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【タンス預金】所有者が亡くなると相続税の対象になる場合も 家庭で1か月に使う金額が妥当

ライフ 貯金
【タンス預金】所有者が亡くなると相続税の対象になる場合も 家庭で1か月に使う金額が妥当

超低金利時代が続き、

「銀行に預金するうまみがない

預貯金額が1,000万円を超えると万一の時保証してもらえないかもしれない

マイナンバーカードとの紐付けも何だか不安」

とさまざまな理由でタンス預金は年々増えているといわれます。

もちろん自分の財産をどう保管しようと自由なのですが、うっかり申告を忘れ、加算税などの対象にならないよう注意が必要です。

タンス預金

「タンス預金」と「へそくり」の違い

タンス預金とは、個人が金融機関に預けず自宅に置いている現金のことを言い、保管場所はタンスに限らず金庫にしまっていたり床下に収納していたりとどこでも構いません。

いわゆる財産目録の「現金・預貯金など」の現金にあたるものであり、その存在を家族や親族が知っている場合も含まれます。

一方へそくりは、一般的に個人が他の家族に知らせずに貯めている財産を言い、現金での所持だけでなく、自分名義の銀行口座に預けている場合も含まれます。

必ずしもタンス預金=へそくりという訳ではありません

タンス預金をしているだけでは税金はかからない

自分の所得からタンス預金をしていても、夫の給料からもらった生活費を少しずつ貯めていったとしても、それらは既に所得税を納めた後の財産です。

ですから、当然本人が持っている限りさらに税金がかかってくることはありません。(そもそも所得をごまかしている場合は脱税で、別問題になってきます。)

相続税がかかってくる

ところが、タンス預金は他の財産同様相続財産となり、相続税の対象となります

お札には名前は書いてないからと言って、相続人がこれは元から自分の財産だったということはできません。

税務署はさまざまな情報を共有することで資産の多い人を把握しています。

亡くなった人の所得と相続財産との間にあまりにも差があったり、相続税の申告がなされなかったりすると調査に入ります。

場合によっては自宅に出向いて現金を探すことがあります。

タンス預金の存在を知りながら隠していたのであれば悪質とされ、重加算税だけでなく刑法上の罰金が科せられる可能性もあります

くれぐれも相続税対策としてのタンス預金は考えないようにしてください。

一か月の生活費程度にしておく

ある程度のタンス預金は必要

とはいえ、全ての財産を金融機関に置いておくと、財産所有者が亡くなると口座が凍結され葬儀や生活費にも事欠く恐れがありますし、大災害でATMが一時利用不能になることもあり得ます。

やはりある程度まとまった金額が自宅に用意してあると安心なのも事実です。

いくらくらい必要かはあくまでも目安ですが、家庭で1か月に使う平均額にそれぞれの事情を加味した額ぐらいあれば、当座をしのぐのに困らないでしょう。

必要以上のタンス預金は防犯上も問題があります

タンス預金はあくまでもいざという時のためにというスタンスで考えるようにしましょう。(執筆者:行政書士 橋本 玲子)

《橋本 玲子》
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橋本 玲子

行政書士事務所経営。相続や遺言関係を専門とする社団法人の理事もしています。アドバイスや業務遂行でお客様の問題が解決するととても嬉しくやりがいを感じます。ライティングもどなたかのお役に立てればという気持ちで取り組んでいます。 寄稿者にメッセージを送る

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