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義理の親を介護しても相続人にはなれない。家庭裁判所への申立ては6か月と1年に注意

税金 相続・贈与
義理の親を介護しても相続人にはなれない。家庭裁判所への申立ては6か月と1年に注意
義理の親を介護しても相続人にはなれない。家庭裁判所への申立ては6か月と1年に注意

お盆で親族が集まると、介護を担ってきた人の話が出ます。長く世話をした人ほど、遺産分割の席では黙って座っていることが多いものです。相続人でない親族は、どれだけ尽くしても法定相続人にはなりません。ただし令和元年(2019年)7月1日以後に開始した相続では、金銭を請求できる道が別に開かれています。家庭裁判所に申し立てられる期間は、ごく短く区切られています。

10年介護した息子の妻が、遺産分割の席で聞いた言葉

「お義父さんの世話をしてきたのは私なのに、私はこの話し合いに入れないと言われました」

夫を早くに亡くし、義父と同居して10年近く身の回りの世話を続けてきた50代の女性は、相談窓口でこう話したといいます。通院の付き添いも、食事も、夜中の介助も引き受けてきました。義父が亡くなり、相続の話し合いが始まったとき、席に着いたのは、相続人にあたる親族だけでした。

法律上、この女性は相続人ではありません。息子の妻という立場だけでは、義父の法定相続人にはならないためです。介護に費やした10年は、この女性自身の寄与分として遺産分割の計算に入るわけではありません。

同じ介護でも、実の子が親を看た場合は事情が違います。相続人であれば、民法904条の2の寄与分として、遺産分割のなかで取り分を増やせる可能性があります。けれども息子の妻は相続人ではないので、この寄与分の土俵に上がれません。ここに長く空白がありました。

相続人でない親族に開かれた、もう1つの請求権

その空白を埋めるために設けられたのが、特別寄与料です。民法1050条1項は、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与料の支払を請求することができる、と定めています。令和元年7月1日以後に開始した相続から使えるようになった仕組みです。

大事なのは、請求する相手が相続人だという点です。遺産分割の話し合いに加わって取り分をもらう形ではありません。相続人に対して別に金銭を請求する、独立した権利です。だから話し合いの席から外されたこと自体は、この権利を失う理由になりません。

条文が求めているのは、無償であること、療養看護その他の労務を提供したこと、そしてそれによって被相続人の財産が維持または増加したことです。介護のために仕事を減らした、施設に入れずに済んだ、といった事情が、財産の維持につながったと言えるかどうかが見られます。逆に、生活費をもらいながら世話をしていた場合は、無償という要件で引っかかることがあります。

請求できる人、できない人

条文は請求できる人を親族に絞り、そのうえで一部を除いています。

義理の親を介護しても相続人にはなれない。家庭裁判所への申立ては6か月と1年に注意

相続人が除かれているのは、その人たちには寄与分という別の道があるからです。相続放棄をした人が除かれているのは、相続の関係から自ら降りたためです。

見落としやすいのが右下の行です。どれだけ献身的に介護しても、親族でなければこの権利は使えません。長年連れ添った内縁のパートナーも、法律上の親族ではないので対象外です。介護の重さではなく、身分の関係で線が引かれています。

6か月と1年、先に来たほうで閉じる

この制度でいちばん注意が要るのが期限です。当事者どうしの話し合いがまとまらないとき、あるいは話し合いそのものができないときは、家庭裁判所へ協議に代わる処分を申し立てることになります。民法1050条2項のただし書は、特別寄与者が相続の開始があったことおよび相続人を知った時から6か月を経過したとき、または相続開始の時から1年を経過したときは、家庭裁判所への請求はできないと定めています。

つまり2つの期限があり、先に来たほうで家庭裁判所への道が閉じます。亡くなったことと相続人をすぐ知った人であれば、実際に効くのは6か月です。遺産分割のなかで扱われる相続人の寄与分と比べても、かなり短い設定になっています。なお、寄与分についても、相続開始から10年を経過した後の遺産分割では原則として考慮されないルールがありますが、特別寄与料の家庭裁判所への請求期間はそれよりずっと短いものです。

葬儀が終わり、四十九日を営み、お盆を迎えるころには、6か月の半分近くが過ぎています。相続人が話し合いに応じてくれない、連絡が取れないという状況こそ、家庭裁判所を使う場面なのに、待っているうちに期限が来てしまう。ここが実務で最もつまずくところです。切り出しにくくても、早い段階で意思だけは伝えておいてください。

金額を決めるのは家庭裁判所、払うのは相続人

話し合いで折り合えば、その額で決まります。まとまらずに家庭裁判所へ持ち込むと、民法1050条3項により、寄与の時期、方法および程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して額が定められます。計算式が条文にあるわけではないので、一律の計算式で機械的に見積もることはできません。

上限だけは決まっています。同条4項は、特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができないとしています。遺言で遺贈するとされた分を差し引いた残りが天井です。

払う側も条文で決まっています。同条5項により、相続人が数人あるときは、各相続人が特別寄与料の額に相続分を乗じた額を負担します。特定の1人に全額を求める形ではなく、相続分に応じて分かれます。なお、特別寄与料の額が確定した場合、その額は相続税法4条2項により被相続人から遺贈により取得したものとみなされるため、相続税の対象になります。

介護の記録は、亡くなる前から残しておく

特別寄与料は、認められれば大きな意味を持つ制度です。ただし請求する側が、無償で介護したことと、それが財産の維持につながったことを示す必要があります。通院の付き添いをした日、負担した費用、勤務を減らした記録は、思い出せるうちに書き留めておいてください。そのうえで、期限が短いことだけは忘れずに。迷うときは弁護士など専門家に早めに相談する道もあります。

《編集部》
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執筆者: 編集部 編集部

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