
お盆に実家の様子を見に行ったら、草が伸びて郵便受けがあふれていた。相続放棄をしたはずなのに、近所から連絡が来る。そんな話は少なくありません。放棄したあとの責任は、2023年4月に施行された改正民法940条で範囲がはっきりしました。誰に何が残るのかを解説します。
2023年4月に線が引き直された民法940条
相続放棄をしても家の面倒は見続けなければならない。長くそう説明されてきましたが、いまの条文はそこまで広く義務を課していません。民法940条1項は、相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人または第952条1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない、と定めています。
読みどころは冒頭の条件です。義務が生じるのは、放棄の時にその財産を現に占有しているときに限られます。遠方に住んでいて実家に立ち入っておらず、鍵や荷物などで家を支配している事情もない人は、この条件に当てはまりにくいと考えられます。
もう1つ変わったのが言葉です。以前は管理と呼ばれていたものが、いまの条文では保存になっています。この違いが、次に見る中身の軽さにつながります。
条文が求めている3つのこと
条文を分けて読むと、誰が、何を、いつまで、の3つだけが書かれています。

保存という言葉が選ばれている以上、求められるのは今ある状態を保つところまでです。価値を上げるための改修をする、貸して活用する、といった積極的な管理や処分までは前提とされていません。資産価値を高めるための工事までは求められていない、と考えるのが自然です。
注意の程度も条文にあります。自己の財産におけるのと同一の注意です。他人の財産を預かるときの高い水準ではなく、自分の持ち物を扱うときと同じ程度、という置き方になっています。
「現に占有している」に当たるかどうか
義務の有無を分けるのは、放棄した時点でその財産を現に占有していたかどうかです。条文自体はこの言葉以上のことを書いていません。ただし、国土交通省と総務省の事務連絡では、対象の家屋に自分の家財や荷物等を保管している場合や、対象となる家屋の鍵を保有している場合には、占有者に当たる可能性があると示されています。だからこそ、自分の状況を当てはめて自己判断で切り捨てないでください。
分かりやすいのは両端です。親と同居していた家をそのまま使い続けている人は、占有している側に立ちます。反対に、何十年も帰っておらず鍵も持っていない人が、遠方から放棄しただけで義務を負うとは考えにくい形です。
判断に迷うのはその間です。鍵を持っている、家財や荷物を置いている、時々空気を入れ替えに行っている。こうした状態をどう見るかは、事情によって変わります。心配なときは弁護士や司法書士などの専門家に相談し、放棄の前に整理しておくのが確実です。
条文が基準にしているのは、放棄した時点の状態です。だからこそ、そのときに家がどうなっていたかを残しておく意味があります。鍵を返した日、荷物を引き上げた日、最後に立ち入った日を書き留めておくと、後から近所や自治体に事情を説明するときの手がかりになります。逆に、放棄したあとで良かれと思って草を刈りに通い続けると、いつまで占有していたのかがあいまいになります。
なお、放棄によってその人が相続人でなくなると、相続権は次の順位の人へ移ります。民法939条は、相続の放棄をした者はその相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなす、と定めています。自分の代わりに誰が相続人になるのかを先に確かめておくと、次に見る引渡しの相手も見えてきます。
義務を終わらせるには、渡す相手が要る
保存義務は、時間が経てば自然に消えるものではありません。条文が終わりとして挙げているのは、相続人または相続財産の清算人へ引き渡すことです。
次の順位の相続人がいるなら、その人へ引き渡せば終わります。ここで大切なのは、自分が放棄したことを次順位の人へ伝えることです。伝えないままだと、相手は自分が相続人になったことを知らず、引渡しの相手が現れません。放棄の手続きが終わった時点で連絡しておくと、後々の行き違いが減ります。
相続人が誰もいなくなった場合は、家庭裁判所へ相続財産清算人の選任を申し立てる道があります。選ばれた清算人へ引き渡せば、そこで義務は終わります。ただし、相続財産の内容によっては予納金が必要になることがあります。申し立てる前に管轄の裁判所へ確かめてください。
放棄の前に、鍵と荷物の場所を決めておく
相続放棄をすれば、空き家の面倒から自動的に解放されるわけではありません。かといって、放棄した人全員に管理が残るわけでもありません。線は、放棄した時にその家を現に占有していたかどうかで引かれています。だからこそ、放棄を決めたら、鍵をどうするか、置いてある荷物をどうするか、次の順位の人へどう伝えるかを先に決めておいてください。順番を逆にすると、引き渡す相手がいないまま責任だけが残ります。


