があります。 社会保険は要件を満たした場合は強制加入となることか
健康保険、厚生年金には保険料の免除制度があります。 長い職業生活の中で出産、育児によって、一時的に給与の支払いがなくなってしまうことは決して珍しいことではありません。 今回は、健康保険、厚生年金(以下、社会保険)の中で制
育児介護休業法の改正を控え、育児休業は女性だけでなく、男性も取得する機運が高まっています。 2019年以降、生まれてくる子供の数は減少しており、統計開始後初めて90万人を下回りました。 今回は女性だけでなく、男性も支給対
男女の育児休業の取得率は依然として大きな差があるものの、初めて男性が10%の壁を超えました。 詳細としては、2020年度の男性育休取得率は12.65%と過去最高を記録しています。 男性の育児休業は女性と異なり、短期間での
少子化とは言うものの働き方の変化が見られ、夫婦共働きはもはや珍しくなくなってきました。 そこで、3歳に満たない子を養育しながら働く世帯の方にフォーカスして年金制度上活用したい制度を紹介します。 3歳に満たない子を養育する
会社員の方が出産のために産前・産後休業と育児休業を取得する際、育児休業給付金以外にも、さまざまな手当金や免除できる保険料などがあります。 これらの手続きを「会社の総務担当者がしてくれるんでしょ?」と内容を把握せずに任せき
少子化対策の一環として、次世代育成支援のために 国民年金第1号被保険者の産前・産後期間の保険料の免除制度 が平成31年4月より始まります。 ここでいう産前・産後休業期間とは 健康保険・厚生年金保険の保険料は、労働基準法で
平成24年8月に成立・公布された「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」(年金機能強化法)は、平成26年4月以降、順次施行されます。今回はその中から、「産休中の社会保険