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代表的な相続税の節税対策「不動産購入」
相続税対策で代表的な節税手段は、不動産を購入することです。
富裕層はタワーマンションを購入して相続税対策をしていますが、税務署はそれに対しての対抗手段を講じています。
不動産にはそれほどの節税効果があります。
また税務署に提出された、相続税の申告書の相続財産のうち、1/3以上は土地の金額だったりします。
これだけ聞くと「不動産で節税を!」と思うかもしれませんが、不動産購入には相応のリスクが伴いますのでご注意ください。

不動産の相続税対策としての効果は本物
不動産業者が相続税対策として不動産を勧めてくると怪しく感じますが、相続税対策として不動産が効果的なのは本当です。
相続税を算出する場合、土地の相続税評価額は国税庁が公表している路線価方式(または倍率方式)で計算します。
そのため時価1億円の土地を預金1億円で購入した場合、相続税評価額は8,000万円ですので、2,000万円相当の相続税評価額を減少させることが可能です。
またアパートなど貸付物件の場合には、相続税評価額をさらに2割程度減額できるため、相続財産は預金よりも不動産で保有していた方が納める相続税は少なくなります。
リスクは相場価格の下落
生前中に預金を不動産に変更したり、借金をしてアパート経営することで相続税対策の効果はありますが、不動産の市場価値は変動します。
不動産の価値は景気によって左右されやすく、バブル時代に購入した不動産は、バブル崩壊後10分の1まで価値が下がった事例も決して珍しい話ではありません。
また相続税を節税するのは、相続財産を1円でも多く残すことが目的です。
そのため相続税対策のために不動産を購入しても、不動産価値が2分の1になれば財産が減少しますので、逆効果となります。

基礎控除以内ならムリに購入する必要なし
相続税を支払うことが明確である場合には、相続税対策をする意味があります。
ただ相続税には基礎控除額があり、基礎控除額以内の相続財産であれば、そもそも相続税を支払うことはありません。
3,000万円 + 法定相続人の人数 × 600万円 = 相続税の基礎控除額
※令和2年1月1日時点に相続が発生した場合
たとえば相続人が配偶者と子2人だった場合、法定相続人は3人となるため、相続税の基礎控除額は4,800万円です。
そのため相続財産が4,800万円以内であれば、相続税はゼロですので、今のまま財産を保有していても問題ありません。
相続財産すべてを把握してから対策を
私は税務署職員時代に、多くの相続税の相談対応をしました。
当時から私がお話してきたのは、「相続税で最初にやるべきは、亡くなった人の財産をすべて把握すること」です。
相続税対策は、相続財産の金額や種類によってやり方は異なります。
また相続財産をすべて把握していなければ、相続税を適正に申告できません。
税金を支払いたくない気持ちは理解できますが、策を講じるあまり策にはまっては本末転倒です。(執筆者:平井 拓)