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万が一の借入金救済策「個人再生手続」について 早めの家計見直し、相談が吉

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万が一の借入金救済策「個人再生手続」について 早めの家計見直し、相談が吉

2020年7月現在、世界的な流行を見せている新型コロナウイルス(COVID-19)によってもたらされたコロナ禍による収入の減少により、住宅ローンをはじめとしたさまざまな借入金の返済に滞りが生じてしまう事態となっています

本来、借入金は計画通りに利用することができれば問題はありません。

この様な返済計画の大前提が崩れてしまうような事態が起きてしまうと極めて大きなリスクへと早変わりしてしまいます。

今回はFPに寄せられた相談を基に、万が一の際の借入金の救済策である「個人再生手続」について解説させていただきます。

万が一の際の借入金の救済策

相談者の悩み

コロナ禍により収入が激減してしまい、住宅ローンなどの各種借入金の返済が困難になってしまったと、30代の会社員の方からのご相談をいただきました。

コロナ禍以前は1,000万円近い年収があったため返済額が多いうえに、マイホーム購入にあたって、頭金や諸費用などの支払で預貯金の額が少なくなっていた点も問題を深刻化させてしまいました。

どうしても返済が難しいならば

通常であれば家計の見直しを行い、収支をリバランスすることで返済計画の立て直しを行います

しかし今回は

・ 借入金の返済額が大きい

・ 貯金額が減少していた

・ 継続して給与収入を得られているが、以前の年収への回復に時間を要することなど

を勘案し、家計の見直しに加え、個人再生手続の提案を行わせていただきました。

個人再生手続とは、2001年4月より導入された個人を対象とした民事再生手続のことで、再生計画案を作成し裁判所に認可されれば、住宅ローンを除く借入金の一部が減免され、3年間にわたって減免された借入金に対する返済を行っていきます

早めの家計見直しを

個人再生手続には小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続の2種類があります。

利用には

・ 住宅ローン以外の借入金の額が5,000万円以下であること

・ 将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること

・ 与所得者等再生手続はこれらの条件に加えて収入の額が安定していること

が求められます。

個人再生手続の借入金の減免以外のメリットとしては、マイホームなどの財産を所有したまま返済が行えることと、保証人などに影響を及ぼさない点が挙げられます。

デメリットとしては、複雑な手続きが必要なため弁護士や司法書士への手数料や、裁判所への手続き費用などで数十万円程度の金額が必要となることです。

早期の返済計画の見直しや相談がおすすめ

返済が難しいからといって、カードローンなどの他の高利な借入を利用し返済にあてるといった自転車操業的な資金繰りは早晩破たんしてしまいます。

利率・返済総額が大きくなるマイナスの影響も強まってしまいます。

また住宅ローンは、返済が滞ると優遇金利が適用されなくなったり、期限の利益を喪失し一括返済を求められる場合もあります

収入の減少などの返済計画の前提に大前提が崩れるなどの問題が生じた場合は、返済計画の見直しを行い、それでも返済が困難であるのならば個人再生手続などの負債整理手続を弁護士・司法書士などに早期に相談することをお奨めいたします。(執筆者:菊原 浩司)

《菊原 浩司》
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菊原 浩司

菊原 浩司

製造業の品質・コスト・納期管理業務を経験し、Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)のPDCAサイクルを重視したコンサルタント業務を行っています。特に人生で最も高額な買い物である不動産と各種保険は人生の資金計画に大きな影響を与えます。資金計画やリスク管理の乱れは最終的に老後貧困・老後破たんとして表れます。独立系ファイナンシャルプランナーとして顧客利益を最優先し、資金計画改善のお手伝いをしていきます。 ≪保有資格≫2級ファイナンシャルプランニング技能士、管理業務主任者、第一種証券外務員、ビジネス法務リーダー、ビジネス会計検定2級  寄稿者にメッセージを送る

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