※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

後期高齢者医療制度

【75歳以上は要確認】医療費の窓口負担が2割に値上げ 自己負担軽減のためにできること  画像
ライフ

【75歳以上は要確認】医療費の窓口負担が2割に値上げ 自己負担軽減のためにできること 

令和4年10月1日から75歳以上の方等で一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が2割になりました。 昨今、色々な食品や料金が値上がりしている中で、医療費が2割負担になることは、高齢者の方にとって、負担感が大きいで

+13
「現役並みの所得者」とは?後期高齢者で3割負担になるケース 判断基準を解説 画像
ライフ

「現役並みの所得者」とは?後期高齢者で3割負担になるケース 判断基準を解説

75歳以上の後期高齢者の医療費自己負担割合は原則1割ですが、75歳以上の方でも現役並みの所得者については、自己負担割合が3割に引き上がります。 「現役並みの所得者」の基準は少し複雑ですので、後期高齢者の医療費自己負担割合

+19
2022年度後半~「後期高齢者」の自己負担額値上げ 「医療保険制度」の仕組みと実態 画像
ライフ

2022年度後半~「後期高齢者」の自己負担額値上げ 「医療保険制度」の仕組みと実態

今回は、社会保険制度としての医療保険の仕組みと実態について解説していきます。 社会保険制度の部門と給付額 社会保険制度には、 (1) 年金 (2) 医療 (3) 介護 (4) 雇用 (5) 労働災害 の5部門があります。

+0
【後期高齢者医療制度】75歳の誕生日から加入対象 保険料の計算方法や軽減処置について解説 画像
ライフ

【後期高齢者医療制度】75歳の誕生日から加入対象 保険料の計算方法や軽減処置について解説

わが国では、国民みんなが公的医療保険に加入する国民皆保険制度をとっています。 ・ 自営業やフリーランスの方が加入する後期高齢者医療「国民健康保険」 ・ 会社員などが加入する「被用者保険」 の2本立てとなっています。 平成

+0
離れて暮らす親への「扶養」援助 節税できる2つの制度を紹介 画像
ライフ

離れて暮らす親への「扶養」援助 節税できる2つの制度を紹介

別居で暮らす高齢の親への援助を考えたとき、まずは「扶養に入れようか」と考えます。 扶養には「所得税上の扶養」と「健康保険上の扶養」の2つの制度があり、それぞれ適用条件が異なります。 親の年金額によっては所得税での扶養に入

+5
【老後生活資金】健康保険は「負担割合」、年金は受給額だけではなく「公的年金等控除額」の上限設定を注視 画像
税金

【老後生活資金】健康保険は「負担割合」、年金は受給額だけではなく「公的年金等控除額」の上限設定を注視

昨年の8月に5年に1度の公的年金の財政検証が公表されました。 経済成長と労働参加が進み、賃金上昇率が1.6%、運用利回りが3.0%などといった、どこの国の予測なのかと疑うような内容であっても、将来的に公的年金の受給を抑制

+0
【高齢者向け高額療養費負担】「現役並み所得者」に分類され重い負担 「限度額改定」の巧妙なワナにご注意 画像
ライフ

【高齢者向け高額療養費負担】「現役並み所得者」に分類され重い負担 「限度額改定」の巧妙なワナにご注意

高額療養費の改定 平成30年8月、高齢者(70歳以上)に適用される高額療養費の負担限度額が改定されました。 具体的には、「現役並み所得者」というカテゴリーが改定され、ザックリ言って69歳以下の人たちと同じ負担を負うことに

+0
【後期高齢者医療制度】自己負担や介護「合算制度」について 画像
シニア

【後期高齢者医療制度】自己負担や介護「合算制度」について

後期高齢者医療制度とは 後期高齢者医療制度は、平成20年4月より開始されました。 75歳(寝たきり等の場合は65歳)以上の方が加入する独立した医療制度です。 原則として年齢のみで対象者を一本化した唯一の医療保険で、「後期

+0
「社会保険に加入する年齢の上限」から考える60歳以降のお得な働き方 画像
ライフ

「社会保険に加入する年齢の上限」から考える60歳以降のお得な働き方

生涯現役社会へ向けて 定年後も同じ会社に、嘱託社員として再雇用された3人の男性が、定年前と同じ仕事をしているのに、賃金が下げられてしまうのは、労働契約法に違反していると争った裁判の判決が、平成28年5月13日に東京地裁か

+3
今更聞けない「社会保険料控除」 対象期間や家族の保険料等について 画像
コラム

今更聞けない「社会保険料控除」 対象期間や家族の保険料等について

 あけましておめでとうございます。今回は社会保険料控除について簡単にご説明したいと思います。「社会保険料」とは、健康保険料、国民健康保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛金、後期高齢者医療保険料又は介護保険料などのこと

+0
    Page 1 of 1