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40歳からの「介護保険」 保険料や仕組みについて解説

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40歳からの「介護保険」 保険料や仕組みについて解説

2000年4月から始まった介護保険は医療保険と同様に介護サービスを社会保険として給付する制度です。

40歳になったら急に保険料が増えたなどの相談がありますが、保険料はどのようなルールで決まり、どう支払うのか、また、どのような時にサービスを受けることができるのかにフォーカスをあて解説していきます。

介護保険の仕組み

保険者

まず、介護保険は医療保険のように制度が分立していません。

医療保険は、健康保険、国民健康保険、共済組合など歴史を紐解いても職場ごとに制度ができあがったきたこともあり、給付サービスも制度ごとに異なります。

それに対して介護保険は日本に居住する全ての人に対して同じ1つの制度が適用され、居住する市町村が保険者となります。

被保険者

介護保険の被保険者は2つに分けられます。

・ 第1号被保険者(65歳以上の方)

・ 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)

保険料徴収の仕方

第1号被保険者

所得段階別定額保険料として、市町村によって算出されます。

保険料は原則として老齢年金から天引きされます

すなわち、あらかじめ年金額から保険料が徴収され、残りが年金として給付されるということです。

これらの仕組みは保険者の徴収漏れや、被保険者の納付漏れを防ぐためと考えられています。

しかし、年金額が月額1万5,000円未満の方は天引きが行われません

これは天引きしてしまうと手元に残る年金がほとんどなくなってしまうからとされています(結果的には納付する必要はあります)。

第2号被保険者

医療保険の保険者が医療保険の保険料とあわせて徴収することとなっています。

40歳になって保険料の支払いが増えたというケースは(単純に標準報酬月額が上がった場合を除き)介護保険料の支払いが始まったということが考えられます。

保険料は報酬比例の考え方で、医療保険と同様に会社が半額負担します

なお、フリーランサーなどで国民健康保険に加入している方については、介護保険料にも公費負担があり、市町村が個別に徴収します

生活保護と介護保険

第2号被保険者は保険料拠出において、医療保険の枠組みを借りる形になっていることから、医療保険に加入していない場合、介護保険には加入できません

よって、生活保護を受けており、国民健康保険に加入できない場合は介護保険にも加入できないという理解です。

その場合、介護が必要となった場合のサービスは介護保険からではなく、生活保護から介護サービスを受けることとなります。

第1被保険者は生活保護を受けていても介護保険料は免除されません

介護保険料を支払う為の原資が生活保護の中から支給されます。

そして、1割の利用者負担割合についても免除されません。

保険料と同様に生活保護の中から支給されるという仕組みです。

予備知識として、国民健康保険は生活保護受給中の方は加入できず、国民年金の保険料は(生活保護の方は)免除される仕組みがありますが、デメリットとしては将来的に受給する年金額が低額となる点です。

保険給付を受けるために(医療保険との相違点)

医療保険であれば保険証を持参することで窓口負担割合が原則3割となり、必要な保険給付を受けることができますが、介護保険における給付サービスを受けるにはまず、要介護認定を受けなければなりません

この点が医療保険と異なる部分です。

なお、要介護認定は市町村に設置される第三者機関で医師や保健師、社会福祉士などで構成される介護認定審査会で行われます。

第2号被保険者は「加齢」によって生ずる疾病に限って対象とされています。

しかし、第1号被保険者は前提として年齢が65歳以上であることから、原則として第2号被保険者のように原因となった疾病の判定は行いません。

介護保険は医療保険と比べて歴史も新しく、一般的には馴染みの薄い制度かもしれませんが、誰もが通る道であることから、概要はおさえておきましょう。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)

《蓑田 真吾》
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蓑田 真吾

執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾 蓑田 真吾

社会保険労務士 独立後は年金などの社会保険制度、人事労務管理に関する講演活動を行い、また、労務トラブルが起こる前の事前予防対策に特化。現在は有効的な社会保険制度の活用、様々な労務管理手法を積極的に取り入れ、企業をサポートしています。 【他保有資格】2級ファイナンシャル・プランニング技能士、労働法務士 等 寄稿者にメッセージを送る

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