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多くの場合、在職中よりも退職後に活用することとなる雇用保険制度ですが、その中でも退職後に失業保険(正しくは基本手当、以下、失業保険)をもらいながら扶養に入れるかという問題があります。 今回は失業保険受給と扶養の関係につい
人生100年時代が到来し、長生きを前提にライフプランを立てることが重要です。 しかし社会保険制度などの給付金について、よく知らなかったり勘違いをしていて、損をしてしまうケースが多く見受けられます。 今回は「年金と雇用保険
コロナウイルスの影響による経営悪化から解雇や雇い止めが多発し、厳しい雇用情勢が続いています。 さまざまな事情から、あるいは思うところあって、自発的な退職を考えている人もいるかもしれません。 新しい仕事が決まらないままの退
会社を退職した場合、基本的には収入がなくなることが多いと考えます。 退職金があれば、当面の生活費は補填できるでしょう。 しかし退職金がない会社(退職金は法律上支払い義務はなし)や、あるものの金額が少なく、かつ家族を養う場
ハローワークがあっせんする職業訓練(ハロートレーニング) 自己都合で退職した人が、失業手当を受け取るには、離職票を提出した日から7日(待期)とさらに3か月(給付制限)が経過した後になり、実際に給付金が振込まれるのは、離職
年度の区切りとなる3月に、これまで働いてきた職場を退職した方も多いでしょう。 事業主となる企業は従業員の退職に伴ってさまざまな手続きを行いますが、その中のひとつに「雇用保険の離職票」があります。 離職票は、事業主から提出
さまざまな理由から、転職先を決めないまま、会社を辞める(離職する)人も多いでしょう。 そのような時に頼りになるのが、雇用保険のいわゆる失業手当です。 失業手当をもらうまでには、離職の理由がなんであれ、7日間の待機期間があ