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【平成31年3月(4月納付分)から改定】ご注意ください「介護保険料」が上がります!

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【平成31年3月(4月納付分)から改定】ご注意ください「介護保険料」が上がります!

「社会保険」に加入している方には保険料の改定の時期になりました。

一般的に、サラリーマンの方や週の労働時間が一定時間以上働いているパートの方など「社会保険」に加入されていることと思います。

一般的に「社会保険」とは「健康保険」と「厚生年金保険」のことをいいます。1年一度、社会保険料率の改定が行われ、それぞれの保険料率の改定の時期が異なります。

「健康保険料」は、毎年3月(4月納付分)に保険料率の改定が行われます。

またこの「健康保険料」と一緒に年齢が40歳以上65歳未満の方は合わせて「介護保険料」も徴収されます

ちなみにですが、

「厚生年金保険料」は、平成16年の法律改正により、毎年9月に段階的に引き上げられていました。

現在では平成29年9月で引き上げが終わり保険料率は18.3%で固定されています。

「介護保険料」が上がるって本当?

「健康保険」と「介護保険」の保険料率の改定

全国健康保険協会(会社によっては、健康保険組合)が決定している「健康保険料率」と「介護保険料率」があります。

「健康保険料率」は、全国健康保険協会(会社によっては、健康保険組合)が決定しています。

ご自身が、「全国健康保険協会」に加入か「健康保険組合」に加入かは交付されている保険証をご確認ください。


全国健康保険協会に加入されている場合、「健康保険料率」の改定は毎年3月分(4月納付分)から変更となります。

「介護保険料」は、「健康保険料」と合わせて徴収されており、「介護保険料率」も同時期に改定されます。

※「介護保険料」は、介護保険にかかる保険料です。40歳以上65歳未満の被保険者(「任意継続被保険者」を含む)から徴収されます。

「健康保険料率」「介護保険料率」の仕組み及びインセンティブ制度

健康保険料率」:「全国健康保険協会」が設定している「健康保険料率」は、「都道府県ごと」に保険料率が異なります。(健康保険組合は、各健康保険組合が決定します。)

その都道府県の医療費が下がれば、その都道府県の保険料率が下がり、逆に、その都道府県の医療費が上がれば、その都道府県の保険料率は上がる仕組みとなっています

このように、その都道府県の加入者の方々の医療費に基づいて算出されています。

また、平成30年度から全国健康保険協会では、取組に応じて、特定健診・保健指導の実施率やジェネリック医薬品の使用割合などの評価指標に基づき全国健康保険協会の全都道府県の支部をランキングづけし、ランキングで上位過半数に該当した支部については、支部ごとの得点数に応じた報奨金(インセンティブ)によって保険料率が引き下げられます。

日頃の皆様の意識により保険料率が今後下がる可能性があります。

介護保険料率」:「健康保険料率」と違い、全国一律となっています。

平成31年3月以降の「健康保険料率」と「介護保険料率」

「健康保険」の都道府県単位保険料率

全国健康保険協会が設定している「健康保険料率」は以下の表のとおりとなります。

平成31年3月(4月納付分)から都道府県により、保険料率が変更となります。


ご注意ください!

「全国健康保険協会の都道府県支部ごとの保険料率」(つまり、基本的に会社の所在地(健康保険適用事業所の届出を行っている場所)の属する「全国健康保険協会の都道府県支部」)によって保険料率が決まります

現在、実際に住まわれている住所(居住地)ごとに保険料率が変わるわけではありません

※保険証には「保険者名称」欄に「全国健康保険協会○○支部」と記載されています。


その○○に入る都道府県名が適用される「全国健康保険協会の都道府県支部ごとの保険料率」となります。

例) 会社所在地:東京都(全国健康保険協会 東京支部)
   居住地:千葉県
   この場合は、「東京支部」の保険料率が適用されます。

「介護保険料率」

介護保険料率ですが、全国一律に引き上げられます。


以上です。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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