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【高齢者の財産管理】「成年後見人は親族が望ましい」と最高裁判所が見解 その意図を解説します

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【高齢者の財産管理】「成年後見人は親族が望ましい」と最高裁判所が見解 その意図を解説します

成年後見人制度の利用につき、昨年(2019年)3月に最高裁判所が、

成年後見人は親族が望ましい

という見解を出しました。

ちなみに、後見人に選ばれるのは大体親族3割、弁護士や司法書士などの専門職後見人が7割というのがこれまでの割合でした。

今回の最高裁判所の指針が何を意味するかを考えていきましょう。

法定後見人制度に関する誤解

預金通帳

先日ネット上に、

「夫に法定後見人がつき、夫の銀行口座から必要なお金を出してもらうのがすべて後見人経由で面倒なうえ、業務のわりに報酬が高い」

と嘆く妻の記事が載っていました。

ざっくりと目を通しただけで正確ではありませんが、それに対するコメントで多かったのが、

「後見人制度なんて利用するものじゃない」

という拒否反応的なものでした

成年後見人制度は利用したい、したくないというものではなく、認知症などで判断能力が低下した人が一定の法律行為をするために欠かせない制度なのです

本人名義の口座からお金を引き出すのは、「金融機関に存在する債権を請求する」という本人にしかできないれっきとした法律行為です。

そのため銀行などは、本人の意思で引き出しているかについて疑問が生じれば一切応じなくなるのが当然で、後見人(または保佐人、補助人)をつけなければたとえ配偶者といえどもどうしようもないのです。

見知らぬ第三者がいきなり後見人になるのは納得しにくい

成年後見人の打ち合わせをする女性

とはいえ、

「家庭裁判所に法定後見の申し立てをしたら、勝手に会ったこともない専門職後見人が指定され、よくわからないまま、本人の口座からとはいえ月々報酬だけは確実に支払われている状況が腑に落ちない」

という気持ちは理解できます。

もちろんきちんと業務を行っている後見人が大多数であり、報酬額は被後見人の財産状態を見て裁判所が決定するということもあって必ずしも高額だとはいえません

しかし、特に同居の親族が「自分を後見人に」と希望したにもかかわらず、第三者を後見人とされた場合などは納得がいかないのではないでしょうか。

なぜ裁判所は「親族が望ましい」としたか

成年後見人制度が誕生して20年たちますが、名前はかなり知られてきたものの、利用実績は思ったほど伸びていないのが現状です

上記のような実情も大きな要因となっているでしょう。

そこで、最高裁判所としては利用をためらわないでほしいというアピールを、最初に挙げた見解で含んだのだと考えます

ただ、今後親族が後見人となる割合が増えるかはまだ不透明です。

また、後見人のメイン業務である財産管理は、親族の場合、相続人の数が多いとあらぬ疑いをかけられるなど精神的に大変なこともあります

個人的には「親族に…」という見解よりも成年後見人制度の必要性、重要性をしっかり理解してもらい、納得したうえで利用してもらえるよう認知活動をした方が良いのでは、というのが正直なところです。(執筆者:橋本 玲子)

《橋本 玲子》
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橋本 玲子

行政書士事務所経営。相続や遺言関係を専門とする社団法人の理事もしています。アドバイスや業務遂行でお客様の問題が解決するととても嬉しくやりがいを感じます。ライティングもどなたかのお役に立てればという気持ちで取り組んでいます。 寄稿者にメッセージを送る

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