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今年中(令和5年12月31日)に贈与をし、3年超生きれば、相続税の節税ができます。 もっとも、贈与先が相続人でない孫への贈与であれば、贈与後3年以内の相続が発生しても、相続税法上、3年以内の持ち戻しはありません。 私事で
2020年(令和2年)4月1日より配偶者居住権という権利が認められるようになりました。 既に多くのメディアなどで基本的な権利の説明やメリット、デメリットなどが数多く語られております。 今回は、配偶者居住権と遺言書について
自分の死後、法定相続人以外に財産を譲りたい場合、「遺贈」または「死因贈与」という方法をとれます。 ここでは「死因贈与」について説明します。 【関連記事】遺言書を書く時に「相続させる」と「遺贈する」を使い分けていますか?
遺言書を作成することで可能となる法律上の手続きはいくつかありますが、その中に「遺贈」という制度があります。 その作成方法や注意点をまとめておきます。 遺贈の基礎知識 遺贈とは、自分の財産を遺言により誰かに無償で譲ることを
昨年夏の民法の改正により、これまでの相続のあり方が大きく変わりました。 注目されている改正の1つが「長男の嫁も相続財産を受け取れる」というものです。 ただ、ここで気になるのは税金です。 受け取っても長男より相続税を多く払
遺言で財産を取得した場合相続税なのか贈与税なのか? 遺言で財産を取得することを「遺贈」と言います。 贈与税なら、3,000万円―110万円(贈与税の基礎控除)=2,890万円 これに贈与税の速算表にて 2,890万円 ×
相続税を「争続税」と呼ぶ人も増えている昨今、家族内の紛争で身も心もボロボロに成っているケースが数多く絶え間ない現状である。 何よりも大切なことは、相続税対策より、身内の相続トラブル対策のため、遺言書を書く(残しておく)こ
今回は「マネーの達人」編集部に寄せられた質問についてQ&Aで回答していきますので、似たような悩みでお困りの方は、ぜひご参考になさってください。 Q. 先日、祖母が亡くなり、遺産を孫にという遺言書がありました。その際贈与税
遺言書の書き方で、財産を「与える」とか「譲る」と書くことがあります。また、遺言で財産を譲るのだからと、誰に対しても「遺贈する」と書いてあることもあります。一般的には遺言書を書く場合の財産の承継方法としては、「相続させる