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節税として暦年贈与の「非課税枠110万円」にこだわったほうがいい場合、そうではない場合も解説

税金 相続・贈与
節税として暦年贈与の「非課税枠110万円」にこだわったほうがいい場合、そうではない場合も解説

記事掲載時点には令和5年度税制改正大綱が公表されました。

執筆時点で既に増税色が濃そうな内容が漂っていますが、今回は改正が囁かれている暦年贈与について解説します。

暦年贈与について解説

暦年贈与とは?

暦年贈与とは簡単に言えば、毎年少しづつ贈与することで、受贈者(もらう人)1人あたりの毎年1月1日から12月31日までの1年間(暦年)の贈与額が110万円以下である場合には贈与税がかからない(非課税枠がある)贈与方法のことです。

110万円超については誰からの贈与であるかにより2パターンの贈与税率表が定められております。

毎年110万円であっても、複数人に複数年かけてコツコツ渡していけば、相応の金額になり相続税を節税できるので、相続税対策としては王道でしょう。

しかし、非課税枠の110万円という印象が強すぎて、本当はもっと暦年贈与で渡したほうが節税という意味では有利に働くのにそうなさらないケースが散見されます。

目先の贈与税を惜しんでトータル的に損をしないよう、該当する場合は暦年贈与の増額を検討してみてください。

相続税を支払っている割合は?

相続税を支払っている割合がどのくらいかをご存じですか。

相続税を支払っている割合

≪財務省 相続税の改正に関する資料より≫

平成27年から基礎控除の水準が引き下げられていても令和元年の相続税の課税件数割合は8.3%です。

お亡くなりになられた方100人に対して相続税を支払っているのは約8~9件ということです。

現時点では、9割以上の方は相続税の心配はありませんので暦年贈与については年間110万円の非課税枠にこだわるべきでしょう。

そうでなければ無駄に贈与税を支払うことになります。

相続税が課税されるかどうかの目安は?

相続税が課税されるかどうか自体がわからないでしょう。

まずは、遺産総額が基礎控除額以下なのかどうかが目安となります。

※ 遺産総額とは、プラスの相続財産+みなし相続財産+3年以内贈与財産+相続時精算課税制度対象財産-マイナス相続財産。

2022年時点での基礎控除額計算は下記になります。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数(下図参照)

相続税が課税されるかどうかの目安

遺産総額がこの基礎控除額以下なら相続税は課税されません

あとは、各種控除や特例を利用出来れば、遺産総額がこの場合より多くても相続税は課税されませんが、詳細につきましては、今回は省略させて頂きます。

非課税枠110万円にこだわらなくていい場合とは?

反対に非課税枠110万円にこだわらずに暦年贈与の増額を検討したほうがいい場合とは、それは相続税の課税から逃れられない場合です。

暦年贈与の特例税率の場合の実際の税負担率は下図になります。

特例税率表とは異なりますので注意してください。

特例税率の場合の税負担率

一人あたり500万円の贈与でも実際の税負担率は相続税の最低税率である10%未満になります。

相続させるより贈与したほうが有利ということです。

また、この節税効果は相続税の適用最高税率が高い場合ほど高くなります。

相続税の適用税率と上記税負担率を比較の上、贈与額を検討されるといいでしょう。

相続税が課税されない場合は非課税枠110万円にこだわる必要がありますが、相続税が課税される場合にはこだわる必要はないという事です。

実際にはさまざまな状況があり、いろんなことに留意する必要があるのでご了承ください。

今後の税制改正によって基礎控除額計算、持ち戻しルール等が変更される可能性も併せてご留意ください。(執筆者:CFP認定者、1級FP技能士 小木曽 浩司)

《小木曽 浩司》
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執筆者:CFP認定者、1級FP技能士 小木曽 浩司 小木曽 浩司

リップ ラボ 代表 1969年生まれ。大学卒業後、新卒で大手住宅メーカーに入社。約10年間、戸建住宅や賃貸住宅の営業に従事。その後、生損保乗合代理店に転職し、生命保険を使った企業の決算対策や退職金準備などを提案・営業する。そして、平成18年(2006年)6月にリップ ラボ(独立系FP事務所 兼 生損保乗合代理店)を開業し、独立する。現在は、生命保険・損害保険・住宅(不動産)・住宅ローンをひとつの窓口で、トータルにご相談に乗らせていただいております。また、専門家のネットワークを構築し、税金や相続、登記などの相談の窓口にもなっております。 <保有資格>:CFP認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、住宅ローンアドバイザー、ライフ・コンサルタント、損害保険プランナー 寄稿者にメッセージを送る

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