介護保険の使い方はなんとなくわかってきたけど、介護保険料、いつから徴収されるのかご存じですか?
社会保障制度の1つである介護保険制度の被保険者は一定の条件に該当することで本人の加入や非加入の意思の確認なく、また手続きもなく資格を取得することとなります。
いわゆる強制適用(強制加入)ということになります。
近年の日本においては、超高齢化社会となってきており介護保険の利用者の増大が問題になりつつあります。
介護による離職を免れるためにも、介護保険サービス事業所の新たな増設などが必要となり国としての予算も今後は莫大にとっていくことが予想されます。
そんな中、強制加入である介護保険。
どんな人が保険料を支払い、どれぐらいの料金の支払いを余儀なくされるのか調べてみました。

目次
介護保険被保険者とは?
介護保険の被保険者には資格要件があります。
市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者であって、特定疾患に該当する者(第2号被保険者)
です。
市町村の区域内に住所を有することによって、加入非加入の有無を問わず、また届け出ることなく被保険者となるのです。
生活保護受給者であっても65歳以上は第1号被保険者となります。
しかし、第2号被保険者であって医療保険に未加入者については被保険者にはなれません。
外国人については当該市町村に住所を有している方についても被保険者となります。
ただし、住所移転等は新たに市町村の第1号被保険者の資格を取得しなければならず、転入後14日以内に転居届を市町村に提出しなければならないこととなっています。
介護保険はいつから?
介護保険料は満40歳に到達したときより徴収開始となります。
満40歳到達とは誕生日の前日のこととなります。
その日が属する月から介護保険の第2号被保険者となり、介護保険料が健康保険料と一緒に天引きされます。
その後、65歳以上からは第1号被保険者となりますので、65歳到達前日に属する月より介護保険第1号被保険者となり、年金等より天引きされるようになります。
2か月に一度の年金の日に2か月分の介護保険料が天引きされているのです。
その時点で健康保険料を支払っている人に関しては40歳以上から同様、健康保険料と合わせて天引きされることとなります。
介護保険料の支払いについては、いつまでという設定はなく、亡くなるまで支払いを続けていくことになります。
皆で支える介護保険。40歳以降は亡くなるまで終わることなく支払いは続きます。
元気な高齢者の方も介護サービスを使わないと損! と考えてしまいますよね。利用できないのは元気な証拠です。
介護サービスは便利で魅力的に見えますが、健康で元気なお体にはかないませんよ。なんでも自分でできるというのは一番の宝です。

保険料について
介護保険制度における保険料は制度を支える中心的な財源です。
すべての被保険者から負担能力に応じた保険料負担を確実に求めることが、負担の公平とし制度の安定的な運営につながっています。
保険料の保険料率は、保険者である市町村が政令で定める基準に従って条例で定め、3年に一度設定しています。
保険料率の算定基準も負担能力に応じた負担をということから、低所得者に対しては負担を軽減し高所得者への負担は所得に応じたものとなっています。
保険料は、第1号被保険者は市町村が算定して徴収する形がとられています。
特別徴収と普通徴収によるものがあり、特別徴収は「老齢年金・遺族年金・障がい年金」の受給者であるものの年金支給時に年金保険者が年金から天引きする方法です。
一方、普通徴収は、特別徴収対象外の方に市町村が直接納付書を交付して年一回または分割によって徴収する方法です。
介護給付費の仕組み
介護保険料は税金で全体の50%が賄われています。
国の負担が2.5%都道府県が12.5%市区町村が12.5%です。
そして、50%は保険料で賄われています。40歳から65歳の第2号被保険者、65歳以上の第1号被保険者が負担する保険料です。
介護保険制度がスタートした時には、被保険者の負担金は全国の平均としては月額2,011円という数字でしたが、2017年度は5,514円そして2025年には8,165円になるのではないかと厚生労働省で予想されています。
高齢者の増加とサービスの利用率の増加に伴いどんどんと金額があがってきています。ぎょっとしてしまいますよね。
働き盛りの人たちなら何とか支払うことはできたとしても、年金暮らしの高齢者の方々から徴収するのはちょっと大変なこととなってしまいます。
介護保険滞納者について
介護保険は強制加入となっており多くの人が天引きなため支払いを忘れることも少ない状況となっておりますが、中には滞納されている方も中にはいます。
介護を必要としないという保証のない中で、毎月請求が来ても支払わないことを選択してきた人については介護を必要となった時には大きなペナルティーが起こります。
介護保険料を一年以上滞納した場合
利用料金の支払いが、1割または2割で利用できるのですが、滞納分の納付が完了後に利用したサービスの利用料金をまずは10割負担を支払のちに領収書等を提出します。
役所へ申請手続きが終わってから9割が返還されるという形をとることとなります。
介護保険料を一年半以上滞納した場合
介護サービス費用を全額支払い。されに後日申請すれば払い戻されることになっている金額が一時差し止めされます。
2年以上滞納した場合
保険料を2年以上滞納してしまうと、自己負担が1割から3割に引き上げられてしまいます。
第2号被保険者の者であって医療保険も滞納している場合、保険給付がすべてまたは一部が差し止めになる場合があります。

まとめ
介護保険料は、年々高くなってきています。
利用料金が1割の人も2割負担の人もいます。今後所得により3割負担の人もいることとなります。
超高齢社会の日本にとって、みんなでお互いに支え合っていかなければならないため、滞納することなく支払を行う必要があります。
また、実際の介護サービスについても過度、不要な利用は避けたいものです。
安心で便利な介護サービスに頼りたい気持ちは当然ですが、適切な利用をしていくことが今後の介護保険料の向上を抑えるカギになりそうです。(執筆者:佐々木 政子)