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【健康保険】本人や家族の死亡時に支給される「埋葬料」「埋葬費」 条件や手続きをQ&Aで解説

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【健康保険】本人や家族の死亡時に支給される「埋葬料」「埋葬費」 条件や手続きをQ&Aで解説

会社員などが加入する「被用者保険」では、業務外の事由により被保険者や被扶養者が亡くなった際に埋葬料・埋葬費が支給されます

資格喪失後に亡くなった場合にも支給されるケースがありますので、今回は埋葬料・埋葬費について解説します。

「埋葬料」「埋葬費」

埋葬料と埋葬費の違い

まずは、埋葬料と埋葬費の違いを説明します。

「埋葬料」は5万円

被保険者が業務外の事由により亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持されて埋葬を行う人に「埋葬料」として5万円が支給されます。

「埋葬費」は実際に埋葬に要した費用(5万円まで)

埋葬料を受けられる方がいない場合には、埋葬を行った方に埋葬料(5万円)の範囲内で、実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されます。

生計を維持されていた方とは

埋葬料の要件に「生計を維持されていた方」とあります。

「生計を維持されていた方」とは、被保険者によって生計の全部又は一部を維持されている方であって、民法上の親族や遺族であることや被保険者が世帯主であるか、同一世帯であるかも問われません。

実際に埋葬に要した費用とは

実際に埋葬に要した費用

埋葬費では、実際に埋葬に要した費用が支給されます。

「実際に埋葬に要した費用」とは、霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等が対象です。

被扶養者が亡くなった場合は「家族埋葬料」

被扶養者が亡くなった際には、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。

手続き方法

被保険者の勤務先を管轄する「年金事務所」や勤務先の「健康保険組合」に申請します。

申請に必要なものは、次の通りです。

・ 申請書類

・ 被保険者証

・ 領収書(葬儀を行った方の氏名及び葬儀を行ったことが確認できるもの)

・ 印かん(朱肉を使うもの)

・ 申請者名義の金融機関の口座(埋葬料の振込口座)

・「埋火葬許可証」・「死亡診断書」など死亡確認のできるもの

申請期間は、葬儀を行った日の翌日から2年間です。

葬儀社の領収書などが必要ですので、お葬式終了後に申請する流れです。

資格喪失後の埋葬料・埋葬費

資格喪失後に被保険者が亡くなり、次のいずれかに該当する場合には埋葬料または埋葬費が支給されます。

(1) 被保険者だった人が、資格喪失後3か月以内に亡くなったとき

(2) 被保険者だった人が、資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなったとき

(3) 被保険者だった方が、2の継続給付を受けなくなってから3か月以内に亡くなったとき

資格喪失後に埋葬料が支払われる場合
≪画像元:全国健康保険協会

埋葬料・埋葬費 Q&A

ここからは、埋葬料・埋葬費のQ&Aを見ていきましょう。

Q1. 自殺の場合、埋葬料等は支給されるのか

A. 被保険者であったものに生計を維持していた者で埋葬を行うものに対して支給されるという性質ものなので、死亡の原因に関わらず支給されます。

Q2. 無免許運転で信号無視をして事故を起こし死亡した場合、埋葬料等は支給されるのか

A. 死亡事故が、犯罪行為と相当因果関係があると判断される場合であっても、被保険者であったものに生計を維持していた者で埋葬を行うものに対して支給されるという性質ものなので、支給されます。

Q3. 死産児の場合、家族埋葬料は支給されるのか

A. 家族埋葬料が支給されるのは、被扶養者が死亡した場合だけです。

死産児の場合は、被扶養者となりませんので、支給されません。

ただし、出産後わずかな時間を経過して生産児が死亡した場合、通常は事実上の扶養を行うため被扶養者として認定され、支給されます。

船員保険及び国民健康保険などにも死亡時の給付金

今回は、会社員が加入している社会保険(健保組合、協会けんぽ)について解説しました。

社会保険以外にも、共済組合、船員保険及び国民健康保険なども死亡時にもらえる給付金があります。

【共済組合】
埋葬料5万

【船員保険】
葬祭料5万円と付加給付

【国民健康保険】
葬祭費は自治体により異なる(1万円から7万円)

いずれの場合も葬儀を終えて申請するので、金額的は微々たるものですが忘れずに申請しましょう。(執筆者:社会保険労務士 望月 葵)

《望月 葵》
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望月 葵

望月 葵

大学卒業後、一般企業の総務部に所属。在職中に社会保険労務士試験を合格しました。その後、社会保険労務士事務所にて労働保険・社会保険手続き、給与計算、就業規則作成、助成金申請を担当。これまで経験してきたことを、分かりやすくお伝えしていきます! 【保有資格】社会保険労務士、国家資格キャリアコンサルタント、2級ファイナンシャル・プランニング技能士 寄稿者にメッセージを送る

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